2021-04-09 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
古典的な論点ではありますが、要するに、一括払いでマンスリークリアの場合はクレジットカードに対して抗弁権の接続が起こらないというような問題がありますので、伝統的に、日弁連は、それはそのような場合でも、抗弁ですね、要するに、売主自身に対する抗弁をクレジットカード会社にも言えるようにしてほしいというのは言っておりますし、さらに、いろいろな支払い方法が出てきて、すごい便利で、ポイントもいっぱいついて、個人的
古典的な論点ではありますが、要するに、一括払いでマンスリークリアの場合はクレジットカードに対して抗弁権の接続が起こらないというような問題がありますので、伝統的に、日弁連は、それはそのような場合でも、抗弁ですね、要するに、売主自身に対する抗弁をクレジットカード会社にも言えるようにしてほしいというのは言っておりますし、さらに、いろいろな支払い方法が出てきて、すごい便利で、ポイントもいっぱいついて、個人的
四 近年、二か月内払いのいわゆるマンスリークリア取引や、割賦販売法及び資金決済法の適用のない立替払い型の後払い決済サービスについて、国民生活センターへの相談件数が増加していることに鑑み、消費者トラブル防止に向けた事業者による自主的な取組・対応を促進するとともに、その実態を踏まえつつ必要な対策を講じること。
○阿達雅志君 マンスリークリアについては今までそういう話だったわけですけれども、ただ一方で、その大半のイシュアーが後リボを提供していると。マンスリークリアということで最初は物あるいはサービスを買っても、それを後で、後からリボルビングで分割払をするという、こういうことも非常に実際としては行われているということでございます。
マンスリークリア取引ということに関しましては、割賦販売法の適用の対象となりますのは支払期間が二か月を超える取引ということでございますが、これと同様の誘引性があるというふうには言えませんし、また今、相談件数のお話ございましたけれども、これ、基となる利用の件数というものの発生率ということで考えますと、二か月以上の割賦に比べてこの発生率自体は小さいという現状にございます。
○国務大臣(梶山弘志君) 翌月一括払いのマンスリークリア取引は、割賦販売法の対象となる分割払ほどの誘引性がないこと、これらの取引と比べて消費者相談の発生率も低いこと、追加的な規制が課された場合の負担が消費者に転嫁され利便性が損なわれる可能性があることから、平成二十八年の改正時には抗弁権の接続等の規制の適用対象とはしないこととしました。
この調査におきましては、先生御地元の兵庫の山田錦のような産地品種銘柄ごとの需要量のほか、輸出の需要や販売先の情報を産地に発信するということのために、輸出に仕向けられる産地品種銘柄ごとの数量、さらには産地品種銘柄ごとの酒造メーカーとの結びつき状況などを取りまとめまして、米に関するマンスリーレポート、これは毎月農林水産省のホームページで公表しておりますけれども、こういう形で公表しているところでございます
それでは、次の質問ですが、ちょっと順番を変えまして、まず、今日お手元に資料を用意しましたが、日本がこれだけのものをやっと四機体制にして、二三年までに七機体制にするという資料が冒頭のこの囲みでありますけれど、やはり海外においてはかなりこの点についても非常に関心があるところであり、ヨーロッパはジャーマンスリーの中でもこのシステムを使って自動走行というのはかなりもう進み出しております。
農林水産省といたしましては、各産地の取組状況をマンスリーレポートで公表するとともに、安定取引に結びついている優良事例を公表するなどを通じて、キャラバンなどの場において事前契約の重要性を産地に御説明し、営農計画書の提出に向けまして、さらなる取組の拡大を図ってまいりたいと考えております。
ですから、マンスリーとか親戚、あるいは車の中に一週間ほど寝た職員もおられました。いわゆる仕事優先でせざるを得ないということを言っておりました。
また、毎月のマンスリーレポートなどにおきまして、業務用向けに販売されている産地品種銘柄上位二十位などを情報提供するというようなことで、あらゆる機会を捉えまして、こういったバランスのとれた供給について呼びかけているところでございます。 今、足元を見ますと、複数年契約の締結などの動きも出てきておりまして、このような動きを更に加速してまいりたいと存じます。
