2020-11-20 第203回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
また、この分析結果や有識者からのヒアリングを踏まえた対応策として、メディアリテラシー教育の推進、家庭におけるルールづくりなどの保護者のかかわり、フィルタリングなどの対応策や、メディア側、情報を発信する側ですね、メディア側のコンプライアンスの遵守などが挙げられております。
また、この分析結果や有識者からのヒアリングを踏まえた対応策として、メディアリテラシー教育の推進、家庭におけるルールづくりなどの保護者のかかわり、フィルタリングなどの対応策や、メディア側、情報を発信する側ですね、メディア側のコンプライアンスの遵守などが挙げられております。
一方、メディア側については、デジタル化が急速に進展し、多様化、複雑化しています。国民投票法制定当時とは状況が一変し、国民の感情や世論に対する影響度も全く異なってきています。 テレビ、ラジオの放送メディア、新聞、雑誌の紙メディア、これを、広告業界では四マスと呼ばれています。国民投票法制定当時、インターネット広告はテレビ広告の四分の一程度の規模しかありませんでした。
ですから、情報提供元の農林水産省と、今回の報道の自由にも十分留意しながらも、メディア側とともにリスクコミュニケーションの向上に努めていくべきではないかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
じゃ、メディア側の回答について、山井さんも聞いていましたけれども、ちょっとそれも反証していただけませんか。 例えば、営業の秘密にかかわるためというフレーズについて、メディアの取材に対して、ホテルは文書で、個別の案件については営業の秘密にかかわるため回答に含まれていないと申し上げた事実はないと回答しているんです。
官房長官側においては平素より、事実関係の把握に努め、正確な情報発信に最大限留意しつつ日々の会見に臨んでいることを御理解いただき、メディア側におかれても、正確な事実を踏まえた質問をしていただくよう改めてお願いするものです。 メディア、政府の双方にとって有意義な形での官房長官記者会見の運営、実施のため、引き続き御協力いただけるようよろしくお願いいたします。 以上でございます。
去年、この撤廃の議論も出たんですが、安倍総理が音頭をとって撤廃の議論も出たんですが、結局、残しておくべきだというメディア側からの意見があって残っているというふうに理解していますが、じゃ、この解釈が毎回問題になるんですが、お手元にお配りしている資料に書いてあります。 従来は、一番左側の箱ですが、政治的に公平であるとの解釈は、一つの番組ではなく、放送事業者の番組全体を見て判断するとしてきた。
大規模災害時の安否情報にメディアが果たす役割は大きく、メディアスクラムを避け、公共的な役割を果たしているという信頼が基礎となるわけでありまして、実名報道にはルールやメディア側のリテラシーが重要と考えます。 こういった点、国と自治体、またメディアの責任、そして今後の議論の在り方、大臣、お考えをお伺いいたします。
にもかかわらず、その派閥パーティーのトップである二階幹事長が、この今村復興大臣のことに関連して、まるで今村大臣の発言を取材、報道したメディア側が悪いかのような発言で、マスコミは余すところなく記録をとって、一行でも悪いところがあれば、これはけしからぬ、首をとれ、すぐ首をとれ、そういったメディアは最初から排除して、会見場などに入れないようにすべきだと発言をされています。
先ほど来委員から御指摘のような、場内に設置されておりますATMでのキャッシング機能の廃止などもそういう考えのもとに出てきたものでございますし、また、広告規制のあり方につきましても、委員御承知のように、現状ではメディア側の広告規制のスタンダードにのっとって、メディアの自主規制として行われているというのが現状でございます。
それはメディア側も認めていると思います。 ただ、幾ら何でも、これ基本的に全執務室を施錠するなんということは、これはあってはならないことだし前代未聞だと思うんですけれども、広報のプロとしていかがでしょうか。
