1990-03-22 第118回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号
それと区別する意味で、特別保健福祉事業ということで新たにこの第十九条を設けさせていただいておりまして、この第十九条の第一号におきまして、「社会保険診療報酬支払基金ガ行フ老人保健法第六十四条第三項ニ規定スル老人保健関係業務ニ対スル政令ヲ以テ定ムル補助ニシテ予算ノ範囲内ニ於テ行フモノ」、こういう規定がございますが、老人保健法第六十四条に老人保健の施設事業を行うことができるという規定がございます。
それと区別する意味で、特別保健福祉事業ということで新たにこの第十九条を設けさせていただいておりまして、この第十九条の第一号におきまして、「社会保険診療報酬支払基金ガ行フ老人保健法第六十四条第三項ニ規定スル老人保健関係業務ニ対スル政令ヲ以テ定ムル補助ニシテ予算ノ範囲内ニ於テ行フモノ」、こういう規定がございますが、老人保健法第六十四条に老人保健の施設事業を行うことができるという規定がございます。