1993-10-26 第128回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
そうすると、米以外どういうものが例えばあるのかというと、「バター、脱脂粉乳、小麦、大麦など」「ミルク・クリーム、無糖れん乳、米粉・小麦粉など、でんぷん、雑豆、落花生、こんにゃくいも・海草、たら・ぶりなど一部魚類、ホタテ貝・イカなど、その他調製品」こういうふうになっているわけですね。
そうすると、米以外どういうものが例えばあるのかというと、「バター、脱脂粉乳、小麦、大麦など」「ミルク・クリーム、無糖れん乳、米粉・小麦粉など、でんぷん、雑豆、落花生、こんにゃくいも・海草、たら・ぶりなど一部魚類、ホタテ貝・イカなど、その他調製品」こういうふうになっているわけですね。
もちろん私が諸外国と我が国の米や小麦やあるいは牛肉や、ここにありますミルク・クリーム、豚肉等々の問題でいろいろ考えるわけでありますけれども、例えば若干数字は違いますが、アメリカの米の生産者価格は、三百七十ドルぐらいのものが消費者価格のときには千ドル近くになる。
他の残存品目、特に、乳製品としては、ミルク、クリーム、これは生鮮でございますが、それから無糖練乳あるいはプロセスチーズ等、その他のいわゆる残存品目につきましては作業部会を開きまして、そこで話し合いを進める。作業部会を開いたからといって、この残存輸入品目を了承したということではありません。アメリカには非常に聞きにくいことでしょうけれども、あくまでも私たちは私たちの主張をいたしましょう。
アメリカは残存輸入制限品目は一つしかないのだ、こう言ってよくいばるわけでありますけれども、しさいに検討して見ますと、農事調整法という法律によりまして、小麦、小麦粉、小麦ひき割りミール、落花生、チーズ、バター、バター代用品、チョコレート・ココア調製品、アイスクリーム、練・粉乳、ミルク・クリーム、麦芽ミルク調製品、ミルク含有飼料、こういうもので実はそれぞれ保護をいたしておるわけであります。
小麦、小麦粉、小麦ひき割りミール、落花生、チーズ、バター、バター代用品、チョコレート・ココア調製品、アイスクリーム、練・粉乳、ミルク・クリーム、麦芽ミルク調製品、ミルク含有飼料、こういうことをして、アメリカのあのような広大な農地を持ったところでさえもこういうふうにして守っておる。
ところが、これはたとえばガットの問題では、ガットに入る前にアメリカは例外で、たとえば農産物なんかについて現在でもバター、チーズ、ミルク、クリーム、綿花、小麦、小麦製品、落花生、砂糖、こういう農産物については輸入制限しているのですよね、アメリカは。
例を申し上げますと、たとえば、粉乳は二五から三五%くらい、ミルク、クリームは二五%、バター、チーズは三五と、あえてあげるに及びませんけれどもそれぞれ並んでおります。で、農産物であるから当然のことですけれども、国民生活に対する影響度というものはより直接的にきいてくる。したがって、いまお答えのような、だんだんと下げていきたいんだと。
○吉岡政府委員 ただいまの残存二十八品目でございますが、大きく区分けいたしますと、乳製品関係、これにはミルククリームとか、無糖練乳とか、プロセスチーズとか、そういったた三税目が乳製品ございます。それから肉及び肉の加工品ということで三税目ございます。今度この中でハム、ベーコンは自由化をいたしたいということでいま検討しておるということは先ほど申し上げたとおりでございます。
それだけよけい、ドルを払う契約をしなければ港から船を出さない、物資を積まないという、そういうことを反映したのかもしれませんが、そこらの押え方等も非常に困難でありましたので、いままでまだ発表いたしておりませんでした品目について、さらに琉球政府等も木材とか紙とか、そういうもの等もつけ加えてほしいという要望がありますから、そういう要望のあることを前提にして、一応押えた品目を申し上げますと、食料品ではミルククリーム
これで三品目ございましてミルク・クリームこれが一つ、それから無糖練乳等が一つ、それからプロセスチーズ等これが乳製品関係。それから肉と肉の加工品三つございまして、牛肉が一つ、ハム、ベーコン一つ、その他の牛肉及び豚肉の調製品これで三つでございます。その次三番目としまして米麦の関連品で三つございます。一つが米粉、それから小麦粉でございます。二番目が小麦のミール、三番目が麦芽でございます。