1985-04-24 第102回国会 参議院 本会議 第14号
第三十条ノニ 職務上ノ事由又ハ通勤ニ因ル傷病手当金ハ同一 ノ疾病又ハ負傷及之ニ因り発シタル疾病ニ因ル障害ニ付厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)ニ依ル障害厚生年金ガ支給セラルルトキハ当該傷病手当金ノ額ニ政令ヲ以テ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額政令ヲ以テ定ムル額ヲ超ユルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額)ニ相当スル部分ノ支給ヲ停止ス但シ当該傷病手当金ト同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因ル
第三十条ノニ 職務上ノ事由又ハ通勤ニ因ル傷病手当金ハ同一 ノ疾病又ハ負傷及之ニ因り発シタル疾病ニ因ル障害ニ付厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)ニ依ル障害厚生年金ガ支給セラルルトキハ当該傷病手当金ノ額ニ政令ヲ以テ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額政令ヲ以テ定ムル額ヲ超ユルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額)ニ相当スル部分ノ支給ヲ停止ス但シ当該傷病手当金ト同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因ル
しかし、すでに批准をした十八号並びに四十二号の条約の中では、両方ともに「右ノ補償ノ率ハ産業災害ニ囚リ生ズル傷害ニ関スル国内法制ノ定ムル率ヲトルコトヲ得ズ」、これは一九二五年の場合も一九三四年の場合も同じように、この記載がされております。で、先ほど国内の立法的な措置についても伺いましたか、この点については批准をした日本の国内事情から、今のこういう率でこのILOの批准に違反はしておりませんか。
○政府委員(澁谷直藏君) ただいまの第四十二号の第一条の第二項におきまして「右ノ補償ノ率ハ産業災害ニ因リ生ズル傷害ニ関スル国内法制ノ定ムル率ヲ下ルコトヲ得ズ」ということになっておりまして、具体的な率につきましては、当該国の国内法制にゆだねられているわけでございますが、今回の改正案はわが国の国内法制の率を下っておらないわけでございまして、その点はこの条約に違反はしないわけでございます。