2003-06-06 第156回国会 衆議院 法務委員会 第22号
だからこそ、民法は百七十七条において「不動産ニ関スル物権ノ得喪及ヒ変更ハ登記法ノ定ムル所ニ従ヒ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス」と対抗要件を定めております。 そして、その百七十七条「登記法」という文言を受けて、不動産登記法というものが定められている。そして、不動産登記法十七条には「登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ」、そういうふうに定めております。
だからこそ、民法は百七十七条において「不動産ニ関スル物権ノ得喪及ヒ変更ハ登記法ノ定ムル所ニ従ヒ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス」と対抗要件を定めております。 そして、その百七十七条「登記法」という文言を受けて、不動産登記法というものが定められている。そして、不動産登記法十七条には「登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ」、そういうふうに定めております。
私も、ここでもう一度経過だけをお話をしてみたいと思うのですけれども、まずこれは、一つ一つ本来時間を持って詰めなければいけない問題なんですけれども、もうおわかりだと思いますので、こちらから言いますが、旧憲法、大日本帝国憲法の第二十条におきましては、「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス」ということで、兵役法には「帝国臣民タル男子ハ本法ノ定ムル所ニ依リ兵役ニ服ス」、こういうことで、赤紙一枚で兵隊
したがって、いわゆる女子を戦場に動員するということについては、私は根拠として、ひとつお示しをしてみたいのですが、旧憲法、昔の大日本帝国憲法の第二十条「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス」そこで「法律ノ定ムル所ニ従ヒ」という兵役法がここにございます。この兵役法によりますと「帝国臣民タル男子ハ本法ノ定ムル所ニ依リ兵役ニ服ス」したがって男子が兵役に服す、こうなっておる。
そこで、そういう立場に立って見てみますと、旧河川法の四十四条には、「河川敷地ノ公用ヲ廃シタルトキハ地方行政庁ハ命令ノ定ムル所ニ従ヒ之ヲ処分スヘシ」とある。そのただし書きが問題です。「但シ此ノ法律施行前私人ノ所有権ヲ認メタル証跡アルトキハ其ノ私人ニ下付スヘシ」、こういう規定がございます。これに相当すべき規定が新河川法には見つからない。
ところがほかの条文を読んでみますと第四十四条で「河川敷地ノ公用ヲ廃シタルトキハ地方行政庁ハ命令ノ定ムル所ニ従ヒ之ヲ処分スヘシ但シ此ノ法律施行前私人ノ所有権ヲ認メタル証跡アルトキハ其ノ私人ニ下付スヘシ」こういうふうに前の所有者の証跡をかなり高く評価しておる条文のように思いますし、それから河川法の施行規程第九条によると「私人ノ所有権ヲ認メタル河川ノ敷地ニシテ荒地ニアラサルモノハ従前ノ所有者若ハ其ノ相続人
○矢野説明員 ただいまの法案の中にございます最初の「政令ノ定ムル所ニ従ヒ」、これは準用規定でございますので、砂防法の中のどういうものを準用するかといったようなことを明らかにしたい。
○坂村政府委員 今資料を調べておりますけれども、その民主化委員会といいますか、農業団体の方で作りました委員会の案は、当初は、「理事長、副理事長、理事及監事ハ定款ノ定ムル所ニ従ヒ第七条ニ於テ準用スル産業組合法第三十八条ノ二ノ総代会ニ於テ選任スル」、こういうことになっておりましたが、その後いろいろこれが変わりまして、あるいは管理委員会を置いて管理委員会で任命するとか、いろいろなことに変遷をいたしまして、
われわれはやはり所有権の登記という従来の観念がありますから、そうなりますけれども、「不動産ニ関スル物権ノ得喪及ヒ変更ハ登記法ノ定ムル所ニ従ヒ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス」、これをすなおに読めば、今度の表題部の登記も、登録とか何とか書いてあれば別問題ですけれども、やはり表題部の登記という言葉が書いてあると、しかも所有者がそれによってはっきりする以上は、またこれが一体をなして
御承知の通りに、民法第二百四十条は、「遺失物ハ特別法ノ定ムル所ニ従ヒ公告ヲ為シタル後一年内ニ其所有者ノ知レサルトキハ拾得者其所有権ヲ取得ス」というように規定されております。すなわち、公告後一年を経過することが、拾得者がその物件の所有権を取得する要件といたしておるのであります。
明治憲法第二章臣民の権利義務の條章に掲げられた臣民の権利は、「法律ノ定ムル所ニ従ヒ」或いは「法律ノ範囲内ニ於テ」として、法律自身によつて如何ようにも制限され、蹂躪せられる要素を初めから持つておつたのであります。この旧憲法下の我が国の行政の特質を一言にして要約しますならば、それは中央集権主義、官僚行政主義、警察国家主義、行政国家主義と言い得るでありましよう。
旧憲法である大日本帝国憲法は、その第二十條に「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス」とし、更に戰時にありましては国家総動員法に基いて国民徴用の制を認めていましたが、新憲法におきましては、かかる規定は(「ないぞ」と呼ぶ者あり)全然ございません。第二十二條には職業選択の自由を定め、更に第十八條には、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
○政府委員(佐藤達夫君) 先例として堂々と申上げる資料を持合せておりませんが、先ほど楠見委員のお尋ねのときに若干の思い出話をしたのでありますが、例の命令の定むるところによりというものを一番上にかぶせたらどうかという、あのお話のときに、そのときに出たのは憲法を見ろというお話が出まして、当時の旧憲法、今の憲法にもありますが、「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス」とある。