さて、国が目標を配分しないという状況から、生産者の自主的な取組が進んでいると見ていいのか、それとも緩んできているのか、これはマンスリーレポートを出して、最近も出しておられますから、それを踏まえた上でどんなふうにお考えになるのか、評価をお聞きしたいと思います。
今、マンスリーレポートのお話をいただきましたが、このきめ細かい情報提供の内容をいま一度整理してみますと、まず、三十年産以降におきましても、私どもが全国ベースの需給フレームは引き続き策定してお示しするということがまずございます。その次に、各県、各地域ごとの実際の作付け動向につきまして、節目節目に県ごとあるいは市町村ごとの動向を公表申し上げる。
さて、マンスリーレポートで、各産地、各生産者におかれては、公表結果を参考にされ、需要に応じた生産、販売に向けた取組をより一層進めていただくことが期待されていますというふうに、最近発行されたマンスリーレポートにそのように書いてあるわけですが、この程度の情報で、書いてあるような、ないしは都道府県ごとの矢印が書いてあって、従来どおりなのか上向いているのか下向いているのかという矢印が書いてあるわけですが、この
なお、旅館業というのは人を宿泊させることでございまして、生活の本拠を置くような場合、例えばアパートあるいはマンスリーマンションなどは貸室業、貸家業であって、旅館業には含まれないという整理になってございます。
本当に資料もよく分析されていますし、私はあのマンスリーレポート、非常に高く評価しておりますし、そこを活用してしっかりやっていく必要があると思うんですが、やはり、この資料はよくできているし、頑張っておられるんですけれども、現在の手法、例えば会議で行政ベースでしっかりと共有するやり方、あるいはキャラバンと称して説明をしていくやり方、これはもちろん重要なんですが、これで限界があるんじゃないかなというのも事実
さらに、現在も毎月公表しておりますいわゆるマンスリーレポートにおきまして、各産地銘柄ごとの販売や価格、あるいは事前契約の進捗状況など、きめ細かな情報を引き続き行っていく所存でございます。
それと、民泊とは離れて、今既存にあるマンスリーマンションなども、やはりこういうサイトで書き込んでいるのを見ると、実際には長期滞在をする人で、生活の本拠じゃないですよ。特に、利用規約とかを見ると、住民票を異動しないようにと書いてあるわけですよね。
○初鹿委員 今の説明の、特に後者の生活の本拠ということになると、マンスリーマンションというような形態のところに泊まろうという人は、恐らく、大半の人はほかに家があって、例えば、長期の、三カ月とか一カ月とか、そういう仕事があり、その地域に仕事があって、そのために家族と離れてそこで住むような場合だとか、また長期滞在の旅行に来たとか、そういう人で、実は、生活本拠はほかのところにあるんじゃないかという人が大半
私、国土交通委員会でも指摘をしたのは、今既存であるマンスリーマンションとの関係で、ではどうなっていくのかということが非常に気になっておりまして、いろいろネットで調べていくと、現状、たくさんマンスリーマンション、短期賃貸マンションという形で宣伝がされていて、たくさんあるんですよね。恐らく、どれを見ても、旅館業またホテル業の許可はとっていないように見えます。
例外的に、短期貸しが前提のウイークリーやマンスリーマンションでは寝具、家具は備え付けられていると思います。 したがって、民泊の事業形態を考えたときに、民泊事業をしながら中長期の賃貸の募集をするというのは、これ契約するというのは考えられないですね。だから、民泊として寝具、家具がそろったままの状態の短期貸しをやるというのが私は想定されると思うんですよ。
民泊もその中の一つだと思うんですが、それで見ていったときに、例えばウイークリーマンションとかマンスリーマンションとか、そういう形態のものがあって、これは一体どういう営業形態なのかなと首をかしげてしまうようなものも、見ていくとあるんですよ。
