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3件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1989-11-21 第116回国会 衆議院 法務委員会 第5号

現行法の七百四十六条がこれに相当するわけですけれども、「本案ノ未タ繋属セサルトキハ差押裁判所ハ債務者申立ニ因リ口頭弁論経スシテ相当ニムル期間内ニ訴起ス可キコトヲ債権者ニ命ス可シ」「此期間ヲ徒過シタル後ハ債務者申立ニ困リ終局判決以テ差押取消ス可シ」、このような規定がありまして、当然のことながら、起訴命令期間内に訴えは起こさなかったけれども、この二項の口頭弁論終結時点までに訴えを提起した

冬柴鐵三

1954-05-14 第19回国会 衆議院 法務委員会 第55号

関根最高裁判所説明員 今鍛冶委員の御質問の点は、現在の法律では三百九十八条に、上告理由書を提出する期間は、上告裁判所当該事件訴訟記録受取つたときには、その受取つたことを当事者に通知するわけでありますが、その通知を受けた日から三十日以内に上告理由書を提出することになつておりますが、それを今度の改正案では三百九十八条で「最高裁判所規則ノ定ムル期間なつております。

関根小郷

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