1996-12-06 第139回国会 衆議院 予算委員会 第1号
また、経済審議会がシルバーマークについて、こういうマークは参入規制やカルテル行為の温床になりやすいということで、十一月二十六日、撤廃を求めたということでありますが、私は、こういう公費を使う分野にかかわるいわゆるマル通マークといいましょうか、これは本当に過去の幾多の例を見ましても、参入規制やカルテル行為、公取からの排除勧告、再々にいろいろ受けるようになってきているということから考えても、この際全面的に
また、経済審議会がシルバーマークについて、こういうマークは参入規制やカルテル行為の温床になりやすいということで、十一月二十六日、撤廃を求めたということでありますが、私は、こういう公費を使う分野にかかわるいわゆるマル通マークといいましょうか、これは本当に過去の幾多の例を見ましても、参入規制やカルテル行為、公取からの排除勧告、再々にいろいろ受けるようになってきているということから考えても、この際全面的に
マル通マークというのがありまして、このマル道マークということについて前に伺ったことがあるんです。マル道はかんてきと違って完全なものでなければいけないだろうというようなことを申し上げたときに、たしか消防庁の方がこんなお答えをしたことがあるんですよ。
このマル通マークを、私もいろいろなところからこういう話を考え方を聞いておりまして、これはぜひ早急にしてもらいたいという気はしておりますけれども、この辺に関して関係各位のお考え方をちょっとお聞かせ願いたいと思います。
いわゆる事業者団体等がはっきりしない段階でだれがマル通マークを出すかといった問題、当然そこはやはり普通でありますと公益法人的なものがあって、そこが認定をするといったことが好ましいと思っておりますので、やはりそこはもう少し私ども検討の結果を待ちたいというふうに考えている次第でございます。
今、マル通マークというのが制度化されておりますけれども、このマル通マークというものが制度としてできたそもそもの経緯と、それから現在どういうふうになっているのかというようなことについてちょっと御説明いただきたいと思います。
○政府委員(大塚秀夫君) 先ほど消防庁からのお答えのように、マル通マークの対象となるものについてはマル通マークもチェックさせていただきます。
今の基準でいったらマル通マークにはまらないものがこの中に出てくるという、その場合はこれはしょうがないわけですよね。だけれども、当然マル通マークの適用を受けてしかるべきそういう業者のときには、マル通マークを持たなきゃだめだよという指導をするんですかしないんですか。
結局その解決の方法としては、これはもう自民党も文部省も相当頑張りまして、あのときには結局今度は日本語学校側に、JISマークではありませんが、マル通マークというのか、適合するというマークのようなものをつくる、この日本語学校だったら間違いありませんというような形で問題の解決を図ったといういきさつがあります。
遊漁船業団体の全国遊漁船業協会というのがあるわけでありますが、その組織化が十分でなくて、これが中心になって一定の基準を満たした業者にはマル通マークを交付している、あるいは講習会もやるということになっておりますが、県によっては講習会などもほとんど休眠状態だ。
今先生御指摘のように、遊漁船業者の組織化が進んでないとか、あるいはこの法律に基づきます、私どもとしてねらいといたしておりますマル通マークの適用船が極めて少ないとかいう実態にあるのは事実でございまして、当面私どもとしましては、現行の遊漁船法の制度の趣旨、内容を十分徹底し、極力その組織化を図っていきたいというふうに思っております。
この消費者保護という問題と関連すると思いますけれども、例えば新聞の報道では、業界の自主的な規律という点でマル通マークの新設というふうなことなんかも考えているようですけれども、そういうことを把握されていらっしゃるかどうか。またマル適マークですが、この基準をクリアするにはどういうふうな基準をクリアすることがこのマル適マークにかなうのか、その中身についてちょっと……。
それは今先生が言われたとおり、スプリンクラー設置は基準に対してもっと厳重にやるべきである、特に不特定多数のたくさんの毎日出入りされる方、そういう商売、特にスーパーのような商売に対して、今言われたとおり一つの基準面積、ちょうどボーダーラインでつけなくてもいいというような形でマル通マークが上がっておるといったような形からあのような悲惨な事故になったわけですけれども、これは早速検討委員会をつくらせまして、
また、マル通マークの運用のあり方でありますとか立入検査の実施の方法等についても検討されております。遅くとも六月下旬までには結論を得たいと考えております。
