2014-06-17 第186回国会 参議院 国土交通委員会 第22号
要除却認定マンションの除却に係る指導、助言、指示、それから買受け計画の認定、買受け計画の変更の認定、さらにマンション敷地売却組合の設立認可の公告、これが御指摘いただいた条文でございますけれども、これらの条文につきましては、御指摘のとおり全て「都道府県知事等」ということで、市の区域においては市長が行うということでございます。
要除却認定マンションの除却に係る指導、助言、指示、それから買受け計画の認定、買受け計画の変更の認定、さらにマンション敷地売却組合の設立認可の公告、これが御指摘いただいた条文でございますけれども、これらの条文につきましては、御指摘のとおり全て「都道府県知事等」ということで、市の区域においては市長が行うということでございます。
第一に、耐震性が不足していることについて認定を受けたマンションの区分所有者は、五分の四以上の多数で、マンション及びその敷地を売却する旨の決議を行い、売却に合意した区分所有者は、マンション敷地売却組合を設立して売却を行うことができることとしております。
本案は、地震に対する安全性が確保されていないマンションの建てかえ等の円滑化を図るため、多数決によりマンション及びその敷地を売却することを可能とする制度を創設する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、耐震性不足の認定を受けたマンションの区分所有者は、五分の四以上の多数で、マンション及びその敷地を売却する旨の決議を行い、売却に合意した区分所有者は、マンション敷地売却組合を設立して売却
そのために、マンション敷地売却組合の総会に参加し、意見を述べる機会を与えるべきじゃないかということが一つ。 もう一つは、マンションの耐震性不足を理由に、補償金の支払いだけで賃借権が消滅されることになりますと、賃借権は補償金さえ積めば明け渡し請求が可能であるとの認識になり、借地借家法による正当事由制度を掘り崩すことにならないかという点なんですね。これは懸念される問題です。
第一に、耐震性が不足していることについて認定を受けたマンションの区分所有者は、五分の四以上の多数で、マンション及びその敷地を売却する旨の決議を行い、売却に合意した区分所有者は、マンション敷地売却組合を設立して売却を行うことができることとしております。