1954-09-22 第19回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第5号
戦後いわゆるマツカーサー・ラインが引かれまして、あの島はマツカーサー・ラインの外に置かれて、従つて日本の漁民が行けなくなつたわけであります。このマツカーサー・ラインは決して日本の領土権を最終的に何もきめる趣旨ではないということがはつきりしておつたのでありまして、平和条約が発効いたしましてからはマツカーサー・ラインが撤去された。従つて日本の漁民も島に自由に行けることになつたわけであります。
戦後いわゆるマツカーサー・ラインが引かれまして、あの島はマツカーサー・ラインの外に置かれて、従つて日本の漁民が行けなくなつたわけであります。このマツカーサー・ラインは決して日本の領土権を最終的に何もきめる趣旨ではないということがはつきりしておつたのでありまして、平和条約が発効いたしましてからはマツカーサー・ラインが撤去された。従つて日本の漁民も島に自由に行けることになつたわけであります。
その場合のトン数は、マツカーサー・ラインの問題が起りました当時操業しておりました許可トン数というものが続いておつたと仮定して、伸び得るであろう限度まで大型化を認める、こういうことでございます。
同時にマ・ラインが設定されましてこのマ・ラインのその東の起点がこの根室半島の突端ノサツプ岬と、そのすぐ目の前に燈台が立つておりますが、貝殻島と言います、これは島とは言いますが、実際は単なる岩礁でありましてこのノサツプ岬と貝殻島の間は僅かに約千七百メートルしかないのでございましてこの中間の地点、即ちノサツプ岬から約八百メートルの点がこのマツカーサー・ラインの起点になつておりまして、それから全国を一周しまして
ところがマツカーサー・ラインが撤回されましても、一向に条件がよくなりません。従来やつておつた漁民は、たまりかねて、昨年一般の漁が春以来不漁でありまして、どうかして一つ歯舞のほうへ行つて昆布をとらしてもらいたい。或いは又、国後南岸の近いところで帆立をとらせてもらいたいと、それぞれソヴイエトのほうに声が届くように、いろいろ嘆願いたしました。日本政府は勿論、何の援助もしておらない。
終戦後漁業の操業区域はマツカーサー・ライン区域の狭い枠内にとじ込められておつたわけでありますが、マツカーサー・ラインが撤廃されたのを契機としまして、水産資源の拡充策として、関係者におきまして新漁場の開拓に努力をいたしましたところが、従来予想だにしておりませんでした印度洋、オーストラリア海域或いはハワイ方面にまで優秀なかつお・まぐろ漁場があることが発見をされたのでございます。
○村尾重雄君 私も、只今あなたの説明を伺つただけで詳しいことを知らないのですが、今伺つておつて、これの改正が成立した当時マツカーサー・ラインというものがあつて、予期しなかつた、これが撤廃され、なお漁場が拡大されたので、それに応ずるために臨時特例を出したと、これはまあ結構です。
たとえば日韓両国間における紛争の調停に対して最も力強い発言権を持つておるのは、今日ではアメリカであろうと思いますが、アメリカ政府のこの問題に対する考え方は、一体どういう考え方を持つておるか、現に占領当時マツカーサー・ラインなるものを朝鮮海域に制いたしまて、いろいろこのことは問題はございましたが、そういうような一つの歴史もあることでございますし、また両国ともかつてアメリカ政府のいろいろな関係に置かれておつた
そのほか元のマツカーサー・ラインと、樺太沿岸十二海里以上離れた地点との間においても、これまで拿捕されております。いろいろこれについて現地の様子も聞いて参つたのですが、もちろん地元におきましては、この拿捕については、非常な重大な関心を寄せておるのです。また九月の二日ですか、この拿捕問題を議題といたしまして、稚内市におきまして、宗谷方面の漁民大会を開いておる。
ところがたまたま講和条約発効に伴つてマツカーサー・ラインが撤廃せられ、昨年の九月から兵庫県、島根県、鳥取県の二十トン以上一艘曳漁船に対して北緯三十五度以北、北緯四十度までの韓国東海岸漁場へ出漁が許可され、兵庫県としては、昨年十一月から本年二月までに延五十四隻が韓国の沖合に出漁し、五十一万貫金額にして五千六百万円を得てどうにか生計を維持した有様で、これによつて内地の沿岸漁場が或る程度緩和されたことも事実
戦争前には非常に盛んに作業を行なつておつたわけでありますが、戦争のために中絶いたしまして、昨年平和条約の発効と共にいわゆるマツカーサー・ラインの制限が解けましたので、再び出漁できる状態になつた次第でございます。但し昨年中は準備も不十分であつたために、実際に出漁する運びには至らなかつたのでありますが、本年は是非出漁することにしたい。
もともと俗に言うマツカーサー・ラインというものが設定された当時に、そのラインに包含されておりました、そうして更に又その次の李承晩が李承晩ラインと俗に称する線を引いたときに、竹島を含んだ線を引いておる、そういうときから韓国としては自国の領土であるがごとき発表をし、態度をとつておるのではないかと思いますが、我々は日本の領土を、現在の状態は殆んど占領されたような状態になつておるのに対して、外務省はただ一片
○説明員(竹内春海君) マツカーサー・ラインは御存じの通り、漁業に必要な際の線でありまして、日本の領土権なり或いは行政権なりを制限したものではないということを当時指令の中にも言つておる次第であります。
