2017-04-13 第193回国会 参議院 内閣委員会 第4号
「夫タルモノハ、妻ヲ愛撫シテ、以テ其歓心ヲ得ベク、又妻タルモノハ、夫ニ柔順ニシテ、妄ニ其意志ニ戻ラザランコトヲ務ムベシ、蓋シ妻ハ元ト體質」、ちょっとそこ読めないんですが、「體質」、弱いということですね、「弱ニシテ、多クハ労動ニ堪ヘザルモノナレバ、夫ハ之レヲ憫ミ、力ヲ極メテ之レヲ扶ケ、危難ニ遇ヒテハ、愈之レヲ保護スベク、又妻ハ元ト智識才量多クハ夫ニ及バザルモノナレバ、夫ガ無理非道ヲ言ハザル限リハ、成ルベク
「夫タルモノハ、妻ヲ愛撫シテ、以テ其歓心ヲ得ベク、又妻タルモノハ、夫ニ柔順ニシテ、妄ニ其意志ニ戻ラザランコトヲ務ムベシ、蓋シ妻ハ元ト體質」、ちょっとそこ読めないんですが、「體質」、弱いということですね、「弱ニシテ、多クハ労動ニ堪ヘザルモノナレバ、夫ハ之レヲ憫ミ、力ヲ極メテ之レヲ扶ケ、危難ニ遇ヒテハ、愈之レヲ保護スベク、又妻ハ元ト智識才量多クハ夫ニ及バザルモノナレバ、夫ガ無理非道ヲ言ハザル限リハ、成ルベク
ただ、これも「勅語衍義」でいいますと、例えば「夫婦相和シ」というのはどういう意味かといいますと、国家の安定のために夫婦の相愛を求め、「妻タルモノハ、夫ニ柔順ニシテ、妄ニ其意志ニ戻ラザランコトヲ務ムベシ、」男女平等とはほど遠い解説になっております。 さて、このいわゆる十二の徳目のうちの最後のもの、「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」
○西野康雄君 法律の文言というのはうまいこと解釈すればうまいことなるんやないかなというふうな気がするわけですが、公有水面埋立法第四十七条二項で「主務大臣ハ政令ヲ以テ定ムル埋立ニ関シ前項ノ認可ヲ為サムトスルトキハ環境保全上ノ観点ヨリスル環境庁長官ノ意見ヲ求ムベシ」として、政令では「面積五十ヘクタールヲ超ユル埋立及環境保全上特別ノ配慮ヲ要スル埋立」については環境庁長官の意見を求むべきと、こういうふうなことがあります
○説明員(佐竹五六君) 公有水面埋立法に基づきまして環境庁長官に協議がございますのは、法律の四十七条でございますが、「主務大臣ハ政令ヲ以テ定ムル埋立ニ関シ前項ノ認可ヲ為サムトスルトキハ環境保全上ノ観点ヨリスル環境庁長官ノ意見ヲ求ムベシ」こういうことになっておりまして、それを受けまして政令上は、面積が五十ヘクタールを超える埋め立て、それから環境保全上特別の配慮を要する埋め立て、こういうものについては協議
○田中(昭)分科員 私の質問の仕方が悪かったからかどうか知りませんが、適時にやると言うけれども、そういうあいまいなことでは環境の保全ができないから、この法律、第四十七条ですか、求めなければならない、「求ムベシ」となっているのじゃないですか。それをやっておらぬということではもう怠慢じゃないですか。だからやはり環境というのは、どんな準備行為でも、始まる前に手を打たなければだめでしょう。
○政府委員(上村一君) 四十八年の法律改正で、公有水面埋立法の中で、主務大臣が認可をされる際に、その「環境保全上ノ観点ヨリスル環境庁長官ノ意見ヲ求ムベシ」という規定が入ったわけでございます。この港湾計画というものは、当然のことでございますけれども、埋め立てがあるわけでございまして、港湾区域の埋め立てでございますから運輸大臣が認可される。
同じく七条ノ四、狩猟免許の更新の「講習ヲ受クルコトヲ努ムベシ」、これは法律の言葉だからこういう言葉になるのかもしらぬけれども、これはやはり「受クルベシ」という形で義務づけないことには、努めたけれどもだめだったということになってしまうおそれもあるわけです。いま局長言われたように、道交法と違って狩猟というのは年間三カ月か四カ月しかやらないわけです。そこで免許者はすぐ忘れてしまう。
つまり五十ヘクタール以上、——この地域はもう五十ヘクタール以上なんですけれども、それと「及環境保全上特別ノ配慮ヲ要スル埋立」というものは「環境庁長官ノ意見ヲ求ムベシ」という中に入るということになっておりまして、この部分の解釈をめぐって環境庁と運輸省、建設省の三局長との間に覚書きがあるように承っておりますが、実は私どもこれはあまり知らされていないのでありまして、内部的な覚書きではないかと思うのですが、
○岩垂委員 次に、この計画が出されてきた際の議論でありますけれども、当然公有水面埋立法に関連するいわば規制といいましょうか、制約を受けることが予想されるわけでありますが、これも昨年の国会における改正についての議論の中で、これは審議全体を通して、野党、与党を含めてその意見が議事録を見ると強調されておるわけでありますが、特に埋立法の四十七条の二項、「環境保全上ノ観点ヨリスル環境庁長官ノ意見ヲ求ムベシ」という
