1970-05-12 第63回国会 参議院 法務委員会 第15号
この未遂のほうには、刑法の四十三条でございますが、「犯罪ノ実行ニ着手シ之ヲ遂ケサル者ハ其刑ヲ減軽スルコトヲ得但自己ノ意思ニ因リ之ヲ止メタルトキハ其刑ヲ減軽又ハ免除ス」と、こういうことになっておるわけでございます。
この未遂のほうには、刑法の四十三条でございますが、「犯罪ノ実行ニ着手シ之ヲ遂ケサル者ハ其刑ヲ減軽スルコトヲ得但自己ノ意思ニ因リ之ヲ止メタルトキハ其刑ヲ減軽又ハ免除ス」と、こういうことになっておるわけでございます。
その第八号を新設いたしまして、「株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ヲ定メタルトキハ其ノ規定」、こう追加いたしまして、株券にそれを書く、こういうことにいたしたわけであります。
「政府ハ主要食糧ノ公正且適正ナル配給ヲ確保シ其ノ他本法ノ目的ヲ遂行スル為特ニ必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依り主要食糧ノ配給、加工、製造、讓渡其ノ他ノ処分、使用、消費、保管及移動ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得政府ハ前項ノ規定ニ依リ命令ヲ定メタルトキハ其ノ理由ヲ公表スルコトヲ要ス」九條からやつております。
これは第六号の改正でございまして、現行法によりますると「数人ノ社員ガ共同シ又ハ社員ガ支配人ト共同シテ会社ヲ代表スベキコトヲ定メタルトキハ其ノ規定」を登記するということになつておるのでございますが、改正案におきましては、社員と支配人との共同代表を認めないことにいたしましたので、この規定を改めたわけでございます。