1990-07-05 第118回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第1号
三条の一項に書いてあるのを読みますというと、 米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依り其ノ生産シタル米穀ニシテ基本計画ニ依り政府ノ管理スベキモノトセラレタル米毅ノ数量ヲ基礎トシテ政令ヲ以テ定ムルモノヲ直接又ハ第八条ノ二第三項ノ集荷業者ニ委託ヲシテ政府ニ売渡スベシ と。いいですか。これを受けて三条の二項では「生産費及物価其ノ他ノ経済事情」と言っているのです。
三条の一項に書いてあるのを読みますというと、 米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依り其ノ生産シタル米穀ニシテ基本計画ニ依り政府ノ管理スベキモノトセラレタル米毅ノ数量ヲ基礎トシテ政令ヲ以テ定ムルモノヲ直接又ハ第八条ノ二第三項ノ集荷業者ニ委託ヲシテ政府ニ売渡スベシ と。いいですか。これを受けて三条の二項では「生産費及物価其ノ他ノ経済事情」と言っているのです。
今度の改正案では「米穀ノ数量ヲ基礎トシテ政令ヲ以テ定ムルモノヲ」云々「政府ニ売渡スベシ」と、こういうふうに改めておりますけれども、これは上の方ですが、この文中で「ベシ」「ベシ」と、こういうふうに二つの「ベシ」がございますけれども、現行法の「ベシ」と改正案の「ベシ」との相違はどこにあるのですか。
○政府委員(松本作衞君) 従来、ただいま御指摘にあった点はいろいろと議論をされたと聞いておりますが、私どもこの予約限度数量、すなわち必要量を管理するという法的な根拠は、従来、第三条の「命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府二売渡スベシ」という表現によって裏づけられておるというふうに説明しておるわけでございます。
たとえば第三条には「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依り其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」、こういうようなのは農民の基本的人権を全くじゅうりんしたところの条文であろうと思うわけなんであります。そのことによって、非常事態に入って、そうして食糧というのが逼迫した場合におきましては、政省令によって、要するに強権の発動によって農家から米の強制集荷をやる、こうなるわけでしょう。
○松本(作)政府委員 従来運営上実施をしてまいりました自主流通米等につきましては、これは食管法の中で「命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」ということになっておるわけでございますので、この「命令ヲ以テ定ムルモノ」という考え方の中で運用上の措置としてできるということをいままでも申しておるわけでございますが、今回改正をお願いしております配給計画、配給割り当てまたは購入券による売買ということは法律上はっきりと
これには、「第三条ノ命令ヲ以テ定ムルモノヲ全部政府ニ売渡スベシト云フ此ノ解釈ハ、農家ノ飯米以外ノモノヲ全部売渡セ、斯ウ云フコトニ解釈シテ宜シイノデスカ」という委員の質問に対しまして、そのとき政府側は「大体左様デゴザイマス米ニ付キマシテハ只今自家用保有米制度ヲ米穀管理ノ制度デ認メテ居りマスガ、之ヲ除キマシテ其ノ他ノモノヲ政府ニ売渡スベシ、斯ウ云フコトニナルノデゴザイマス、」という答弁をしております。
食管法の第三条によりますと、「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」ということを書いてあります。「政府ニ売渡スベシ」ということは、政府は買わなければいけないということなんだ。昭和十七年に食糧管理法が国会へ提出されたときに、そのときの井野農林大臣は本会議において食管法提案の理由をこう説明いたしております。この食管法を制定する理由は三つある。
そこでまずお聞きをいたしたいと思うんですが、その前提として私は、一体米価はどうあるべきかという点で先ほど来いろいろ論議も行われておりますけれども、食管法三条の第一項では「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」、こういうことがあるわけですね。
○説明員(戸塚金郎君) 略称でございますが、売り渡し政令というものが別途命令の体系でございまして、現在毎年売り渡し政令というものをこしらえているわけでございますが、それは予約の限度というものを基本にいたしておりまして、あらかじめ生産者ごとに定められた予約限度の中で予約をしていただく、そして、その限度の中で予約していただいた数字が、この三条一項の「命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」というものに相当
厳密に法律を見てみれば、第三条で、「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所二依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府二売渡ス」、そして二項として、「前項ノ場合二於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所二依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨」とするというふうにはっきりと法律で再生産を確保するということがうたわれておりますし、「第四条では、政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ」
まず第一に申し上げたいことは、食管法の第三条に「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所二依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府二売渡スベシ」とある。私は、この「米穀ノ生産者ハ其ノ生産シタル米穀ヲ政府に売渡スベシ」ということが食管法の精神の規定である、かように考える。