それで、先ほどの「環境庁長官ノ意見ヲ求ムベシ」という場合には、当然漁場環境の問題がございますれば環境庁のほうから私どものほうにお話があり、その場合には水産庁の意見を十分反映するように申し上げたい、こういうふうに思っております。
○伊藤説明員 官庁間の意思疎通、連絡調整の問題といたしまして、法律上の手続また実質上の問題は別といたしまして、仰せのとおり同意、協議、それから意見を聞く——これはわれわれの改正案では「意見ヲ求ムベシ」という形になっておりますが、この三段階があることは事実でございます。
そういたしますと、主務大臣の認可を受けるようなものにつきましては、ここに「環境保全上ノ観点ヨリスル環境庁長官ノ意見ヲ求ムベシ」と書いてありますけれども、それ以下のもの、都道府県知事だけでやれるようなもの、これについては、環境保全上の観点よりする環境庁長官のチェックはありません。これはどういうふうな形でチェックしようということでございますか。
したがって日本銀行法におきましても、「主務大臣ノ定ムル割合ヲ以テ発行税ヲ納ムベシ」という規定がそういう点からきているのではないだろうか、私はこう考えます。
ここに明治二年一月元旦、薩長土肥の四藩主は、時の朝廷に向かってみずから版籍の奉還を行ないましたが、その建白書は、土地所有権のあり方を論じ、「其ノ与フ可キハ之ヲ与ヘ、其ノ奪フ可キハコレヲ奪ヒ」とし、さらに、「列藩ノ封土悉ク収メテコレヲ改メ定ムベシ」と、土地利用の公理に徹した建議を行なっておりますが、これこそは土地政策の核心を的確に指摘したものと申さねばなりません。
これは日本銀行法の第三十条でございまして、「主務大臣ハ閣議ヲ経テ前条第一項ノ銀行券ノ発行限度ヲ定ムベシ」という規定がございます。
○政府委員(大月高君) 日本銀行法によりますと、発行限度の決定は「主筋大臣ハ閣議ヲ経テ……銀行券ノ発行限度ヲ定ムベシ」、こういうことになっておりまして、この限度を定めたときには公示するということになっております。しかし、通貨でございますのでこれを限度内に必ず押えるというわけには参りませんので、この限度超過の場合を想定いたしているわけでございます。
といたしまして、「所有権ノ登記アル難物二付床面積ノ増加二係ル登記ヲ為シタルトキハ所有権の登記名義人又ハ其ノ相続人ハ命令ノ定ムル所二依リ床面積ノ増加部分ノ価格ノ千分ノ六ノ登録税ヲ納ムベシ」という登録税の規定を置いておるのでございますが、職権で増築の登記をいたしました場合には、その際血ちに登録税を取るのではないのでございます。
○委員長(大川光三君) いま一つ関連事項で伺いますが、法律案の附則の登録税法の一部改正これを見ますと、第十条の二項、「所有権ノ登記アル建物二付床面積ノ増加二係ル登記ヲ為シタルトキハ所有権ノ登記名義人又ハ其ノ相続人ハ命定ノ定ムル所二依リ床面積ノ増加部分ノ価格ノ千分ノ六ノ登録税ヲ納ムベシ」と、こうありますが、一体、登録税を納める時期はいつになるんでしょうか。
これは今栗山さんから言われたこの付則のひらがなの中に、また七条ノ四というのが「三千円ノ登録税ヲ納ムベシ」とあるのですね。これはどういうふうになっているのですか。
それから第二点の改正は、三ぺ−ジに戻っていただきまして、第四条に三項を加えまして「金高記載アル証書ニシテ二以上ノ事項ヲ併記シアル為税率ヲ異ニスル二以上ノ証書ニ該当シ、且其ノ記載金高ヲ当該二以上ノ証書に係ル金高二分割シ得ザルモノニ関シテハ当該二以上ノ証書ニ付定マリタル税率ニ依リ算出シタル金額中最モ高キ金額二相当スル印紙税ヲ納ムベシ。」
そこにあるように 第二條 事業計画ニハ左ノ事項ヲ定ムベシ 一 営業所及倉庫ノ位置 二 保管スベキ物品ノ種類 三 倉庫ノ構造ノ概要 四 倉庫ノ棟数 五 倉庫ノ面積(各階別) というように細かくそこに記してございます。
○藤森眞治君 第八條ノ四につきまして、「申出ニ依リ療養ノ給付ヲ担当スル者ヲ定ムベシ」ということは、申出た者の中から又一定数が選択されるような感じがうるので、この点は申出た者全部が担当者になるというふうな方向に向けて行かれるかどうか。又そういうふうな精神でこの法が謳つてあるかということをお尋ねしたいと思います。
これが只今お尋ねの「通貨發行審議會ノ議決ニ基キ閣議ヲ經テ」という関係から、通貨発行審議会を置くことについて必要になるという意味の條文が出て來たわけでありますが、第三十條と申しますのは、御承知のことと存じますけれども、「第三十條主務大臣ハ前條第一項ノ銀行券ノ發行限度ヲ定ムベシ」というのが元の規定でございます。