今、実態を把握していないというお話がありましたが、私はやはり、ウイークリーマンションとかマンスリーマンションの実態もきちんと把握しないと、民泊の新法で届け出するものと、ウイークリーマンションだとかマンスリーマンションだとかいって許可も届け出も得ていないものとで、非常に差が出てしまうんじゃないか、そもそも真面目に旅館業として許可をとってやっている人と差が出てしまうんじゃないかと思うんですが、戸数の把握
ウイークリーマンション及びマンスリーマンションの実態について厚生労働省といたしましては把握してはおりませんが、旅館業に該当するかどうかにつきましては、個別の事案ごとに判断されるものであり、一般的には、主に一週間程度の利用が想定されるウイークリーマンションは、客室の衛生管理を営業者が行っている例が多いと考えられることなどから、この場合には旅館業に該当することとなりますし、一方、主に一カ月程度の利用が想定
また、今日はちょっとお持ちしているんですが、これマンスリーレポートという、これ毎月出しております。これも極めてしっかりとした資料でありまして、私自身はすばらしい資料ではないかなと評価している次第であります。まさに更なる充実を期待しているわけであります。
そのため、各産地協議会等におきまして、主食用米等の作付けを的確に判断できますように、現在、御指摘がありましたマンスリーレポート、こういったもので契約、販売進捗、あるいは在庫動向等に関する情報提供を行わさせていただいております。
○政府参考人(小瀬達之君) それでは、マンスリークリアについて苦情処理義務を課すべきではないかという点についてお答えいたします。 こちらにつきましては、産業構造審議会割賦販売小委員会でも御審議をいただきましたが、今回は措置をしないという結論に至っているところでございます。
マンスリークリア取引の抗弁権についてでありますが、各方面より指摘、要望の多いマンスリークリア取引の抗弁権の導入については、本件では踏み込んだ改正が行われていません。現在、国内の翌月一括払いは先ほどのとおり約九割がマンスリークリアということで、九割の方が翌月一括払いということで取引をしているわけでございます。
御指摘の建議に関する調査審議をしておりました当時、マンスリークリア取引に係る消費者からの相談の件数が急増しておりまして、平成二十四年度、二〇一二年度以降、分割払い等に係る相談件数を上回り、平成二十五年度、二〇一三年度には約三万件に上っていたということでございます。
○真島委員 今御紹介いただいたように、圧倒的多数の方がマンスリークリア取引における抗弁権の接続を求めていたわけでございます。 そのパブリックコメントの意見を一つ御紹介します。
○中根(康)委員 次に、マンスリークリアと言われる取引についてお尋ねしたいと思いますが、ここは何かちょっとわかりにくくて、この法律は難しいなと思った点なんです。 マンスリークリア取引の場合に、カード発行会社に対する割賦販売法の適用がなく、カード発行会社に届く苦情を加盟店契約会社に伝達し、共有する仕組みが法改正に盛り込まれなかった。
私がホンダさんのやり方で非常にすごいなと思ったのは、それぞれの職場で有休を一〇〇%とろうとすると、そのとき人員がどれぐらい必要で、今仕事がどの程度あるので、欠員補充率、欠補率というらしいんですけれども、その欠員補充率がどれぐらいに今なっているのかというのをマンスリーで人事が把握していて、そこが有休がとれそうにないぐらい仕事が厳しくなっているとなると、そのユニットの中でどこから人を動かすのかということを
そして、これ、概算払はあくまでも前払金でありますから、最終的には相対取引の価格で決まった価格と、そこからあと全農さんが経費取って残った部分をお支払いするということになりますが、マンスリーレポートの米のレポート見ますと、この相対価格も、九月段階で新米で、例えば岩手県のひとめぼれについては一万二千二百七十一円ということで、かつてない低さですね。
私は、マンスリー単位でやれというのをまず話をしてきたんですが、今回の決定見てもやはり年度単位になっています。是非よろしくお願いします。 それで、続きまして、今回の法案のシステム改革全般についてちょっと確認をさせていただきたいんでありますが、大胆なといいますか、六十五年ぶりの電力事業体制の改革だということでありますが、法律を見ますと、そういう中で著しく経済産業大臣の権限が強化されているわけですね。