2016-02-10 第190回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第1号
それから二番目は、商標権の円滑な取得ということで、国際的に商標を一括出願するマドリッド協定、あるいは出願の手続を簡略化するシンガポール条約というのがございますけれども、これらについての加盟、締結を求めるということが併せて合意されています。
それから二番目は、商標権の円滑な取得ということで、国際的に商標を一括出願するマドリッド協定、あるいは出願の手続を簡略化するシンガポール条約というのがございますけれども、これらについての加盟、締結を求めるということが併せて合意されています。
二〇〇〇年にマドリッド協定議定書、これは加盟したんですけれども、これは一々商標登録しなくてもここに加盟、登録をすれば全て、これに加盟している国には一々しなくてもいいという、こういうことでありまして、このマドリッド協定というのは、ここで共通の例えば商標登録の権利侵害などがあるという、こういうものをつくっているというわけじゃないわけでありますね。
聞くにしても、工業所有権に関する法令、つまり日本の特許法とか実用新案法とか意匠法とか商標法がございます、それについては、まさに先ほど委員がおっしゃったように、日本に出願すると同時に海外にも出願する例のPCT条約とか、つまり特許の海外の協力の条約で国際出願するとか、あるいはマドリッド協定で商標についても海外に出願するとか、そういうことがございます。
――――――――――――― 議事日程 第二十一号 平成十一年五月十四日 午後一時開議 第一 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正及び国際移動通信衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件 第三 標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッド
————◇————— 日程第二 国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正及び国際移動通信衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件 日程第三 標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 日程第四 投資の促進及び保護に関する日本国とバングラデシュ人民共和国との
平成十一年五月十四日(金曜日) ————————————— 議事日程 第二十一号 平成十一年五月十四日 午後一時開議 第一 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正及び国際移動通信衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件 第三 標章の国際登録に関するマドリッド協定
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第二、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正及び国際移動通信衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件、日程第三、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書の締結について承認を求めるの件、日程第四、投資の促進及び保護に関する日本国とバングラデシュ人民共和国との間の協定の締結について
瓦 力君 吉田 幸弘君 井上 一成君 四月二十二日 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約の締結について承認を求めるの件(条約第一〇号) 同月二十七日 国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正及び国際移動通信衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第二号) 標章の国際登録に関するマドリッド協定
国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正及び国際移動通信衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書の締結について承認を求めるの件、投資の促進及び保護に関する日本国とバングラデシュ人民共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び投資の促進及び保護に関する日本国政府
次に、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書の締結について承認を求めるの件に対する討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
本案は、技術開発の成果である工業所有権に対する迅速かつ十分な保護の要請に対処するとともに、工業所有権制度の国際的調和を図るため、特許法等の関係法律について整備を行うものであり、 第一に、特許出願の審査請求期間を短縮する措置を講ずること、 第二に、権利の侵害に対する保護を強化するための措置を講ずること、 第三に、商標に係るマドリッド協定議定書への対応を図る措置を講ずること、 その他、特許料の引
また、我が国の出願人等の利便性の一層の向上を図るため、マドリッド協定議定書未加入国に対し加入を促すよう積極的に努めるとともに、アジア諸国等における工業所有権制度の整備について国際協力を積極的に進めること。 以上であります。 附帯決議案の内容につきましては、審査の経過及び案文によって御理解をいただけるものと存じますので、詳細な説明は省略させていただきます。
本法律案は、かかる情勢を踏まえ、特許法その他の工業所有権関係法律について、権利の強く早い保護、標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書の実施、特許料の引き下げ等を図るために所要の改正を行うものであります。 なお、本件につきましては、昨年十二月に工業所有権審議会より特許法等の改正に関する答申が提出されており、本法律案はこの答申を踏まえた内容となっております。
平成十一年四月十四日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十三号 平成十一年四月十四日 午前十時開議 第一 標章の国際登録に関するマドリッド協定 の千九百八十九年六月二十七日にマドリッド で採択された議定書の締結について承認を求 めるの件 第二 電波法の一部を改正する法律案(内閣提 出) 第三 郵便法の一部を改正する法律案
○議長(斎藤十朗君) 日程第一 標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外交・防衛委員長河本英典君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔河本英典君登壇、拍手〕
