1981-05-13 第94回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号
たとえば第三条には「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依り其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」、こういうようなのは農民の基本的人権を全くじゅうりんしたところの条文であろうと思うわけなんであります。そのことによって、非常事態に入って、そうして食糧というのが逼迫した場合におきましては、政省令によって、要するに強権の発動によって農家から米の強制集荷をやる、こうなるわけでしょう。
たとえば第三条には「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依り其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」、こういうようなのは農民の基本的人権を全くじゅうりんしたところの条文であろうと思うわけなんであります。そのことによって、非常事態に入って、そうして食糧というのが逼迫した場合におきましては、政省令によって、要するに強権の発動によって農家から米の強制集荷をやる、こうなるわけでしょう。
○松本(作)政府委員 従来運営上実施をしてまいりました自主流通米等につきましては、これは食管法の中で「命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」ということになっておるわけでございますので、この「命令ヲ以テ定ムルモノ」という考え方の中で運用上の措置としてできるということをいままでも申しておるわけでございますが、今回改正をお願いしております配給計画、配給割り当てまたは購入券による売買ということは法律上はっきりと
食管法の第三条によりますと、「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」ということを書いてあります。「政府ニ売渡スベシ」ということは、政府は買わなければいけないということなんだ。昭和十七年に食糧管理法が国会へ提出されたときに、そのときの井野農林大臣は本会議において食管法提案の理由をこう説明いたしております。この食管法を制定する理由は三つある。
そこでまずお聞きをいたしたいと思うんですが、その前提として私は、一体米価はどうあるべきかという点で先ほど来いろいろ論議も行われておりますけれども、食管法三条の第一項では「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」、こういうことがあるわけですね。
○説明員(戸塚金郎君) 略称でございますが、売り渡し政令というものが別途命令の体系でございまして、現在毎年売り渡し政令というものをこしらえているわけでございますが、それは予約の限度というものを基本にいたしておりまして、あらかじめ生産者ごとに定められた予約限度の中で予約をしていただく、そして、その限度の中で予約していただいた数字が、この三条一項の「命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」というものに相当
たとえば食管法の第三条には、「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」となっているのですが、ところが、政府は、食管法第三条に「政府二売渡スベシ」ということになっているにもかかわらず買い上げ制限をやられる。
なぜならば、食管法の第三条には、御承知のとおり「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」ということになっておる。生産したものは政府に売り渡さなくちゃいけない義務があるわけなんですよ。生産者は政府に売り渡さなくちゃいけない義務があるならば、政府はこれを買うべき当然の義務がなくちゃいけないと私は思う。
一例をもって申しますと、御承知の食糧管理法の三条には「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」となっておる。すなわち、生産者は政府に生産したる米というものは売り渡す義務を持たされておる。しかるにもかかわらず、政府は最近生産者の米の買い上げ制限をやる。
話をもとに戻しますが、法制局にちょっとお伺いしたいのですが、食管法の第三条「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」、これは第三条の第一項でございますけれども、この解釈はずっと昔から、昭和の十七年にできている法律でございますけれども、十七年から、政府が全部買い入れなければいけないというふうに解釈してこなかったものですか。
そういうような立場に立っておればこそ、いろいろな法律そのもの等を見ましても、たとえば食管法の第三条の「命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」、こういう条文もきちんと出ているわけなのであります。いま必要なものは命令をもって買い入れるというふうにしてと食糧庁次長言っておられるわけでありますが、それならばいま必要な米というのはどの米が必要なんですか、その点をお伺いしたいと思うのです。
○松沢(俊)委員 昭和十七年の井野農林大臣の食管法の提案理由の説明によれば、生産されたる米麦は必ず政府がこれを買うという体制を明らかにしたんだ、こういうことを言っておりますし、当時の平野力三委員の質問で、三条の「命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」というこの解釈は、農家の飯米以外のものを全部売り渡せ、要するにこういう意味なのかどうか、こういうことに対しましては、これは当時の湯河食糧管理局長も、これはさようでございます
