1996-05-16 第136回国会 参議院 商工委員会 第11号
マルチ規制の最初の答申でございました産業構造審議会流通部会の昭和四十九年の中間答申には、「マルチ商法が上述のような種々の問題点を抱え、社会的トラブルの原因にもなっていることに鑑み、その活動を実質的に禁止するよう厳しい規制を行うべきである。」
マルチ規制の最初の答申でございました産業構造審議会流通部会の昭和四十九年の中間答申には、「マルチ商法が上述のような種々の問題点を抱え、社会的トラブルの原因にもなっていることに鑑み、その活動を実質的に禁止するよう厳しい規制を行うべきである。」
一言だけ申し上げさせていただきますと、マルチ商法と違いまして、マルチまがい商法の場合には、一般の消費者が大量の在庫を抱え込むというような具体的な被害が問題とされるわけではない、つまり現在の訪問販売法でマルチ規制をしておりますけれども、これは商品の再販売ということを規制の対象にいたしておりまして、その場合には、売れもしない商品を自分で買ってしまって、それをだれかお客様を探して売る、こういうことで在庫がたまる
このジャパンライフは、極めて法の盲点をくぐって、マルチ規制に該当しないように、例えば再販でなくて委託販売取引というように称しておるわけでございますけれども、その実態は決してそうでないわけでありまして、返品に応じない、そのために在庫が非常に重なってきて被害者が出て、行方不明になったり自殺をしたり離婚をしたり、そういうような被害が出てきておるわけであります。
そこで私は、先ほども相談件数もふえておる、そういうことはなぜかといいますと、こういう指摘も政府答弁もありながら、通産省がマルチ規制の枠を非常に狭めておる。
○中川(利)委員 それでは経済企画庁に聞くのでありますが、最近はマルチ規制の法の網をくぐるようにいたしまして、マルチまがいの商法が横行しておるようでありまして、実は私の手元に東京都消費者センター普及相談課が発行しておる八四年十一月号の「かしこい消費者」というパンフレットがございます。この中にも、「今年度に入りマルチまがいの販売に関する相談がふえています。
警察庁はこれまで大変苦労して、努力をされて摘発に踏み切られたことについては、私は敬意を表しますけれども、このマルチ規制法の骨であるところの十二条、これが日本人の幹部に対して適用されなかったということは、この法律のどこかに問題点がありはしないか、このように思うのですが、警察庁は、この逮捕に踏み切り、あるいは踏み切れなかった、あるいは海外逃亡を許してしまったということについて、この十二条というものは何か
それで、さっきも堺参考人からの話がありましたけれども、法律をつくるということも、マルチ規制法みたいなものでなくて、いわゆる禁止をしてもらう法律をつくってもらいたい。それはなぜか。何というか、法律の権利の主張というのは、当事者主義の原則で、幾ら法律ができても自分が権利を主張しない限りは、その権利はあり得ないわけです。
この内容をずっと見ると、このマルチ規制の法律が論議をされておるときの皆さんの答弁、そういうものと全く異なった具体的な事実がここに書かれておるのであります。このことをいまここでやりますと大変時間がかかりますから、後でもう一回持ち出して皆さんの御意見も承りたいのであります。 そこで、こういうふうにたくさんの被害が後から後から出てくる、こういうことについて、一体通産省はどういう程度認識しておるのか。
第二番目に、諸外国等ですでに法規があるわけだから、それをすぐ日本にも輸入すればいいではないかという御指摘かと存じますけれども、われわれが見たところにおきましては、外国のマルチ規制に関する法制といいますものは非常に粗雑でございまして、法的には余り参考にならないと思っております。
第二点といたしましては、マルチ規制ということを考えますと、これは民法、商法等の一般法に対する多くの例外規定をつくることになるわけでございます。こういう一般法に対する例外というのはきわめて慎重に考える必要がございますので、審議会等を開きまして、法律の専門家あるいは消費者その他いろいろな方の御意見等を伺う手続も必要でございました。