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3件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1967-07-19 第55回国会 衆議院 文教委員会 第22号

安達説明員 アメリカとの関係におきましては、万国著作権条約ということでマルC条項をつければ、アメリカにおいても一応これを保護するという体制になっておるわけでございます。その保護の点について、ベルヌ条約国との関係では十分でないといたしましても、一応は保護関係がすでに成立いたしておるということが一つ。  それから第二の点は、アメリカがそのベルヌ条約に必ず入るという保証はないわけでございます。

安達健二

1967-07-19 第55回国会 衆議院 文教委員会 第22号

小松委員 それは突っ込んで言えば、マルC条項はかりに日本内地著作権がやっても、アメリカ届け出をしておかなければアメリカでは何の効力もないということで、国内法のワク内はそれはマルCの表示をしておればそれでいいようなことであるが、アメリカ国内としては、これはアメリカ著作権局にちゃんと届け出をしなければ、アメリカは適用にならないというようなハンディがあると思っているのですが、そういうようなハンディ

小松幹

1955-12-12 第23回国会 衆議院 本会議 第7号

すなわち、第一には、暫定協定では、わが国著作物は、米国において納本登録等方式を履行しない限り保護されないのに対し、この条約では、いわゆるマルC条項の援用により、右の方式履行を要せず保護されることになるのであります。第二に、暫定協定では、わが国著作権保護期間米国に比して一般的に長いのに対し、この条約では、保護期間の長短がある場合は相互主義を援用することができるのであります。  

前尾繁三郎

1955-12-09 第23回国会 衆議院 外務委員会 第6号

西堀説明員 その点につきましてはこれはもう一部の方々マルC条項というものをつけましても、実際に問題になった場合には——問題になると申しますか、訴訟事件になった場合には、このマルC条項だけではだめなのだ、納本登録をしなければだめだという規定があるから、それは一つのまやかしじゃないかというような反対の方々の議論もありますけれども、われわれといたしましては、今までのアメリカがとって参りました方式をこの

西堀正弘

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