私が指摘をするまでもなく、食管法第三条では、「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」、これは先ほどから指摘されておりますように、いわゆる米穀の強制買い上げの規定があるわけです。
第三条第一項に即して申しますと、「命令ノ定ムル所ニ依リ」、また「命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」とありますうち、「命令ノ定ムル所ニ依リ」というのは、全量か全量でないかといった制度の根幹に関することではなくして、政府に対する売り渡しの手続等を命令に委任しただけであると私は解します。
第三条は、「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」と書いてある。この命令というものは、命令をしなかった場合は売らぬでいいという意味じゃないでしょう。ちゃんと売らなくちゃならないことを義務づけられておるから、その命令によって、第三条は生産したものは全部売らなければならないとなっておる。
御案内のように、食糧管理法による第三条の買い入れは「命令ノ定ムル所ニ依リ」「命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」ということになっておりまして、政府が国民食糧の需給調整上必要とする米は、規格内の米——つまり一等ないし五等の米を命令で定めておるわけであります。
それに対しまして、私は、食糧管理法というのは、そもそも食糧管理法第一条にもございますように、「国民食糧ノ確保及国民経済ノ安定ヲ図ル為食糧ヲ管理シ其ノ需給及価格ノ調整並二配給ノ統制ヲ行フコトヲ目的トス」ということでございますから、したがって、食糧管理法第三条の米穀の強制買い上げという第一項の規定は、これは「命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」という、政府
第三条の米につきましては、「命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」これだけになっているわけでありまして、あえてそこが違うわけであります。
しかもこれに対しては、御承知のとおり、「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」となっている。法律でこうきめておって、今度は都合が悪いから言うたものだけ買うぞ。農民が売りたくないときに強制的に買っておいて、こういうことを朝令暮改というのです。
言いかえますると、第三条の「其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」これは農民としては一つの義務になっておる。それに対してできるかということで、法理的にはそういうような考え方が成り立つというような説明があったのじゃないか。 しかし、それじゃそこに出てきたものが、自由流通が直ちにできるかというと、他のいろいろな制約があるのじゃないかと私は思うのであります。
これは第三条に、「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」ということで、生産農民は義務づけられているんですよ。農民が義務づけられておるならば、これに対しては政府は応ずることがまた政府の義務なんですよ。
「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」第四条は「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス」「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其
これは明らかに食糧管理法の第三条の「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」、これが第一項なのでございます。さっき農林大臣は価格の問題に付随してそういう規定があるといいますが、この規定に付随して第二項の価格の問題がある。これはむしろ主文であります。
食管法の第三条第二項は、「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依り其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」こうなっておる。そういたしますと、片方は今言ったように権利義務を履行する。法律というものはそうなんです。片方においては今言ったように政令でもってこの権利義務の本質を改めてしまうという行き方になっておる。片方は命令による義務の供出なんです。片方は自主的な供出なんです。
三条一項に、「命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」ということにしてあるわけでありますから、今私が申し上げましたことを政令でもって書くということは、少しも差しつかえないのじゃないかと考えております。
最初のほうの「生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依り其ノ生産シタル」というこの「命令ノ定ムル所ニ依リ」は方法を示したものであり、あとの「米麦等ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」、この「命令ヲ以テ定ムルモノ」というのは数量関係を示したものと、私は主としてそういうふうに考えるべきものではないか、こういう気持を持つておるのでありまして、政府が仮に政令を以てここに掲げてあるような各種の主要食糧のうち自由裁量
○法制局長(奧野健一君) 私は佐藤意見長官とやや違う見解を持つておるのでありますが、結局政令等で米麦の統制を外すというのは、恐らくこの三条で「米麦等ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」というその命令を出さないで、結局買上げる命令を出さないことによつて恐らく撤廃というようなことに持つて行くのじやないかと思うのであります。