例えばこのマル通マークをつける場合には何か基準によりますと三階建ての三十人以上の収容、こういうことなんですけれども、例えば別館が、こちらの方も三階建てで三十人以上収容する、そういうことですか、これ。
ところが、この設備のない方ですね、マル通マークがない、しかも出入口がないわけなんです。ここでの避難訓練なり何なりが実際にやられていたのかどうか。片一方、別の対象物だとしながら、避難訓練は同一の対象物とみなして、旧館の今度燃えた方のところでの避難訓練なりあるい は点検なりが極めて不十分だったのではないのか。
マル適マークの入っているその玄関口を入るわけですから、旧館も当然マル通マークの対象になっているはずだと思うんですよ。言うたら、宿泊客をペテンにかけているような現象になっている。これは私は問題ではないかと思うんですが、この辺はどういうように解釈されていますか。
そういう面で、ぜひ強力な指導を徹底していただかないとならぬし、どうしてもマル通マークの適合対象物ということに重点が置かれて、マル適以外のところはいいかげんになっておったんじゃないか、そういう心配もするわけなんです。
○関根政府委員 マル通マークの実際の運用に当たりまして、収容人員によりまして基準を設けているわけでございますが、その基準の算定の仕方、収容人員の算定の仕方につきましては、別に消防法の施行規則で、別な条文で算定基準がありますので、それを便宜かりてまいりまして、それによって計算をしておるというのが実情でございます。
今わかっている範囲におきます事故の原因、それからやはりそういった同類のものに対して改めて消防上、防災上の調査と申しますか、それも必要でありましょうし、また、マル通マークの問題が浮上してきているわけでございますので、それにつきまして、運輸大臣に今後の対応の仕方についてお伺いをしておきたいと思います。
このように通達とか指針等が出されておるし、また基準法八条の中を改正しまして、あそこで我々はいわゆる現在のマル通マークだけではなくて建設省としても安全保証をつくりましょう、「維持保全」についての指導要綱もおつくりになった、それで安全についてはこうでございますということはさんざん聞いておる。 しかしこういう事故が起きてまいりますと言われるのは、例えば大きさの基準がございます。
○薮仲委員 消防庁に何点かお伺いしたいのですが、先ほど申し上げましたようにマル通マーク、大変結構だと思います。しかし、あの基準というものは三十名以上の宿泊施設あるいは木造三階建てという基準があります。そうすると、今度の大東館は入りませんということでマル通の対象になっておりません。しかし、対象になっておりませんけれども、数多くの方が人生のいろいろな思い出を込めてそういう宿泊施設に泊まるわけです。
それから、マル通マーク以下のところも安全については責任を持つ、責任を持つといっても、安全についての責任は十分注意を払うようにしていただきたい。 この三つをきちんとお答えしていただきたい。要点だけでいいよ。
○国務大臣(松永光君) マル通マークがついておるバットが高校野球の予選の試合で折れるという事故が発生したことは、大変遺憾なことだというふうに受けとめております。 そもそも、私は思うのに、高等学校の野球、何が目的であるのか。これは、高校生の選手の心身を錬磨するというのが目的だろうと思います。
それがまた、通産省の特殊法人と申しますか、特殊認可法人の製品安全協会のいわゆるマル通マークというものを、SGというのが入っているんですけれども、これがマル通、安全だという証拠になっているこのバットがどんどん折れておる。
一番困るのは何かといいますと、現在、消防がマル通マーク等を指定しておりますけれども、あれは、建設省が持っている建築基準は昭和四十四年の建築基準法をクリアしておれば適法なんです。ですから、このような指針をお出しになって準用規則等もつくられているのを、私、評価しておる中で、問題点として何点か挙げます。 これができましても、法律の建前上既存不適格。四十四年当時と改正されたのを、私、全部持っております。
マル通マークを出す。ところが、こういう地下ケーブルなんかの通信ケーブルの洞道あるいは共同溝というものに対しては、防災面について法的にはどうなっているのですか。
○草野委員 念のためもう一点だけ伺いたいと思いますが、当然ここはマル通マークの対象ではございませんね。しかし、防火対象物としてスプリンクラー等の消防設備の設置が義務づけられているのではないかと思うのです。これは消防法の十七条に決まっておりますね。今回この自民党の場合スプリンクラー等は完全に作動していたのですか。