1988-05-10 第112回国会 衆議院 法務委員会 第13号
そこで、そのときに「法務省令ヲ以テ定ムル事項ニ係ル登記ヲ新登記簿ノ登記記録ニ移スコトヲ得」、こうなっておるわけですね。新登記簿の登記記録に移したのはいいのですが、移されなかったものはいわゆる閉鎖登記記録ですか、になると思うのですね。この閉鎖登記記録の保存期間というのはどのくらいなんですか。
そこで、そのときに「法務省令ヲ以テ定ムル事項ニ係ル登記ヲ新登記簿ノ登記記録ニ移スコトヲ得」、こうなっておるわけですね。新登記簿の登記記録に移したのはいいのですが、移されなかったものはいわゆる閉鎖登記記録ですか、になると思うのですね。この閉鎖登記記録の保存期間というのはどのくらいなんですか。
むしろ、この場合には、現行法でも同じでございますけれども、現行法の二百三十条ノ二で、今度改正法律案では二百三十条ノ十ということになっておりますけれども、「総会ハ本法又ハ定款ニ定ムル事項ニ限リ決議ヲ為スコトヲ得」ということで、総会の決議権限と申しますのは、法律または定款に定める事項に限られているということでございます。
スルトキハ主務大臣ハ其ノ免許ヲ取消シ又ハ期間ヲ定メテ其ノ業務ヲ停止スルコトヲ得」という規定がございますが、この中の「第三條各号ノ一二該当スルトキ又ハ本法ノ規定ニ違反シタルトキ」というふうに「該当スルトキ」の下に「又ハ本法ノ規定二違反シタルトキ」という字句を加えたのでありますが、これはさきの、前後いたしましたが、第六條に裝蹄師に対しましては「毎年十二月三十一日現在二依リ其ノ氏名、住所其ノ他命令ヲ以テ定ムル事項
○猪俣委員 それから二百三十條の二「総会ハ法令又ハ定款ニ定ムル事項ニ限リ決議ヲ為スコトヲ得」という條項について、これも松本博士の設例を私は引用するのでありますが、かような制限を設けると非常に困ることが起るのじやないかというのであります。たとえば取締役が死んだようなときに慰労金を出すというような決議は、法令にもきめてない。
二百三十條の二は、株主総会の権限規定いたしました基本的な規定でございまして、即ち「総会ハ法令又ハ定款ニ定ムル事項ニ限り決議ヲ為スコトヲ得」というこの原則を掲げたわけでございます。この総会の権限につきましては、法務総裁の提案理由の説明、或いは私の試みました総括的な説明におきまして、この根本的の趣旨は大体御了解を得たことかと考えます。
ところがそういう株主総会の在り方というものが、企業の実際の運営の上から考えて、合理的な在り方であるかどうかということが疑問になりましたので、検討いたしました末、二百三十條の二のように「総会ハ法令又は定款ニ定ムル事項ニ限り決議ヲ為ス……」機関であるということにいたしたわけでございまするが、然らば株主総会が会社における機関としての最高性を失つたものかどうかという問題に相成りますと、只今の御疑問御尤もと考
新たに二百三十條の二という規定が定められまして、「総会ハ法令又ハ定款ニ定ムル事項ニ限リ決議ヲ為スコトヲ得」という案になつておるのでありまするが、従来は御説明にもありますように、株主総会というものは何でもできた、要するに会社の最高の機関であるということになつておつたのであります。