2020-06-12 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
また、マンションの建てかえにつきましても、阪神・淡路大震災の教訓も踏まえ、平成十四年にマンション建替え円滑化法を制定しまして、建てかえ事業の円滑化を図るとともに、平成二十六年には、耐震性不足のマンションを対象としたマンション敷地売却制度、あるいは建てかえの際の容積率特例制度の創設を行ってまいっております。
また、マンションの建てかえにつきましても、阪神・淡路大震災の教訓も踏まえ、平成十四年にマンション建替え円滑化法を制定しまして、建てかえ事業の円滑化を図るとともに、平成二十六年には、耐震性不足のマンションを対象としたマンション敷地売却制度、あるいは建てかえの際の容積率特例制度の創設を行ってまいっております。
○井上(英)委員 次に、マンション建替え円滑化法についてちょっとお伺いしたいんですけれども、今回、マンション敷地売却制度の対象のマンションを拡充するということが大きな法律の目的だと思うんですけれども、六年前ですかね、平成二十六年にマンション建替え円滑化法というのが改正をされて、この敷地売却制度や容積率緩和制度というのが創設されましたけれども、この実績についてお答えいただけますでしょうか。
そうした事情もありまして、ことしの四月の時点で、マンション敷地売却制度の前提となる要除却認定、この認定を受けたものは二十四件、敷地売却に係る買受け計画の認定、これを受けたものが十件となっております。
ただ、これは新しい制度で出しましたけど、時間も掛かるし、区分所有者の権利調整とか、それぞれが置かれた立場が違うし世代も違うということで、また高齢化も進んでいるということで、なかなか簡単ではなくて、改正法の施行からまだ五年しか経過をしていないものの、まだ結果ははかばかしくなくて、マンション敷地売却制度につきましては買受け計画の認定が十件、また容積率緩和制度に係る許可が三件でございまして、これは、このことはこのことでしっかりと
これを行うためには全員の同意というのが必要であったわけですが、平成二十六年に改正された現法において、耐震性の不足のマンションを認定するマンション除却制度、そしてその除却認定されたマンションの除却を、現行法の百三条でありますが、これによって行うためのマンション敷地売却制度が創設をされました。
委員会におきましては、マンション敷地売却制度の創設理由、区分所有者等の居住の安定の確保、容積率の緩和特例の在り方等について質疑が行われました。その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して辰已委員より反対する旨の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
そこでお尋ねをいたしますが、このマンション敷地売却制度の創設について、南海トラフ地震や首都直下地震等の巨大地震発生のおそれのある中、旧耐震基準のマンションの建て替えは平成二十五年四月時点で百八十三件、約一万四千戸に止まっているという、ちょっと信じ難い数字でありますが、そこで、まず、耐震性不足のマンション建て替えについての現状の認識と今回マンション敷地売却制度を創設する目的をお聞かせをいただきたいと思
一方、マンション敷地売却制度の場合は、区分所有者等の意向をディベロッパー等が買受け計画の内容に反映させるというものと考え、このように考えられると、進めるということですね。 このように、マンション建て替え法の建て替えとマンション敷地売却制度との相違点として、マンションに居住していた区分所有者等に対するまさに居住の安定確保に向けた対応に違いが見られるわけであります。
○国務大臣(太田昭宏君) 本法案のマンション敷地売却制度におきましては、耐震性不足の認定は建築主事を置く特定行政庁、買受け計画、これ非常に大事なんですが、この認定や組合の設立認可、分配金取得計画の認可は都道府県知事又は市長、そして、今までなかなかこれが進んでこなかったという点からいきまして、これを更にマンションの建て替えを進めていこうということの中で市長さんの役割というものは大変大きくなって、ある意味
本法案によるマンション敷地売却制度における財産権の保障など、これについては十分な配慮をする必要があり、例えば、中古マンションを買い求めた方が入居後間もなく売却決議により退却を余儀なくされる、こういったことについて、どのような事情があれば許されるのかという観点から、慎重な検討が必要だというふうに考えております。
○杉本委員 ちょっと時間がなくなってまいりましたので幾つか質問を飛ばさせていただいて、名称なんですけれども、マンション敷地売却制度というんですけれども、中身はマンションと敷地をあわせたものの売却制度ということなので、本当にこの名称がいいのかどうかという確認をしておきたいんですが、局長、御答弁いただければと思います。
マンション敷地売却制度は、耐震性不足のマンションとその敷地を売却するということでございますが、本法案のマンション敷地売却の定義において、マンションの敷地利用権、これは所有権と借地権ということになりますが、この利用権が借地権であるときも、マンションとその借地権を売却することができるというふうに規定をしているところでございます。