2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
その問題を解決せずに、場当たり的にメディア規制なんてしたら、もう即憲法二十一条違反で重大な違憲問題が浮上するので、まともに検討すれば、断念という結論が見えているんだと思うんです。 そういう検討に今、役所の方のエネルギーを使うなら、もうちょっとやるべきこと、今、国民民主党も、三十兆の経済政策とか、オリンピック関係者も含めた水際対策とか、病床の確保命令とか、やはり本質的なことに使ってほしいんですね。
その問題を解決せずに、場当たり的にメディア規制なんてしたら、もう即憲法二十一条違反で重大な違憲問題が浮上するので、まともに検討すれば、断念という結論が見えているんだと思うんです。 そういう検討に今、役所の方のエネルギーを使うなら、もうちょっとやるべきこと、今、国民民主党も、三十兆の経済政策とか、オリンピック関係者も含めた水際対策とか、病床の確保命令とか、やはり本質的なことに使ってほしいんですね。
皆さんも同意いただいていますけれども、これは、メディア規制、ネット規制とか一切なしに、しかも資金規制一切なしにやると、お金を持っている人、特定の外国政府なんかが自由に結論を左右しかねない、こういうことになるわけですよね。
したがって、国民投票に伴う広告規制も存在しないことになりますが、一方で、一般的なメディア規制については大変関心が高く、インターネットやSNSなどの新しいメディアに対する規制のあり方について意見交換を行いました。 ウクライナでございます。 ウクライナは、独立後、一九九六年に憲法を制定し、現在まで六回の改正を経ています。
テレビとラジオのCMは発議期間中全て禁止し、インターネット上の動画CMは投票日前十四日間も含めて規制の対象外であるという御主張ですと、これは広告規制ではなく、広告規制に名をかりた放送メディア規制ではなかろうかと懸念しているところでございます。 その観点から、国会の御議論でも参考になり得るケースを幾つか御紹介させていただきます。
保険の問題、金融の問題、当然、混合診療の問題、サービス分野の問題、それからメディアの問題、メディア規制、資本参入、再販防止、すごく広いんですよ、範囲は。公共事業もそうじゃないですか。そして、こういうボールがどんどん議会から飛んできて、アメリカ政府はその議会からのボールを受けて、日本に交渉を迫ってくる。 私が心配しているのは、これからもし交渉に入って、いろいろなことが全容出てきます。
そういうことを含めて、先ほども申し上げましたけれども、これからのメディア規制の問題というのは検討しなければいけない。そんなことで、その検討条項も加えたんだろうとは思います。
本改正については、関係団体を初め有識者などから、電波監理審議会の権能強化がメディア規制につながりかねないとの懸念が生じるとの意見表明が多数発せられており、先日行われました参考人質疑でも、全員から、だれ一人の例外もなく、表現の自由にかかわる問題であることから、慎重に審議を進めるべきとの意見が表明され、今回、政府案より削除する修正がなされることとなりました。
もう一つは、山本先生が「放送文化」でクロスメディア規制について少し言及をされておられます。このクロスメディア所有規制について山本先生のお考えがあればお伺いをして、時間を超過していますので、この二問に答えをいただいて、終わりにしたいと思います。
そのあたりが、この権能強化によってメディア規制が行われるのではないかという懸念を生んでいるということであります。 ですから、それだけに、より一層きちっとした議論をした上で、もう一度提出をいただくというのが正しい道ではないかと私は思っております。
さらには、先ほども申し上げましたように、読み方によって非常にいろいろなことができるということで、そのことが、この権能強化によってメディア規制が起こってくるのではないか、そういう懸念が各方面からも提起されているわけでありまして、この際、これを削除するべきであるというのが我々の考え方でございます。
また、メディア規制に関しましても、プレス関係者の国外退去や拘束といった事態が発生しておりますこと、これらにつきましても懸念しているところでございます。 私どもといたしましては、イラン政府に対しましては、言論の自由を確保することと、それから、混乱の収拾に当たっては、平和的な手段によるとともに、強い自制を持って対処することを求めたい、そういうふうには思っております。
これは各国のメディア規制を比較したものでございます。特徴は何かと申しますと、地域のメディア支配、これ行でいくと二行目に書いてございますが、我が国だけがAMラジオを入れているという状況で、他国を見ますと、例えばアメリカですと、同一地域では日刊新聞を所有している者は放送局の所有はできませんとなっています、例えば。
今回の改正案は、NHK不祥事や民放の不祥事を奇貨として、メディア規制の流れを強めるべく、当時の菅総務大臣が主導したものであります。社民党は、命令放送問題に加え、権力の側がしきりにメディアへの介入を試みてくる手法に極めて問題があることから、慎重な審議を求めてまいりました。 修正案の各項目は、原案をよりよく改善するものであると評価しています。
ということの二つのバランスを考えたときに、やはりこの放送にかかわるメディア規制あるいはメディアに対するさまざまな許認可、監督指導、これはぜひ大臣の権限から切り離すべきだ、総務大臣から切り離して第三者委員会的な独立した行政委員会として新たに構築を図るべきだ、私は今回、放送法の改正案を見るにつけて、そのことを思うに至りました。