○中野正志君 談話についての中国、韓国の反応は、いつもより抑えぎみではありましたけれども、政府側あるいはメディア側共に残念だったなと。 考えてみれば、日中共同声明あるいは日中平和友好条約、韓国は日韓基本条約、過去の歴史を清算してお互いに未来志向を目指してきたはずであります。
ですから、ああいうところだけをセンセーショナルにつまむというのは、メディア側の報道の仕方というのもありますけれども、出し方というのもやはりあると思うんですよ。だから、そこをやはり少し慎重にしていっていただきたいなというふうに思います。
ただ、今回の場合は四割削減というのが見出しに載った、または会見でも述べられたりして、結局、数合わせなんじゃないか、こういう批判がかなりメディア側からも出ている。
ですから、先ほどの表現の自由、報道の自由とかということについては、それはどこまで、何を守らなきゃいけないかというのはあくまでもメディア側が自主的に判断をするものだと。民放連でいえばBPOがあります。決して政府が介入するものではなくて、自主的な自浄作用でもってそういうことをさせる、それが言論の自由、報道の自由を守るということであると思っております。
逆に言えば、それは政府側の広報の対応が今回はうまくいっているということであって、それは何もメディア側だけの問題ではなくて、やはりどういうふうに広報するか、逐一公開するか。
それと、ただもう一つは、多分メディア側も、日本だけではなくて中国、アジアのほかの国又は資源国に支局が移ると、何となく日本が非常に軽んじられたというふうに心理的になって、そこが極端に報じられるという嫌いがあるかもしれません。その辺、やはりメディア側のまだ対応が付いていっていないんじゃないかと思っています。その辺を、私ども、シンポジウム等で解説するというようなことで努力したいと思っております。
それからもう一つ、私自身が前回の小委員会で新たに提案したことでございますが、これは、放送局あるいは新聞メディア等に対しまして、放送の時間帯、新聞では第何面を使わせるか、何曜日に広告をするか、あるいはまた賛成、反対において料金を変えるとか、そういった取り扱いの点で、これをすべてメディア側に任せてよろしいのかどうかという点は相当議論があると思っておりまして、やはり、取り扱いの平等ということについては何らかの
ただ、不可能は不可能であっても、やはりどこかでそれは、これは規制ということではなくて、取り扱いそのものについてできるだけ平等にお願いしたい、こういったメディア側へのお願いという形は最低限とっておいた方がよろしいんじゃないか。
やはり、しかしそうはいっても全くそれを禁止しちゃうというのはいかがというところで、私どもは、表現の自由とメディア側の良識とその工夫を前提に、この意見を述べているところなんです。 ですから、今枝野委員の言うような悩ましさは確かにありますけれども、だからといって全面的に今直ちに法律で規制してしまうのはいかがかなということで、お答えさせていただきたいと思います。
その意味では、賛否平等にという工夫については、しかしそこはさすがテレビその他メディア側も、それについては十分自主規制その他さまざまな工夫がなされるんではないかというふうに私は考えます。ですから、まず第一義的には、そこの工夫を待ちたいと思います。
ここ数年のうちに、何か大きなものが、一つの意図でメディア側に対して規制をかけてきている邪悪な存在があるというふうには思いませんけれども、ただ、結果として続いているということは事実としてあるんだ、そういう認識には立っています。したがって、新聞協会として、再三それに関連する意見表明等々をしてきました。
委員会の論議の中で、何らかのメディアの規制が必要だとしてもメディア側の自主的な規制にゆだねてはどうかというような意見が出ていることも伺っております。しかし、報道についてみずからが規制することは、極めて慎重に考えざるを得ません。 例えば、誘拐事件に際しては報道協定というのがありますけれども、これは、被害者の生命の安全を最優先に報道各社が自主的な判断で行っているものです。
一方で、メディア側の取材や報道のあり方の見直しということも、国民の声が起こるのも当然だと思うんですが、しかし、メディアに対する規制の強化が憲法が保障する表現、報道の自由とか国民の知る権利を抑制してしまう懸念も少なくないと思うんです。