2020-11-13 第203回国会 衆議院 外務委員会 第2号
それは基準として、例えば、今日本とレジデンストラックを運用しているマレーシアは、日本としては感染症危険情報のレベル3で、これは日本への入国拒否の対象国でありますけれども、マレーシア政府は、今週から来月上旬まで、マレー半島の十一の州のうちの八の州に活動制限令を出すと発表しています。
それは基準として、例えば、今日本とレジデンストラックを運用しているマレーシアは、日本としては感染症危険情報のレベル3で、これは日本への入国拒否の対象国でありますけれども、マレーシア政府は、今週から来月上旬まで、マレー半島の十一の州のうちの八の州に活動制限令を出すと発表しています。
また、お尋ねのマレーシア—シンガポール間高速鉄道計画につきましては、マレーシア、シンガポール両国間の合意により、二〇二〇年五月三十一日まで同計画の建設が延期されているところですけれども、費用削減及び事業スキームの見直しに係るアドバイザーが公募されるなど、マレーシア政府において検討を進める動きがあると承知しております。
金正男氏殺害事案に対して、マレーシア政府は、死亡した男性が金正男氏であるということを確認したと発表しています。また、同政府は、遺体からVXが検出されたと発表しています。これは、金正恩総書記の指示がなければできない。まさに、そのVXガスというのは、戦争のときでさえ使ってはならないようなものが、こういうテロに使われた。
この件についてマレーシア政府が妥協したのか、アジア諸国ではどう見ているのか。 マハティール元首相の新聞記事がありましたので、ちょっと読まさせてもらいます。ちょっと長いなこれ。
まず、北朝鮮とマレーシアとの協議でございますけれども、三月三十日に、この協議の結果としまして、両国は自国に滞在している相手国の国民の出国を許可するということになり、マレーシア政府は金正男の遺体を北朝鮮に返還することを受け入れたというふうに承知しております。このような北朝鮮とマレーシアとの間の協議自体について、他のアジア諸国が公式な見解を表明した例はないというふうに承知しております。
まず、捜査状況でございますけれども、既に報じられておりますけれども、三月の十五日、マレーシア政府は、DNAサンプルをもとにDNA鑑定を行った結果として、当該北朝鮮人男性は金正男であるということを確認し、その旨発表しております。
○アントニオ猪木君 次に、ウィーン条約についてお聞きしたいと思いますが、北朝鮮の姜哲大使が、ペルソナ・ノン・グラータというんでしょうか、認定され、マレーシア政府から国外退去を通告をされましたが、外交官、外交特権がありますが、今回の事件に関連する条約について詳しくお聞かせください。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、今現在マレーシア政府から捜査共助の要請はありませんが、一般論として言うならば、マレーシア当局から捜査共助の要請があった場合には、関係省庁間で国際捜査共助等に関する法律にのっとって適切に対応することになると考えます。
○国務大臣(岸田文雄君) 三月四日ですが、マレーシア政府は、姜哲駐マレーシア北朝鮮大使に対して、ペルソナ・ノン・グラータ、好ましからざる人物であることを宣告し、六日に同大使はマレーシアを出国したと承知をしております。
それから、その詳細は別にして、空港という公の場で、他国の関与、つまり北朝鮮が首謀者であるということはマレーシア政府もあるいは韓国も言っているわけですけれども、日本政府もその見解に立っているということでいいのか、その二点。 それから、空港のような公の場でこういう行動をとるということ、VXガスというふうに言われていますが、こういうものがやはり公共の場で使われたということは、これはテロじゃないか。
○岸田国務大臣 まず、殺害されたのが金正男氏であるということについては、我が国として、マレーシア政府の発表を受けとめて、そのように認識をしております。 しかし、それ以外の詳細については、捜査中ということでありますので、捜査の行方、結果をしっかり見守っていきたいと思います。
ただ、具体的にどのような事件であったのか、今、マレーシア政府として捜査を続けております。捜査の途中でありますので、その捜査の中身、さらには事件全体の判断について、我が国の政府の立場から何か申し上げるのは、まだ控えなければならないと考えます。 引き続き注視をしていきたい、このように考えます。
さらに、マレーシア政府は北朝鮮の大使の国外退去通告という極めて厳しい措置もとっている。この事件を聞いたとき、私は、北朝鮮、相変わらずだなと、全く昔と変わっていないなというふうに印象を持ったわけなんですね。 例えば、一九八三年のミャンマー、当時のビルマで起きたラングーン事件、さらには一九八七年に起きた大韓航空機爆破事件、そして今回の事件ですよね。
