2017-05-30 第193回国会 参議院 法務委員会 第15号
五月五日の朝日新聞へのインタビューですけれども、「私は、国際組織犯罪防止条約はマフィア対策だとずっと聞いていたから、「テロ対策」と急に言われて「へえ」と思った。「準備行為が必要」というのも、「へえ」だね。」。これが捜査のプロの判断なんです。さらにこう言っている。オウム事件や自分が狙撃された事件は、共謀罪があってもお手上げなんですな。お手上げなんですよ。
五月五日の朝日新聞へのインタビューですけれども、「私は、国際組織犯罪防止条約はマフィア対策だとずっと聞いていたから、「テロ対策」と急に言われて「へえ」と思った。「準備行為が必要」というのも、「へえ」だね。」。これが捜査のプロの判断なんです。さらにこう言っている。オウム事件や自分が狙撃された事件は、共謀罪があってもお手上げなんですな。お手上げなんですよ。
国連越境組織犯罪防止条約の目的は、マフィア対策、経済的な組織犯罪対策です。この条約は、決してテロ対策の条約ではありません。 日本は、国連の十三の主要テロ対策条約について、その批准と国内法化を完了しております。法案には二月の段階でもテロの文字は全くなく、法案提出直前にテロリズム集団という言葉を法案に入れ込みましたが、この修正にはテロの定義もなく、法の適用範囲を限定する意味は全くございません。
○福島みずほ君 条約の中には、これはマフィア対策ですから、はっきりこういうものだ、利益を得る目的だと入っているんです。この条約を批准するために必要だと言いながらなぜ入っていないんですか。やっぱりそれはおかしいですよ。何でそれを拡大するんですか。条約の批准のために必要だという説明と合致をしていません。これはおかしいです。
○福島みずほ君 イタリアのシチリア・パレルモで行われたのは、組織犯罪防止条約でマフィア対策だからです。ここでやる意味があった。だから、パレルモでやってパレルモ条約と、まさにこの組織犯罪防止条約、だってこれ、これで共謀罪出そうとしているわけですから、これパレルモ条約と、だから言われているわけです。 この条約は、経済目的の組織犯罪を適用対象としています。テロ対策とは関係ありません。
アメリカにおけるマフィア対策というのは非常に強烈に徹底してやっていますね。それに対して日本の場合はどうかというと、今回もいろいろ警察の方が動いてやっているという話は聞いておるんですが、どうも警察行政のといいますか日本人のといいますか、市民もそうなんですが、暴力団に対して何となくあいまいになってきているんじゃないか。
その中でもアメリカ合衆国からは、特に犯罪捜査のための通信傍受につきまして、組織的犯罪対策として必要不可欠であって、実際にアメリカにおきましてもマフィア対策あるいは薬物密売組織対策に非常に大きな効果を上げているという旨の発言がなされたものと承知しております。
ここで、田中参考人と安冨参考人にお伺いしたいんですけれども、田中参考人がこのレジュメの中でアメリカのRICO法とイタリアのマフィア対策法ということを各国の組織犯罪対策ということで引いてくださっております。 アメリカのRICO法は余りにも有名なのですが、一九七〇年、組織犯罪規制法第九編ということで、目的は犯罪組織が正当な経済活動へ浸透することを規制したものでございます。
これに至りまして、マフィア対策法ができるわけであります。これが組織犯罪対策法、今日の日本のこの法律でございます。これによって、反マフィア証言者には手厚い保護が行われる、マフィオソには重い罪状が告げられる、マフィア裁判は迅速化される、そしてシチリアには七千人の軍隊が派遣される、こういう法律ができ上がりました。そして、このことによって、この二人の検事長を爆殺した首謀者を解明することができた。
先ほど、マフィアのいろいろな問題がありましたけれども、やはり直接的にはマフィア対策ということで、これが国際的な論議とされてきた。特に、マフィアが麻薬とか銃器とかというような取引を、犯罪行為を行うことによって莫大な収益を上げ、その莫大な収益を資本にして会社等に投資をするということによって経済的な支配にまで及ぶという状況が世界的になってきた。
私、イタリアのマフィア対策で実際に行きました。そこでは行政傍受ができるわけです。これは犯罪の嫌疑なしに、マフィアと見込んだらできるのです。日本のはそういうものと全然違う。厳しく要件、手続が限定されている。だから、これを行政傍受だというふうに言うのはおかしい。刑事手続の正当な手続が定められているというふうに私は理解しております。
地下の無法帝国の存在を許しておく我々は一体何であろうか、こうレーガン大統領は発言をし、そして暴力団、マフィア対策に本当にやる気を示した。
そして、御指摘のRICO法は、マフィア対策を主目的としてアメリカ合衆国で連邦法として制定されているものでございますが、中でも特に殺人、賭博、恐喝といった組織犯罪、組織がしばしば繰り返すような犯罪についてこれらを特に重く処断する。
○野田(健)政府委員 御指摘のいわゆるRICO法は、アメリカ合衆国においてマフィア対策のために制定されたものでございます。組織犯罪規制のための連邦法といたしまして、殺人、賭博、恐喝等、個々の犯罪の実行に対して訴追するだけでなく、その活動が組織として繰り返し行われたことをもって新たな犯罪として、没収等の厳しい制裁を加えることとしているものでございます。
○国務大臣(深谷隆司君) RICO法という法律は、アメリカにおいて主としてマフィア対策でつくられたものでございます。これらの中身は、委員御指摘のように、例えば刑罰にいたしましても、あるいは民事にかかわりますけれども、裁判によって解散命令を出すとか、さまざまなそういう組織集団に対応する具体的な対策が盛り込まれているわけであります。
これは、一九七〇年に組織犯罪規制法というものができまして、それのいわば九編という形でつけ加わったものでございますが、このRICO法というのがやはりアメリカの現在のマフィア対策というものの根幹として活用されておるところでございます。