1981-05-08 第94回国会 衆議院 法務委員会 第11号 ○元木説明員 これは改正法律案の二百三十二条ノ二の二項で、「会日ヨリ六週間前ニ書面ヲ以テ会議ノ目的タル事項ニ付其ノ株主ノ提出スベキ議案ノ要領ヲ前条ニ定ムル通知及公告ニ記載スルコトヲ請求スルコトヲ得」とございます。 元木伸