1977-03-30 第80回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第6号
その一例を申しますと、現在、炭鉱離職者臨時措置法によって、マル炭事業と申しておりますが、これに二千八百人、開発就労事業が三千二百人、特開事業は五千人、一万一千人の炭鉱関連の失業者がまだ残って働いておるのでございます。
その一例を申しますと、現在、炭鉱離職者臨時措置法によって、マル炭事業と申しておりますが、これに二千八百人、開発就労事業が三千二百人、特開事業は五千人、一万一千人の炭鉱関連の失業者がまだ残って働いておるのでございます。
それから、マル炭と開就事業についてでありますが、炭鉱離職者臨時措置法によるところのマル炭事業あるいは緊就事業、開就事業については、これはぜひ存続をしてもらいたいというふうに思うわけであります。五十二年の三月までにこれは見直すのか、あるいは期限切れにして廃止をするのか、そういう状態のところへ来ているのではないか、こういうふうに考えられております。
次に、労働省にお伺いしますが、いま福島県のいわき市で、炭鉱離職者臨時措置法に基づく事業、俗にマル炭事業といわれておりますが、それを悪用して建設業者が現に公金詐取事件として福島地裁の平支部で公判係属中である。この事件について御存じでしょうと思うのですが、いかがです。
ところが、この問題はそうでなくて、マル炭事業というのは炭鉱離職者を使う、そのことを要件として国から補助があるわけですね。この事件は、炭鉱離職者を使わずに一般の人を使って、炭鉱離職者を使ったようにしてマル炭事業として補助金をもらったという性格なんです。そのことについて、四十四年、昨年の十月二十四日にこの関係者三名が会計検査院を実は社会党の八百板代議士の紹介でお伺いした。
しかし、七〇%の離職者を雇用することを一つの条件にしておりますが、その離職者は炭鉱離職者であり、しかもそれはマル炭手帳を持っていない離職者だ、さらにまた炭鉱に伴う関連企業から出てきた離職者である、こういうようなことで、いわゆるマル炭事業といわれておる炭鉱離職者緊急就労対策事業とは条件をゆるめておりますが、マル炭事業八五%の失業者の吸収率、これは七〇%、こうなっております。
いわんやそのほかにマル炭事業もやっております。ところが一昨年、御承知のように大日本炭鉱の突如の閉山、それからそれに次ぐ逐次の小山の閉山等もございました。われわれとしては、この対策に悩んでおるわけでありますが、一つはやはりそれと関連する、直接鉱山なりに従事していないもので、しかも閉山、廃山によって直接路頭に迷うというものも実は相当数に及んでいるわけであります。
それから山田市長にお尋ねになりましたように、産炭地開発就労事業は私どもがきわめて懇望いたしておりましたマル炭事業の拡大を実はお願いいたしておりましたが、これがマル炭対象の人員が減少しつつありますので、きわめて困難な要素になっておりますが、こういうふうな御配慮を願いまして全く感謝にたえないのでありまして、中高年齢者がこれに収容できることは、町の人口流出を防ぐためにも一大要素をなしておるのじゃないか、そのためには
石炭鉱業の審議会の答申では、そういう者を入れてはいかぬということでございましたけれども、私は、マル炭事業、いわゆる緊急就労にこれをぶっ込んで、地方の産炭地はほんとうに産業基盤の整備をやらなければならないのでありますが、そういう基盤整備事業の中に入れる、これをお願いしておきます。
三十九年度以降で、われわれの方がるる御説明いたしておりますように、従来やっておりますマル炭事業、それから失対事業というふうな面の賃金が上がる、また一般の賃金水準が上がる、社会保障の分でも水準が上がってくれば、これはわれわれ当然再検討していくことについて十分努力していきたいというように考えます。