1954-04-13 第19回国会 参議院 人事委員会 第6号
そこでお尋ねしたいことは、一体占領下において、人事委員会が人事官になり、人事院に改組された当時、おつしやるように占領下であつた、併しそのときに改正されたこの法律案は、現行法律は占領中であるが故に、マツカーサー書簡によつてこういう改正を行うのだ、従つて占領されている段階においてはこれは止むを得ない。こういう政府の説明だつたのです。
そこでお尋ねしたいことは、一体占領下において、人事委員会が人事官になり、人事院に改組された当時、おつしやるように占領下であつた、併しそのときに改正されたこの法律案は、現行法律は占領中であるが故に、マツカーサー書簡によつてこういう改正を行うのだ、従つて占領されている段階においてはこれは止むを得ない。こういう政府の説明だつたのです。
○岡部政府委員 私からかわつてお答え申し上げますが、ただいまお尋ねの件、すなわちマツカーサー書簡には準司法機関としての権能を有する人事行政機構を設けるというような趣旨の言葉が、ございました。
それから独立国になつても占領治下と同様でないかというお考えのようなお説でありまするけれども、当時私どもが知つている範囲においても、マツカーサー元帥というものは憲法以上の至上命令を出したことは御承知の通りでございまして、マツカーサー書簡によつていろいろ動かねばならぬくらいの情勢であつたのであります。
(拍手)治安の保持と責任の明確化の名の下に警察界に能率主義がはびこりまして権力主義となり、更に中央集権主義が更にこれに拍車をかけましてマツカーサー書簡の、最も強大な武器は中央政府が行使した思想警察及び憲兵隊に対する絶対的な権力、こういつた警察国家の再現に国民は戦々兢々としておるのであります。強盗であろうと暴徒であろうと、人間としての価値を尊重することは、権力を持つ者の第一の義務であります。
もちろん、このようなことが言われましたのは、二十三年の七月二十二日のマツカーサー書簡というようなものに述べられておる趣旨によつて、現業公務員が当時争議行為を禁止されたということの見返り的の意味において、こういうようなものが制定されなければならないことが要請されておつたというような事情もあるわけでありますし、単にそのような歴史的な事情だけでなしに、法律全体系の中における論理的な構造としましても、憲法の
日本電信電話公社は、発足前におきまして、実は昔の逓信省が戦争中に運輸通信省となり、更に内閣に逓信院というものが設けられ、終戦後におきまして又逓信省が復活いたしたのでありますけれども、二十三年のマツカーサー書簡によりまして、専売、国鉄等は公共企業体が適当であろう、電気通信につきましては更に能率的な経営をするために、政府機関として逓信省を二つに割るべきではないだろうかというような書簡が出ましたので、二十四年
この点は一つの議論であろうかと思いますけれども、歴史的な現実をつかまえてみるならば、マツカーサー司令官がマツカーサー書簡をもつて出しましたその歴史を考えるならば、これはストライキを禁止するかわりに仲裁制度をやるのだ、まつたく何人も疑うべからざる問題であろうかと思うのでありまして、円満な常識家の労働大臣にしては、少しこの点はお間違えになつたのではないか。
何となれば、公労法十八条の立法の精神は、憲法に違反してまでストライキ権を奪つたということは、マツカーサー書簡にも明らかにあつたように、若しも列車をとめる、こういうふうなことがあつたことによつて、或いは国民大衆に非常な迷惑をかける或いは日本の経済機構が即座に破壊をする、こういうふうになつて社会上重大な問題を起す、こういう場合には、成るほど公労法十八条の適用が或いは考えられるかも知れん。
この法律立案に当りまして、政府当局者が説明の主たる理由にいたしておりまするものは、公務員に対する立法化、更にこれを引張つて参りまして、公共企業体、更に地方の公営事業に従事する労働者にその労働規制を行おうとする趣旨は一貫しておるのでありますが、そのよつて基きますものは、マツカーサー書簡であります。
