1987-09-02 第109回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
この七条は「爆発物ヲ発見シタル者ハ直に警察官吏ニ告知ス可シ連フ者八百円以下ノ罰金ニ処ス」、それから八条は、第一条から第五条の、これは爆発物取締罰則の使用犯罪でございますが、「ノ犯罪アルコトヲ認知シタル時ハ直警察官吏若クハ危害ヲ被ムラントスル人ニ告知ス可シ連フ者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」。こういうのが罰則を伴ういわゆる一般人に対する届け出義務。
この七条は「爆発物ヲ発見シタル者ハ直に警察官吏ニ告知ス可シ連フ者八百円以下ノ罰金ニ処ス」、それから八条は、第一条から第五条の、これは爆発物取締罰則の使用犯罪でございますが、「ノ犯罪アルコトヲ認知シタル時ハ直警察官吏若クハ危害ヲ被ムラントスル人ニ告知ス可シ連フ者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」。こういうのが罰則を伴ういわゆる一般人に対する届け出義務。
「第一条乃至第五条ノ犯罪アルコトヲ認知シタル時ハ直二警察官吏若クハ危害ヲ被ムラントスル人ニ告知ス可シ違フ者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」とはっきりあります。大戸三郎は、駐在所の巡査であるとともに、その居住の勤務するところへ爆発物をほうり込まれんとした者であります。ところが、参議院で山口警備部長は、それを知らせなかったと言っており、ここでも確認しております。
「第一条乃至第五条ノ犯罪アルコトヲ認知シタル時ハ直ニ警察官吏若クハ危害ヲ被ムラントスル人二告知ス可シ違フ者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」、こうなっております。今の山口警備部長の答弁によりますと、相手の戸高君が知らせることを必要としなかったという。大戸三郎は駐在所の巡査であり、また、そこへ爆発物を投げ込まれるから、被害をこうむらんとする者になっておる。二重にここはなっておる。