1973-08-30 第71回国会 参議院 建設委員会 第23号
それから申請書の中で、きちんと改正法の第二条第三項の第五号の中で、「命令ヲ以テ定ムル図書」を出しなさいということにしているわけでございますが、その命令の内容といたしましては、環境保全につきまして十分配慮されたものであることを示す文書いうものを添付させまして、そうしたものを審査して、環境保全上やはり支障がないということを確認した上で都道府県知事が免許を与えるように考えております。
それから申請書の中で、きちんと改正法の第二条第三項の第五号の中で、「命令ヲ以テ定ムル図書」を出しなさいということにしているわけでございますが、その命令の内容といたしましては、環境保全につきまして十分配慮されたものであることを示す文書いうものを添付させまして、そうしたものを審査して、環境保全上やはり支障がないということを確認した上で都道府県知事が免許を与えるように考えております。
配慮をされたものかどうかということを判定する資料といたしましては、第二条の改正によりまして「前項ノ願書ニハ命令ノ定ムル所ニ依リ左ノ図書ヲ添付スベシ」ということになっておりますが、この五号の「命令ヲ以テ定ムル図書」の中に、環境保全につき十分配慮されたものであることを示す文書というようなものを添付させることにいたしております。
○中島委員 基本になるのは結局第二条の五号の「其ノ他命令ヲ以テ定ムル図書」、この中に環境保全についてのどのような対策をとっているかということを出させるというのが中心でございますね。これは申請するほうの人たちの文書でございましょう。そうですね。それによってはたしてほんとうに公害の防止、環境の保全が行なわれるという判断ができるでしょうか。
公有水面埋立法の関連の政令改正の中で、改正法の二条三項五号の「命令ヲ以テ定ムル図書」という中に、環境保全につき十分配慮されたものであることを示す文書をつけさせるという形で、それを土台にしましてそれを審査することによりまして、環境保全についての配慮を行なうという考え方でございます。
第二条第三項第五号の「命令ヲ以テ定ムル図書」につきましては、現行の施行令第二条第二項第三号の関係水面権利者等の同意書、それから第五号の実測平面図等、それから環境保全につきまして十分配慮されているというようなことを示す文書を予定している次第でございます。
第二条の免許でありますが、五の「其ノ他命令ヲ以テ定ムル図書」というのがあります。これは政令でどういうことを——命令をもって定めるのですから、これは何を考えておられるのか、お答えいただきたい。