もちろんこの法律は、マツカーサーの書簡に基いて起案され、あるいはそれぞれの説明が行われておるのでありまするが、マツカーサー書簡の内容につきまして一々述べるまでもありませんが、その説くところは、公正なる労使関係を基本にいたしまして——ことに公務員に対する主張でありまするが、公務員が一般の労働者とその立場を異にすることを主張されまして、公務員に対しては、罷業権あるいは団体交渉権に対して著しく制限を加えるけれども
すなわち、一九四八年十二月十九日付の吉田総理あてのマツカーサー書簡の中には、米国民が日本国民を養うためと言つております。すなわち養うと言つております。米国資源の現在の不足状況に耐えることを要求されている、こういう前提のもとに、一国の生計が他国の慈悲にたよつている限り、その国の国民には政治的自由はないと言つております。
これから申し上げますように、たくさんの不当事項が出たわけでありますが、どうしてこういうような事項がたくさん出たかと申しますと、二十五年度の事業費、先ほど申し上げました八億四百万円のうち、約半分の四億二千万円というものは第三、四半期になりましてマツカーサー書簡によつて予算補が補正されまして、結局燈台関係工事をやつて、燈台を増強しろ、こういう趣旨だつたのでありますが、結局半分くらいの予算が第三、四半期以降
開設当時は海軍の残留船艇である駆逐特務艇と申しまして、わずかに百トン前後の木造船二十八はいをもつて事業を開始したのでございますが、その後若干の経緯を経ましたが、二十五年に至つて御承知のマツカーサー書簡が出まして、当時の警察予備隊とともに海上保安庁の勢力の増強の指示があつたのでございます。
○吉川末次郎君 今のに関連して、大体この警察法は、マツカーサー書簡、好ましくないことでありますが、事実上GHQのデイレクテイブのようなものによつて作られたと思うのですが、従つてこの向うのデイレクテイブや、マツカーサー・レターに、それについてどういう言葉が使われておつたかということを、直ちに法律の解釈にそれがあてはまるわけではありませんが、参考資料にすべきもので、飽くまでも法律解釈は日本の文字によつて
そういう橋頭堡になつて、これはなし崩しに折角警察民主化の制度として、マツカーサー書簡に基いて、このなされた画期的な改正が私は必ず崩壊する。
と申しますのは、いわゆる日本が独立しまして、これからいよいよ従来のような占領軍の指導とか援助がなくなつた場合、従来の労働政策が或いは二・一ストの時に発せられましたマツカーサー書簡とか、或いは又政令の三百五号とか、いろいろの占領軍の指示、指導によりまして労働界が発達をして参りまして、さて独立をいたしました場合に、果してこのままの現状でよろしいかどうかということを静かに考えますと、先ず第一に、マツカーサー
当時ポツダム政令の基礎をなすマツカーサー書簡は発表されず、これは政府の懇請によつてなされたと伝えられたのであります。而も第九回国会の劈頭、ポツダム政令によつて、特に本州においては関西自由党の分派行動を阻止するため、潮流主義を取入れた九分割案が強行されたのでございます。
そうしてマツカーサー書簡に基いてこういうものについては大幅な労働者の基本権を失わないようにしよう、本来言えば、これはもう吉武さんは非常によく御承知のことなんで、今憲法において二十八条で保障されている以上は、国家公務員といえどもここにある憲法の勤労者である以上は、団結権だけは認めよう、団体交渉権だけを認めよう、併しそれから仕事の性質なり、身分から来るものについては制約しよう、それが守れないで、国家公務員法
いわゆるマツカーサー書簡に基く占領政策に基いて公務員法が施行せられまして、公務員から労働者の基本権を奪い去りまして、労使対等の立場を今日に見るような状態に突き落してからすでに数年たつております。それに代つて保障機関であるところの人事院の賃金ベースの勧告は未だ曾つて完全に一度も実現されたことがないのであります。
全労働大臣のおつしやるようならば、二・一スト後のマツカーサー書簡におきまして国家公務員とはこういうものだ、それから公営企業体の人間はこういうものだ、だから区別するのだという区別は一つもなくて、あの当時だつて国有鉄道なり専売公社の人間は国家公務員だ、だからその日本国有鉄道法を作り、日本専売公社法を作つて、別個の身分関係に立つようなものはいらない。