1980-05-13 第91回国会 衆議院 農林水産委員会 第27号
この際申し上げておきますが、いまお話がありましたように、食糧管理法に抵触するのではなかろうかということでありますが、食糧管理法の第二条には、「本法ニ於テ主要食糧トハ米穀、大麦、裸麦、小麦其ノ他政令ヲ以テ定ムル食糧ヲ謂フ」ということで、えさ米いわゆるえさ稲というものはこの主要食糧の中に入っていないということを申し上げておきたいと思うのであります。
この際申し上げておきますが、いまお話がありましたように、食糧管理法に抵触するのではなかろうかということでありますが、食糧管理法の第二条には、「本法ニ於テ主要食糧トハ米穀、大麦、裸麦、小麦其ノ他政令ヲ以テ定ムル食糧ヲ謂フ」ということで、えさ米いわゆるえさ稲というものはこの主要食糧の中に入っていないということを申し上げておきたいと思うのであります。
「本法ニ於テ主要食糧トハ米穀、大麦、裸麦、小麦其ノ他政令ヲ以テ定ムル食糧ヲ謂フ」というのですから、これは別段砂糖を入れて悪いということはないと思う。しかし、あとでそれは機会を見てやりますが、総理にこの際伺っておきたいのは、災害、食管会計についてはいろいろ伺いましたが、給与については、総理は人事院の勧告を当然受け入れられるはずだと思いますが、その点はどうですか。
「米穀、大麦、か麦、小麦其ノ他政令ヲ以テ定ムル食糧」ということで、米と大麦、か麦、小麦のほかは政令で一々定めておるわけでありますが、今お話のございました白玉は、米穀粉というカテゴリーに入つております。現在政令できめております。
御承知の通り食糧管理法の第一条には「本法ハ国民食糧ノ確保及国民経済ノ安定ヲ図ル為食糧ヲ管理シ其ノ需給及価格ノ調整並二配給ノ統制ヲ行フコトヲ目的トス」、「第二条 本法二於テ主要食糧トハ米穀、大麦、裸麦、小麦、甘藷、馬鈴薯、雑穀共ノ他雑穀ヲ以テ定ムル食糧ヲ謂フ」、この雑穀は私は大豆ということを中心に考えております、その他豆類ということも考えております。
「本法ニ於テ主要食糧トハ米穀、大麦、裸麦、小麦其ノ他政令ヲ以テ定ムル食糧ヲ謂フ」少くともあとの方のいわゆる買上げの方でははずしておられるのでございますが、今新しく出されようという改正法律案の第二條ではこういうふうにうたつておられるのですが、これも私は不可分論の現われだと思う。政府みずからが法律でこう出しておられるのですが、この点大臣はどういうふうにお考えになりますか。
、これは第二条のうちには、甘藷、馬鈴薯を買上げる、「本法二於テ主要食糧トハ米穀、大麦、裸麦、小麦、甘藷、馬鈴薯、雑穀其ノ他政令ヲ以テ定ムル食糧ヲ謂フ」とございますので、このうち「甘藷、馬鈴薯、雑穀」というものを削るということであります。 それからその次は、第三条第一項を次のように改める。
○坂本政府委員 食糧管理法の第二條を御覧をいただきますと、「本法ニ於テ重要食糧トハ米穀、大麦、裸麦、小麦、甘藷(其ノ加工品タル食糧ニシテ農林大臣ノ指定スルモノヲ否ム以下同ジ)、馬鈴薯(其ノ加工品タル食糧ニシテ農林大臣ノ指定スルモノヲ含ム以下同ジ)、雑穀其ノ他政令ヲ以テ定ムル食糧ヲ謂フ」こうなつております。
それはただいまお手もとに上げました委任命令の種類というので一應ごらんを願うとわかると思いますが、たとえば、ただいま上げました委任命令の種類の二ページの初め、二枚目のところの參照として食糧管理法というのがございますが、この第二條に「本法ニ於テ主要食糧トハ米毅、大麥、裸麥、小麥其ノ他勅令ヲ以テ定ムル食糧ヲ謂フ」たとえばこういう例があるわけです。
「本法ニ於テ主要食糧トハ米穀、大米、はだか麥、小麥、其の他勅令ヲ以テ定ムル食糧ヲ謂フ」とあります。ですから農林省の役人取締まりをやる場合のものの對象は、今述べた法文に限定される。安本廳で今度與えられるところの査察官のやることも今申し上げた對象のものについてであるということも同じことである。そこで米麥に關する知識、素養をもつている人は一體役人ではたれか。