平成八年に地域改善対策協議会、同じ年に人権擁護施策推進法に対する衆参法務委員会の附帯決議、平成十三年には人権擁護推進審議会の答申、そして国連の規約人権委員会からの勧告などにこたえるものとして、平成十四年に人権擁護法案は提出されましたが、報道機関の取材を規制するメディア規制条項などの批判が強くて、十五年の衆議院解散とともにこれは廃案になりました。
地元の新聞であります神奈川新聞は、五月三日、憲法記念日の社説で、同法案、本法案のことですが、同法案は最低投票率の不在、公務員、教育者の地位利用の禁止、メディア規制など問題が多い、廃案にして出直すべきだと社説は指摘しております。国民の目から見て議論が尽くされていない事項がたくさんあります。是非、時間を掛けて慎重に審議していただきたいと思います。
運動期間について、こういうところに、国民意思を表明する討論に基づくというところに挙げましたのは、片一方で様々なメディア規制とか、公的広報の保障をどうするかということをめぐって実に悩ましい議論があるということとの緊張関係で私は考えております。
次に、社団法人日本青年会議所関東地区埼玉ブロック協議会会長榎本賢治君からは、国民投票法は、憲法第九十六条の憲法改正規定が要請する法律である、国民投票の対象は、議会制の意義を失わないためにも、憲法改正に限定すべきである、最低投票率は、憲法に明記されておらず、国民主権原理からも不要である、公正中立な報道が行われるため、一定のメディア規制は必要であるなどの意見が述べられました。
公述人の意見に対し、各委員より、国民投票法制制定に対する公述人の認識、憲法改正がこれまで発議されなかった理由、原則十八歳の年齢要件と関連法律等との整合性、最低投票率を定める意義、導入の是非、公務員、教育者の地位利用規制と意見表明の関係、公務員の憲法尊重擁護義務と投票運動との関係、メディア規制の在り方、法案成立後施行まで三年間猶予を置くことに対する公述人の認識など多岐にわたる質疑が行われました。
メディア規制というか、メディアにかかわりまして今日論議が行われているわけでありますけれども、やはり憲法改正というふうなことが行われる際には、やはり国民がしっかりと、本当にその項目なりなんなり、意味をしっかり理解しなきゃいけない。
本日は、国民投票とメディア規制等について参考人から意見を聴取し、質疑を行います。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。 参考人の皆様方から忌憚のない御意見をお述べいただき、今後の審査の参考にしたいと存じますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 議事の進め方について申し上げます。
○参考人(山了吉君) ここに来る前に、やはり問題になるのは放送にかかわる部分だろうと思っておりましたので、聞いておりますうちに、やはり私自身は雑誌協会の一員としての見解を言うべきなんでしょうけれども、やはり放送法の改正というものと今度の国民投票法案の今の百四条の問題なんかは、やはり考えてみるとメディア規制につながる可能性がやはりあります。
メディア規制の在り方について更に御質問がございました。 今申し上げましたのは、国民投票運動を勧誘する、もちろん賛否いずれの場合もありますけれども、そういう広告については今申し上げましたように投票日前二週間禁止ということであります。
まず、私、メディア規制の在り方について何点か質問させていただきたいと、このように思います。 これも意見が二つに分かれておりました。投票日十四日前からのテレビ、ラジオによる広告放送の全面禁止というのは、表現の自由の観点から認めることはできないと。ただし、資金力による格差が生じることのないように、賛成、反対、両者が平等に広告できるようなルールを作るべきであると、こういう意見陳述がなされました。
大変専門的にいろいろな、この手続法と公職選挙法あるいは民法その他、メディア規制の問題もいろいろ絡んでくるわけでありますけれども、これ二十歳から十八歳に投票権者を下げると、こういうことで広範にわたって関連法案が出てくると、こういうことでございますし、私もスムースに移行できるのかなと。私も参議院議員でありますが、三年ごとに選挙が行われます。
ですから、メディア規制とか、それからバラエティー番組によって影響力のあるタレントがそういう発言して困るんだということは、ちょっと少し違うのではないかというふうに考えます。
○参考人(木村庸五君) メディア規制については我々弁護士の団体でもいろいろな意見があるところですけれども、やはり本質的にメディアの自由ということを重んずべきであって、したがって、公的な機関によるメディアの監督という、その中身についての監督ということは認めるべきでないというふうに考えております。
次に、メディア規制について、それぞれ触れていただいた方もいらっしゃいますし、触れてもらわない方もいらっしゃったんで、これは全員の皆さんにお伺いしたいんですが、今回、広告の件を非常に法で規制をしているということになっておりますけれども、私は、実はメディア規制の一番のポイントというのは、これはメディアの自主規制に任せるという方向性になっておりますけれども、やっぱり討論番組とかバラエティー番組、こういった