このほかに、シンガポール、オーストラリア、マレーシア政府との間で現在事務レベルの協議を行っております。 二点目の訪日外国人観光客向けSIMカードにつきましては、御自分の携帯電話に差し込んで利用することが想定されますので、昨年の通常国会で電波法の改正を行いまして、我が国の技術基準に相当する基準に適合するなどの条件を満たす端末については我が国での利用を可能としました。
また、マレーシア政府が四月の上旬に一般国民に対する説明会をやったと。これは四枚紙ぐらいの紙だったようでありますけれども、そうしたことも踏まえまして、先週金曜日でありますけれども、先日公表したテキストの概要を基に初めて一般国民の方を対象に、当方主催で初めてでございますけれども、東京で説明会を一時間半開催をさせていただいたところでございます。各種の動画でも生中継をされたようであります。
特に、農業関係でいいますと、今大臣お触れにならなかったけれども、遺伝子組換え、この問題についても、表示をしなくてもいいとか、緩やかにするというような中身になっているらしいということが、これがマレーシア政府の交渉テキストがウィキリークスに流れて、そういうところを通じて、我々はかすかに、おぼろげながらこの交渉の中身に対して注目をしているわけなんですね。
ナジブ首相への表敬では、マレーシア航空機の消息不明事案についてマレーシア政府の真摯な対応及び懸命な捜索活動に敬意を表するとともに、防衛関係の強化に向け尽力する旨お伝えをしました。ナジブ首相からは、マレーシア航空機捜索に係る自衛隊部隊の貢献に謝意が述べられました。また、日本国内での集団的自衛権に関する議論の状況については十分に理解している旨発言がありました。
さらに、先般のマレーシア航空機の消息不明事案の際には、情報収集衛星による捜索で得られた情報をマレーシア政府などに提供したところでございます。 このように、情報収集衛星は適切に活用されており、引き続きその有効活用に努めてまいる所存でございます。
マレーシア政府は発表しておりますけれども、冒頭はお願いしておきたいんですが、やはりパイロットの心身面の健康管理、こういったものは極めて重要であるなということを改めて感じました。逆噴射といったことも昔ありましたけれども、忘れていたころにまた問題が起きてはならないと思いますので、そこをお願いしておきたいんです。
もし今後マレーシア政府からの何らかの要請というのがありましたら、その内容を精査の上、防衛省・自衛隊としては対応を検討することになると思いますが、基本的には、外務大臣から個別の御要請があって、そして私どもとしてこの問題についての対応をするということになると思っております。
○白眞勲君 防衛大臣にお聞きいたしますが、この件について、マレーシア政府、やはり依頼があった場合だと思いますが、防衛省として、今後、今派遣されているP3Cもありますけれども、その機数を増やしたりあるいは艦艇を出すということは今後検討として考えていらっしゃるのかどうか、お聞きしたいと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) マレーシア航空機の消息不明事案に関しましては、これまでも我が国としまして、マレーシア政府の要請を踏まえて、国際緊急援助隊を派遣して捜索救助活動を行うなど支援を行ってきたわけですが、御指摘の昨晩のナジブ外相の会見を受け、今後、おっしゃるように、マレーシア政府の……(発言する者あり)失礼、ナジブ首相の会見を受けまして、マレーシア政府と緊密に連携しながら、同政府の要請を踏まえつつ
ここに名前が出ている東京農工大、電気通信大学は、マレーシア政府が政府として派遣した留学生を受け入れてきた大学であります。帝京大学は、サウジアラビア政府が派遣した留学生を受け入れてきた大学であります。そのために、受け入れ支援として文科省が協力をしてきたところであります。
情報収集を目的といたしまして、日本からもマレーシア政府の関係者と会合したというふうに承知をしております。 しかし、この交渉参加国会合では、オブザーバー参加や交渉参加前の条文案の共有は認めない、あるいはまた、交渉会合中はこうした国との協議は行わないという従来の方針が再確認をされたというふうに聞いております。
この点、日本政府はこれまで、前政権来、国連総会でマレーシア政府が提案をした核兵器の禁止・廃絶条約の早期締結のための交渉開始を求める決議にはずっと棄権をされてきておりますし、今回の演説にもこの問題の提起はなかったわけですね。
関連して伺っておきたいんですが、旧来の政権の検証という形で伺ったのでなかなか明確なことがないんですけれども、国連総会の第一委員会で軍縮問題の決議を一連討議もされて、そして国連総会でという流れになっているわけですけれども、核兵器廃絶条約の開始を求めるという点では、マレーシア政府が提案した、核兵器による威嚇または核兵器の使用の合法性に関する国際司法裁判所の勧告的意見の追求ということで決議があります。