今回の標章の国際登録に関するマドリッド協定でございますけれども、国民レベルでいけばこの問題で一番関心があるのがイミテーションといいますか、似たような物をつくってそれを販売するという模倣被害というんでしょうか、そういったものだろうと思うんです。
標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書の締結について承認を求めるの件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(河本英典君) 標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 本件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
本法律案は、特許出願の審査請求期間の短縮、特許権等の侵害に対する救済措置の拡充等により、権利の広く強く早い保護の実現を図るとともに、マドリッド協定議定書に加入するための国際商標登録出願に係る手続を整備し、あわせて特許料の引き下げ等を行おうとするものであります。
それから、マドリッド協定議定書でございますけれども、御指摘のとおり、実はアジア諸国でこれに参加いたしておりますのは中国と北朝鮮、この二カ国でございます。ほかの国がまだ参加されていないということで、私どももその辺は非常に気になっていますものですから、去る一月に日韓特許庁長官会合というのがございまして、その場でもぜひこれに入るべきではないだろうかというようなお話を申し上げております。
マドリッド協定議定書に参加をするというお話について、二、三お伺いをしたいと思います。 一つは、今このマドリッド議定書に参加するに当たりまして、アジアを見たところ、近隣アジア諸国において我が国の意匠や商標等が大変模倣される例が多くなっていまして、この模倣品流通というので我が国の産業は大変被害をこうむっている。
四 マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願及び商標権について出願時及び登録時に発行される商標公報に翻訳を付す等により、我が国ユーザーが出願内容及び権利内容を十分に理解できるようにすること。 五 我が国ユーザーの一層の利便性向上のため、マドリッド協定議定書未加入国に対する加入の働きかけに努めること。
本法律案は、かかる情勢を踏まえ、特許法その他の工業所有権関係法律について、権利の強く早い保護、標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書の実施、特許料の引き下げ等を図るために所要の改正を行うものであります。 なお、本件につきましては、昨年十二月に工業所有権審議会より特許法等の改正に関する答申が提出されており、本法律案はこの答申を踏まえた内容となっております。
外務省条約局長 東郷 和彦君 事務局側 常任委員会専門 員 櫻川 明巧君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○外交、防衛等に関する調査 (新ガイドライン関連法案に関する件) (有事法制に関する件) (我が国の北朝鮮政策に関する件) (日韓首脳会談に関する件) (NECの政治献金に関する件) ○標章の国際登録に関するマドリッド協定
○国務大臣(高村正彦君) ただいま議題となりました標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この議定書は、平成元年六月にマドリッドで開催された国際会議において採択されたものであります。
○委員長(河本英典君) 次に、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。高村外務大臣。
次に御質問がございましたマドリッド・プロトコルでございますが、マドリッド・プロトコルとは、標章の国際登録に関するマドリッド協定について、その締約国を増加させるという意味で協定を修正する形で採択されたものでございます。現在のところ、本年四月一日現在でございますが、九カ国が議定書の締約国になっておりまして、議定書自身は昨年の十二月一日に発効しております。
このようなことから、アメリカ、カナダなどは加入に積極的に動いておらず、現段階では、本条約の加盟国は、主として欧州諸国及びマドリッド協定の加盟国に限られているというのが現状でございます。 この現状は現状といたしまして、先ほど申し上げましたようなメリットもございますので、私ども特許庁としては、国際的環境が整った場合には速やかに対応し得るように、所要の検討を図ってていきたいと考えております。
ただ、EU、欧州連合が域内各加盟国と独立して一票の議決権を持っているということから、アメリカ、カナダなどは加入に積極的に動いていないようでございまして、現段階では、この条約の加盟国は、主として欧州諸国、そしてまたマドリッド協定の加盟国に限られているという現状にございます。
現在、私どもこれについて国際的に加盟しておりますのはまだ九カ国と理解しておりますけれども、御指摘のようにアメリカ、カナダなどは加入に積極的に動いていない、そのために現段階では加盟国は主として欧州諸国、そしてまたマドリッド協定の加盟国に限られているという現状でございます。
本改正案におきます不正競争に関する風際約束というのは、具体的に申し上げますと、工業所有権の保護に関するパリ条約、それからそのパリ条約の特別取り決めでありますところの、虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定というものがございます。
それから、国際約束との関係についても御指摘があったかと思いますけれども、不正競争におきます国際約束には工業所有権の保護に関するパリ条約、あるいはそのパリ条約の特別取り決めてございますところの虚偽のまたは誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定がございます。
不正競争に関する国際約束ということで申し上げますと、工業所有権の保護に関するパリ条約、及び同条約の特別取り決めでありますところの虚偽のまたは誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定がございます。
○荒船説明員 御指摘の点でございますけれども、標章の国際登録に関しますマドリッド協定等に基づく標章国際登録制度の問題点の改善、これを目的といたします新条約の検討の機運、これは非常に高まりを見せておりまして、この背景で、一九八四年にWIPOにおきまして新条約検討のための専門家委員会の開催が決定されまして、一九八五年以来現在までに三回の専門家委員会が開催されておりますが、第三回の専門家委員会で提示されました
国際的な商標の登録制度の確立によりまして、商標の国際的な保護が必要であると考えますけれども、商標あるいは標章の登録に関する条約には、このほかにも標章の国際登録に関するマドリッド協定あるいは商標登録条約などがあるわけでございますけれども、我が国はこれらの条約に加入をされるのか、あるいは加入をしないとするならば、その理由はどういうところにあるのか、そういう点についてお尋ねをいたします。
○荒船説明員 標章の国際登録に関しますマドリッド協定、それから商標登録条約、御指摘の二つの条約でございますが、これは標章の国際登録制度を設けることによりまして、多数の国におきます権利取得を容易にすることを目的とするものでございます。