1989-11-21 第116回国会 衆議院 法務委員会 第5号
現行法の七百四十六条がこれに相当するわけですけれども、「本案ノ未タ繋属セサルトキハ仮差押裁判所ハ債務者ノ申立ニ因リ口頭弁論ヲ経スシテ相当ニ定ムル期間内ニ訴ヲ起ス可キコトヲ債権者ニ命ス可シ」「此期間ヲ徒過シタル後ハ債務者ノ申立ニ困リ終局判決ヲ以テ仮差押ヲ取消ス可シ」、このような規定がありまして、当然のことながら、起訴命令期間内に訴えは起こさなかったけれども、この二項の口頭弁論終結時点までに訴えを提起した
現行法の七百四十六条がこれに相当するわけですけれども、「本案ノ未タ繋属セサルトキハ仮差押裁判所ハ債務者ノ申立ニ因リ口頭弁論ヲ経スシテ相当ニ定ムル期間内ニ訴ヲ起ス可キコトヲ債権者ニ命ス可シ」「此期間ヲ徒過シタル後ハ債務者ノ申立ニ困リ終局判決ヲ以テ仮差押ヲ取消ス可シ」、このような規定がありまして、当然のことながら、起訴命令期間内に訴えは起こさなかったけれども、この二項の口頭弁論終結時点までに訴えを提起した
○大竹委員 次に、これは第何条でありますか、五ページの一番最初のところで「裁判所が定ムル期間内ニ賃貸人が自ラ建物ノ譲渡及賃借権ノ譲渡又ハ転貸ヲ受クベキ旨ノ申立」云々となっておるのでありますが、裁判所が定める期間というのは、これはいまどの程度の期間をお考えになっておられるか。
○関根最高裁判所説明員 今鍛冶委員の御質問の点は、現在の法律では三百九十八条に、上告理由書を提出する期間は、上告裁判所が当該事件の訴訟記録を受取つたときには、その受取つたことを当事者に通知するわけでありますが、その通知を受けた日から三十日以内に上告理由書を提出することになつておりますが、それを今度の改正案では三百九十八条で「最高裁判所規則ノ定ムル期間」となつております。
○鍛冶委員 そうだろうと思うのですが、これを読んでみますと、「上告状ニ上告ノ理由ヲ記載セザルトキハ最高裁判所規則ノ定ムル期間内二上告理由書ヲ原裁判所ニ提出スルコトヲ要ス」これはもつと考えないでもいいかどうか、できればもう少し明瞭にしていただきたいと思います。
○鍛冶委員 三百九十八条について一、二お伺いしたいのですが、「最高裁判所規則ノ定ムル期間内ニ上告理由書ヲ原裁判所ニ提出スルコトヲ要ス」というのですが、この規則に定むる期間は大体幾らくらいの御予定でございましようか。