○稻富委員 この点につきまして、食糧庁長官に特に私お尋ねいたしたいと思いますことは、御承知のとおり食糧管理法の第三条に、「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所二依リ其ノ生産シタル米穀二シテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府二売渡スベシ」ということになっております。これは「命令」というものがあって政府の逃げ道をつくってある。これに対してどういうような解釈をされておるか、この点を率直に承りたいと思うのです。
この収納価格を規定しましたこの規定と、それから食糧管理法の規定を見てみますと、第三条の第一項に「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所二依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府二売渡スベシ」と、こういう規定があります。第二項に「前項ノ場合二於ケル政府ノ買入ノ価格(政令ノ定ムル所二依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」とあります。
たとえば食管法の第三条には、「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」となっているのですが、ところが、政府は、食管法第三条に「政府二売渡スベシ」ということになっているにもかかわらず買い上げ制限をやられる。
それから二項の、「前項ノ規定二依リ政府ノ許可ヲ受ケ米穀又ハ麦ヲ輸入又ハ移入シタル者ハ命令ノ定ムル所二依リ其ノ輸入又ハ移入シタル米穀又ハ麦ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府二売渡スベシ」という規定で、現在輸入した物を買い入れしておるというように聞いております。
「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府二売渡スベシ」となっております。この命令でもって定めるときに、どれだけの範囲のものを定めるかといえば、それは、まさに必要量でございます。
その第一点は、附則の追加など形式的な条文整理でありますけれども、第二点は、運賃法の改正に伴って、従来課税対象外であったところのB寝台の下段料金が、千六百円が千九百円に値上げになるというようなことで、千九百円以下のものは全部非課税範囲にするというために、今度「一般ノ乗客ノ通常利用スル寝台ニ係ル料金トシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク」と、こういうことばに変えたわけですが、まあいままでは「一人一回ニ付千六百円
なぜならば、食管法の第三条には、御承知のとおり「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」ということになっておる。生産したものは政府に売り渡さなくちゃいけない義務があるわけなんですよ。生産者は政府に売り渡さなくちゃいけない義務があるならば、政府はこれを買うべき当然の義務がなくちゃいけないと私は思う。
○中野政府委員 法律解釈論を申し上げて恐縮でございますが、いま先生もお読みになりましたように、「命令ノ定ムル所ニ依リ」「命令ヲ以テ定ムルモノヲ」ということになっておりまして、この条文からは全部買うということにはなってないわけでございます。
ところが、それがきわめて一般条項になってしまったということになると、「一般ノ乗客ノ通常利用スル寝台ニ係ル料金トシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク」というぐあいに、ここでは法律の定める条件としてはきわめてあいまい不明確にかえってなっているのではないか。
一例をもって申しますと、御承知の食糧管理法の三条には「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」となっておる。すなわち、生産者は政府に生産したる米というものは売り渡す義務を持たされておる。しかるにもかかわらず、政府は最近生産者の米の買い上げ制限をやる。
○堀委員 それでは今度は主税局のほうにお伺いをいたしますが、今回の法律はこれまでの法律とはちょっと様式が異なっておりまして、これまで第三条は「左ノ者ニハ通行税ヲ課セズ但シ第一号又ハ第二号ニ掲グル者ノ支払フ寝台料金(一人一回ニ付千六百円ヲ超ユルモノニ限ル)」ということになっておりましたものが、今度はそのカッコ書きの中が「一般ノ乗客ノ通常利用スル寝台ニ係ル料金トシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク」ということになって
話をもとに戻しますが、法制局にちょっとお伺いしたいのですが、食管法の第三条「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」、これは第三条の第一項でございますけれども、この解釈はずっと昔から、昭和の十七年にできている法律でございますけれども、十七年から、政府が全部買い入れなければいけないというふうに解釈してこなかったものですか。
但シ最高裁判所規則ノ定ムルモノヲ除キ署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得 第二百四十四条に次のただし書を加える。 但シ署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得 第二条のうち、第十七条の改正に関する部分を次のように改める。 第十七条第二項中「署名、捺印」を「署名捺印」に改める。 第十七条第三項中「署名、捺印」を「署名捺印」に改め、同項に次のただし書を加える。