1967-07-19 第55回国会 衆議院 文教委員会 第22号
○安達説明員 アメリカとの関係におきましては、万国著作権条約ということでマルC条項をつければ、アメリカにおいても一応これを保護するという体制になっておるわけでございます。その保護の点について、ベルヌ条約国との関係では十分でないといたしましても、一応は保護の関係がすでに成立いたしておるということが一つ。 それから第二の点は、アメリカがそのベルヌ条約に必ず入るという保証はないわけでございます。
○安達説明員 アメリカとの関係におきましては、万国著作権条約ということでマルC条項をつければ、アメリカにおいても一応これを保護するという体制になっておるわけでございます。その保護の点について、ベルヌ条約国との関係では十分でないといたしましても、一応は保護の関係がすでに成立いたしておるということが一つ。 それから第二の点は、アメリカがそのベルヌ条約に必ず入るという保証はないわけでございます。
○小松委員 それは突っ込んで言えば、マルC条項はかりに日本内地の著作権がやっても、アメリカに届け出をしておかなければアメリカでは何の効力もないということで、国内法のワク内はそれはマルCの表示をしておればそれでいいようなことであるが、アメリカ国内としては、これはアメリカの著作権局にちゃんと届け出をしなければ、アメリカは適用にならないというようなハンディがあると思っているのですが、そういうようなハンディ
すなわち、第一には、暫定協定では、わが国の著作物は、米国において納本、登録等の方式を履行しない限り保護されないのに対し、この条約では、いわゆるマルC条項の援用により、右の方式履行を要せず保護されることになるのであります。第二に、暫定協定では、わが国の著作権の保護期間が米国に比して一般的に長いのに対し、この条約では、保護期間の長短がある場合は相互主義を援用することができるのであります。
○松本(七)委員 マルC条項は、一応はそういうものがあっても実際にアメリカが保護するかどうか、よく守るかどうかということについて、一まつの不安があると思うのですが、どうですか。
○西堀説明員 その点につきましてはこれはもう一部の方々はマルC条項というものをつけましても、実際に問題になった場合には——問題になると申しますか、訴訟事件になった場合には、このマルC条項だけではだめなのだ、納本、登録をしなければだめだという規定があるから、それは一つのまやかしじゃないかというような反対の方々の議論もありますけれども、われわれといたしましては、今までのアメリカがとって参りました方式をこの