1964-04-28 第46回国会 参議院 建設委員会 第24号
しかし、これに関連して発令されました政令を見ますと、その第二条の二に、「砂防法第三条ノ二ノ政令ヲ以テ定ムル天然ノ河岸ハ河川法第一条ノ河川、同法第四条第一項ノ支川及派川並同法第五条ニ依リ同法ニ規定シタル事項ノ準用セラルル河川以外ノ河川ニ係ル天然ノ河岸トス」といわれています。
しかし、これに関連して発令されました政令を見ますと、その第二条の二に、「砂防法第三条ノ二ノ政令ヲ以テ定ムル天然ノ河岸ハ河川法第一条ノ河川、同法第四条第一項ノ支川及派川並同法第五条ニ依リ同法ニ規定シタル事項ノ準用セラルル河川以外ノ河川ニ係ル天然ノ河岸トス」といわれています。
それから次の「政令ヲ以テ定ムル天然ノ河岸」といいますのは、これは範囲を明確にいたしまして、この提案の趣旨にございますように、地方の町村が負担いたしますのが——当然県の負担でやれる砂防工事に準ずるようなものが町村負担になるのは非常におもしろくない。まして災害でとれるものは、災害の高率負担が適用になるものはぜひやっていきたい。
○岡本(隆)委員 この条文を読みますと、「政令ノ定ムル所二従ヒ」また「政令ヲ以テ定ムル天然ノ河岸ニシテ」というふうにございますが、どうも、この政令の内容がある程度わからないと、この第三条二の改正条項というものが理解しにくいのでございますが、この改正法が成立いたしますと、いずれ政令を定めることと思うのでございますが、砂防部長にお尋ねいたしますが、この政令の内容を大体どういうふうに考えたらいいのでしょうか