2014-05-15 第186回国会 衆議院 総務委員会 第21号
今おっしゃったように、この法案の参考人質疑でもございました、同じ穴のムジナ論、つまり、身内が身内を裁くということが、それが今まで何を起こしてきたのか。
今おっしゃったように、この法案の参考人質疑でもございました、同じ穴のムジナ論、つまり、身内が身内を裁くということが、それが今まで何を起こしてきたのか。
けれども、私の言う同じ穴のムジナ論はちっとも消えない。これは人間ですよ。自分のやったことに対して文句を自分に言われたら、まず弁解するのが当たり前だ。普通だ。ああ大変恐縮でございますと、一遍気を新たにして、それじゃひとつもう一遍念を入れて検討しますと言う人はないですよ。
一つは、私どもが当初指摘をいたし、また私どもの基本的な理念となっておりました、大蔵省から完全に独立をした公正取引委員会のごとき総理府の所管とすることによって同じ穴のムジナ論から完全に脱却するという考え方であります。 第二番目は、地方税にこの種の不服審査機関がないというのはおかしい。こういう意味におきまして地方税も所管をする。
もう一つは、通則法の改正に伴って、従来の協議団はいろいろな矛盾がある、同じ穴のムジナ論ということがあって、そういうものを受けていわば税調の答申案というものが出ているわけですね。税調の答申案というものは、ちょっと読みますが、「協議団が国税局長の下に置かれているため後述のような批判を生み、権利救済制度として必ずしも万全なものといい難い面があることは否定できない。」
そこになおさら同じ穴のムジナ論とか、あるいは協議団がある意味でだらしがなくなった、こういうふうにもいわれる大きな原因があると私は受け取るのですが、それをそうではないのだ、守られておるとおっしゃるならば、私は委員長に要求して参考人なり証人なりを呼んでお伺いしてもいいと思います。
その可能性を断ち切ってしまわないと、どうも同じ穴のムジナ論は解消しないということで、今度は裁決権を審判所へ移してしまいまして、国税局長は裁決権がない。したがって、主管部審理というものもあり得なくなるので、その点は御指摘のように、協議団がほんとうの最初の理想のとおり動かなかった一つのポイントではあったと思います。
○吉國(二)政府委員 同じ穴のムジナ論というのは確かにございます。ところが、この内容が同じ穴のムジナであるのか、かっこうが同じ穴のムジナであるのか、その点はちょっとはっきりいたしませんが、そういう論があったことはよく承知しております。
いままでの協議団の方式というのは、例の同じ穴のムジナ論がむしろ定説化してきたと思うのでありますが、しかし、それを今度酷評する向きにすれば同じ穴の大ムジナだと、大ムジナかどうかわかりませんけれども、とにかく同じ穴のムジナであることには間違いない。
あるいは、新しい不服審査の機構そのものも、いろいろなからくりによってどうしても同じ穴のムジナ論から抜け出ることはできない。
しかし、われわれとしては、本質的にこれが従来論議されてきた同じ穴のムジナ論を一歩も出ていないではないか、実はこういう考えを持っているわけであります。そういうことを通じて衆議院段階においても相当論議をし追及をしたところでありますけれども、この面に対する解決策は、附帯決議においても、あるいはまた修正部分についても、何ら手当てがされなかった、こういう状態でありますね。
さらに、現在のような、あるいはこれから改正されるような制度では、同じ穴のムジナ論ということにならないだろうかということでございます。これは、この制度をとる限り、大なり小なりそういう批判は受けなければならないと思います。しかし、その受けなければならないのは、行政当局ばかりではございません。
現行の租税にかかる権利救済制度の致命的欠陥は、何といっても、異議、不服申し立てをした場合、課税処分庁及び同一行政系列にある上級庁が、不服申し立てに対する決定、審査に対する裁決を行なうという、いわゆる同じ穴のムジナ論に象徴されているように、その裁決の公正は確保されるに由なき点にあります。
そういう考え方自体がいいのか悪いのかということが今日深刻に、特に税務行政の場合にきわ立って不満がうっせきし爆発し、私どもが審判法案というようなものを——いわゆる悪いことばでいえば同じ穴のムジナ論、行政系列の中で、処分をしたものを今度はその上級庁が見直しをして自己反省をするという程度の系列、そういう発想、こういうものにはもはや国民の納税義務者の権利というものが救済できないところに来ている。
今回の改正案は、御承知のごとく、いままでの協議団の同じ穴のムジナ論というものを脱却をして、ほんとうに公平な立場で審査請求が行なわれるようにしようというのが主たるねらいであると思うのであります。 そこで、私はまず社会党案を拝見をしたのでありますが、政府案と同じようなところもあるし、変わったところもあります。
こういう立場では、今度の通則法の改正で国税不服審判所をつくったところで、やはり同じ穴のムジナ論というものはどうしても国民の前に解消できない。こういうことは大臣も認められるだろうと思うのですね。しかも人事の問題があるからというようなことを言われたのでは困るのですね。
もちろん、審査請求の段階では協議団の制度が設けられてはおりますが、この協議団の制度につきましては、執行機関の系列内に置かれた付属機関であり、裁決権を有するものではなく、国税局長の指揮監督に属し、かつ、協議官はすべて税務職員で構成されていることなどから、やっぱり同じ穴のムジナ論から抜け出ることはできません。
それから、その次に、一番やはり大きなあれとして、審査請求の裁決機関といいますか、これが一つの同じ穴のムジナ論で、いろいろ何回も主税局長も答弁しておるところでございますが、やはり内閣総理大臣の所轄の毛とに裁決機関を設けるべきであるという御意見でございます。
同じ穴のムジナ論があることは、よく承知いたしております。ただ、いろいろ議論がある過程において、やはりぜひ誤解がないようにお願いしたい点は、今度できる審判所が、一体司法裁判所的なものと考慮するのか、行政機関の中での一つの不服を処理する機構と考えるのか。
そうすると、協議団制度でもって同じ穴のムジナ論というのが有名になっているのですよ。これはおこってもしようがないんです、新聞なんかでも同じ穴のムジナというのですから。
そこでもって協議団制度が悪いというのは、全然信用がない、ムジナ論が出てくるというのは、ムジナだということでしょう。ムジナがタヌキになってもこれはタヌキだということになっちゃうから、だからやはり大蔵大臣のもとに関税の制度でもってやっているようなそういうやり方が一番いいんじゃないか、百歩譲ってそういうことがあるんじゃないかということを申し上げたのです。これはまたいずれ議論したいと思います。
本法の立案の過程におきましても、たとえば要するに一般の学者などは、俗にいう同じ穴のムジナ論と申しますか、今の訴願で一番欠点は、処分をやったそこへまず出す。