1980-04-08 第91回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
でなければ、九月二日の米艦ミズリー艦上で降伏文書に調印した後、日本政府は軍籍から外す手続をとっておくべきではなかったか、とっていないということは、先ほどからくどく申し上げておりますように、二十二年五月二日までは明治憲法による、いわゆる軍隊としての位置づけがされておる、かように私は解釈できるんじゃないかと思うのですが、その点、法制局長官の明快なる答弁を求めます。
でなければ、九月二日の米艦ミズリー艦上で降伏文書に調印した後、日本政府は軍籍から外す手続をとっておくべきではなかったか、とっていないということは、先ほどからくどく申し上げておりますように、二十二年五月二日までは明治憲法による、いわゆる軍隊としての位置づけがされておる、かように私は解釈できるんじゃないかと思うのですが、その点、法制局長官の明快なる答弁を求めます。
○川崎(寛)委員 そうしますと、六月二十三日から八月十五日、正確に言えば九月二日の降伏文書、ミズリー艦上までになりますけれども、それは何になりますか。
○矢嶋三義君 調達庁長官の直属上司は防衛庁長官であるわけですが、私はこの問題は、すなわちロングプリーの事件にしましても、さらにミズリー艦上で調印して以来のこの種案件は、内閣の責任において処理すべきものだという立場から、まあきょうは総理までは要求しないで官房長官を一応お呼びしたわけですが、官房長官、差しつかえがあって、副長官がお見えになっておる。従って私はこの問題をですね、簡単に副長官に伺います。
これは重光外相がかつて敗戦のとき、ミズリー艦上で無条件降伏文書に調印をされたんですね、あのときの御苦労はわれわれの記憶に新たなものがあるわけです。しかしいやしくも独立国家ということを信じておられるならば、私はもう無条件降伏意識というものは捨てて、日本の行くべき外交の方針等は、アジアに向い、世界に向って、もう少し積極的に展開されてしかるべきじゃなかろうかと、こう考えておるのです。
従つてあなたも、この対日援助費をただでもらつては済まぬという気持はよくわかるけれども、それならば私はミズリー艦上における終戦条約、ポツダム宣喜盲というものを対照してお考えになつていただきたい。この援助を受けるかわりに、日本では終戦処理費の名のもとに占領費を分担した。同時になぜこれを受けたか。
○西村(榮)委員 この対日援助費というものが、ミズリー艦上における無条件降伏の際の条文の中で、日本国政府は終戦処理費として占領軍の費用をある程度まかなう、同時にそれに対して日本国を封鎖して一定期間置く間、援助するということがあるが、これは双方関連を持つて来ておる。そこで日本国が債務を負うものならば、当然これは借金の形でなければならぬが、これを日本語に訳しているときでも、これは対日援助費です。
軍隊を捨てたので無条件降伏という言葉は使つておりますが、これはミズリー艦上で軍事行動を停止することについては無条件である。実際ポツダム宣言を受諾したのでございますから、この点は違うと思うのです。これは誤られて今日唱えられておりえますが、従つてポツダム宣言が非常に飽くまでも前進して、これが最初から認められましたような、連合国の司令官としてそれが前進するように、飽くまでも推し進められておるかどうか。
これはもちろん勝者と敗者との関係からいたしかたがないといたしましても、ミズリー艦上でこれをやられておる。下名はここに日本帝国政府及び日本帝国大本営に対し現に日本国の支配下にある一切の連合国俘虜及び被抑留者をただちに解放すること並びにその保護、手当、給養及び指示せられる場所べの即時輸送のための措置をとることを命ず、こういうように日本の天皇が言つております。
そもそも昭和二十年九月二日、ミズリー艦上において調印せられました降伏文書においては、日本政府はポツダム宣言の條項を誠実に履行すること、並びに右宣言を実施するため連合国最高司令官またはその他特定の連合国代表者が要求することあるべき一切の命令を発し、かつかかる一切の措置をとることを約し、また天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、本降伏條項を実施するため適当と認むる措置をとる連合国最高司令官の制限のもとに
またわれわれのミズリー艦上における降伏文書にも、四大国に対しましてこのポツダム宣言を受諾する旨を表明しておる。ここに連合国側の拘束力、及び日本と連合国との間の法的機関というものが存在しておる。
まず第一に一お伺いいたしたいことは、昭和二十年九月二日に、ときの日本政府並びに大本営の代表によつて調印せられましたところのミズリー艦上における降伏文書は、国際法上の合意に基く條約であるか、あるいはしからずといたしますならば、歴史上、国際、法上におけるいかなる種類に属する協定でおるか、一応その点をお伺いしてみたいと存じます。
これは私はミズリー艦上における降伏文書とカイロ宣言、ヤルタ協定とをにらみ合わせまして、はたして日本国民は、この無条件的降伏であるという軍隊がなした降伏文書に向かつても、なおかつ講和会議に対する一切の発言権を禁止され、何ら言うべきすべはないというふうに解釈すべきであろうか。