2021-04-21 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
で、不正の目的があって誤認惹起をするときにはこれは刑罰の対象となるところでございまして、有名な例としてはミートホープ事件等がございます。
で、不正の目的があって誤認惹起をするときにはこれは刑罰の対象となるところでございまして、有名な例としてはミートホープ事件等がございます。
当時は、二〇〇九年のときというのは、ミートホープ事件だとか、それから船場吉兆事件だとか、それから中国産の毒入りギョーザ問題とか、もう多々、いろんなやっぱり偽装事件だとか安全を損なう、信頼を損なう、そういうことが相次いだわけですね。そういう中で、議員立法でこれは必要だということで出されてきたと思うんですよ。それをどうして変えなきゃいけないんですか。
このときに、その直前なんですけれども、北海道でミートホープ事件というのが起きておりまして、この二つの事件というのが非常に連関して起きているんですね。それはなぜかといいますと、この中国産毒ギョーザ事件というのは、天洋食品といういわゆる中国の企業が作ったものなんですけれども、実はこのギョーザ、四十個で三百八十円という非常に廉価なものなんです。一個十円しないんですね。
ガイドラインということで言えば、平成十九年に、ミートホープ事件とか船場吉兆の問題が起きたときに、日本フードサービス協会というところがガイドラインをつくっております。 それから、それにさかのぼって平成十七年には、外食における原産地表示に関するガイドラインというものもできているわけであります。 それから、平成十九年の七月には、水産庁が魚介類の名称のガイドラインというものを既につくっております。
ミンチに内臓の肉をまぜたというようなミートホープ事件、あるいは、中国産のウナギを国産のウナギと称した魚秀の事件、また、船場吉兆の偽装事件もありました。こうしたさまざまなこれまでの偽装表示の事件というのは、実は、そのいずれもJAS法では取り締まっていないんです。あるいは食品衛生法でも取り締まっていない。 では何で取り締まっているかというと、不正競争防止法です。
大手精密機器メーカーのオリンパスの社員が、上司の不正な行為を社内のコンプライアンス室に内部告発したら、当の上司に筒抜けになり、報復が加えられたという事件がありましたし、ミートホープ事件では、北海道農政事務所に、一年前に、二回内部告発があったんですが、事務所の方は告発した人を追い返しただけだったという問題とか、これも紹介されております。三笠フーズ事件も同様ですね。
二〇〇七年のミートホープ事件とか、中国産のギョーザ事件ですとか、こういうのを見ても、国内の食品が安全、安心だとアピールするためには、まずは米というふうに言われるわけですが、やはり対象品目をこうやって全食品に対して広げて実施していく、こういう姿勢が生産している側にもやる気を与えるし、もちろんいろいろ大変な面はありますよ、実務的に、あるいはコスト面でもいろいろあるかもしれませんが、そちらの方に向かっていこうという
例えば、ミートホープ事件については、疑義情報の提供を受けた農林水産省北海道農政事務所の初動対応がおくれたことや、情報のやりとりに関して北海道庁との事実認識が異なっていたことなど、政府の対応が不適切であったことは明らかです。
また、ミートホープ事件では、当時、業者間取引での品質表示が義務づけられていなかったため、品質表示違反にも問えませんでした。 最近の船場吉兆の使い回し問題、これも大変に世間を騒がせているわけですが、モラルの問題ではあっても、お客さんの健康に問題が生じなければ、食品衛生法には抵触しないと言われています。
次に、食品業者間取引における表示義務付けにつきまして、これは既にミートホープ事件をきっかけにしましてJAS法の加工食品品質表示基準を改正して、来年四月から業者間取引においても製品情報等を記す規格書などに原材料の記入を義務付けることになりました。
実際、農林水産省内にも食品表示一一〇番を開設されましたけれども、当初は月百件程度の情報提供だったのが、六月のミートホープ事件以降、十月からは赤福の問題も発覚したこともあり、今七百件余り情報提供が寄せられていると。 この内部告発について、大切な視点というのは三つほどあるのではないかと思っております。一つは、その内部告発、正に公益に資する情報と位置付けていくと。