○理事(秋山俊一郎君) この問題は先ほど私が申しましたように、マツカーサー・ラインの中に含めてこの島を取込んでおつた、取込んでおつたと言うと語弊がありますが、その線の中に加えてマツカーサー・ラインが引かれておつたということは、これはアメリカとしてどういう見解でやつたのか、日本の領土というものに対するアメリカ側の見解はどういうふうになつておりましようか。
ところがこれは警告でなしに、マツカーサー・ラインが撤廃されました直後におきまして、講和発効後の漁業規制方針について、講和発効後の漁業規制大綱案、これが発表されております。
○清井政府委員 ただいまの文書につきまして、いろいろ責任云々についてのお話を承つたのでございますが、私どもといたしましては、マツカーサー・ラインもとれまして、新たに遠洋漁業への漁場が開発されたことに際会して、まず第一に進出する遠洋漁業はかつお、まぐろの漁業でございますので、それらにつきまして適切なる方針を指示する必要があるということに基きまして、今まで申し上げましたいろいろな方針に基いてそういう文書
又マツカーサー・ラインの撤廃及び南支那海トロール漁業の再開に伴いまして、占領中やむを得ず整理されましたいわゆる中間漁区船に対しまして、東支那海、黄海への復帰を許可する方針をとり、一方遠洋「かつお」、「まぐろ」漁業につきましても、逐次段階的に船型の大型化を認めて行く方針をとることといたしまして、これに伴う漁業法の特別措置の法律が本国会の御審議を経て改正をせられましたので、これが運営と目的達成に万全を期
この七月十三日の口上書の最初の方は相当込み入つたものでありまして、今までの歴史、また向うの誤解しておる点、たとえば、スキヤツプの覚書にこういうことがあつたからとか、あるいはマツカーサー・ラインの外に竹島があつたとかいうような最近の事実のみならず、歴史的な事実を記載して、あくまで竹島は日本の領土であるという主張を繰返したものであります。
又、マツカーサー・ラインを設定をいたしました総司令部指令は、竹島に対する日本国の統治権を否定するものではないことを明らかにしていると言つておりますが、その明らかにしているということは、指令文の中でどのように表現されているのか、参考のためにお伺いをいたしたいのであります。
又平和条約の中に、日本が権利、権原を放棄するといたしました地域は明瞭に書いてあるのでありまして、それ以外のものは当然日本の領土でありまするし、又いわゆるマツカーサー・ライン等も領土の変更というような根本的な問題を処理することはできないのでありまするから、史実から言いましても、国際法から言いましても、日本の領土であるということは、これは問題のないとこうであります。
このため、先ずマツカーサー・ラインの設定に伴い行われました昭和二十五年の減船整理の際、東経百三十度以西、同じく百二十七度三十分以東の漁区のみに操業を制限されだ総トン数五十トン未満の中型底曳網漁船、並びにマツカーサー・ラインによる漁場制限のため多数集中して操業しておりますところの総トン数七十トン以上百トン未満の中型かつお・まぐろ漁船の中で、希望する者に対しまして、拡大された漁場に適合した船型への移行を
このため、先ず曾て以西底曳網漁船でありまして、マツカーサー・ラインの設定に伴う減船整理の際、東経百三十度以西、東経百二十七度三十分以東の海域に操業を制限せられました総トン数五十トン未満の中型底曳網漁船並びにマ・ラインによる漁場制限があつたため、多数集中しております総トン数七十トン以上百トン未満の中型「かつを」、「まぐろ」漁船のうち、希望するものに対しまして、拡大された漁場に適合した船型への移行を認め
このために先ず曾つて以西底曳網漁船でありまして、マツカーサー・ラインの設定に伴う減船整理の際に、東経百三十度以西、東経百二十七度三十分以東のいわゆる中間漁区のみに操業を制限され、中型機船底曳網漁業取締規則による許可に切替えられたもの百八隻のうち、その希望するものにつきましては、その操業区域を東経百二十八度三十分以西に変更することを認めると共に、更に漁場に適合した適正船型への移行を認めることが必要であると
しかしながら、本法律案につきましては、昨年の講和発効によりまして、マツカーサー・ラインのとれましたことによる一つのステツプといたしまして、底びき網とかつお、まぐろに措置がとられたわけでございます。漁業法を改正いたしまするということになりますと、その他またいろいろ考うべき問題が相当あろうかと考えます。
従いましてこの遠洋かつお、まぐろ漁業の問題につきましては、私どもといたしましても、今後諸般の情勢にかんがみまして、積極的な施策を講じて参るという方針をとらなければならぬというふうに考えておるのでありますが、ただ現在御提出申し上げておるところの法律案は、御承知の通りマツカーサー・ラインの存在のためにゆがめられたところの一つの現象をこの際修正するという程度の内容であります。
またマツカーサー・ラインの撤廃及び南支那海トロール漁業の再開に伴いまして、占領中やむを得ず整理されましたいわゆる中間漁区船に対しまして、東支那海、黄海への復帰を許可する方針をとる一方、遠洋かつお、まぐろ漁業につきましても、逐次段階的に船型の大型化を認めて行く方針をとることといたしまして、これに伴う漁業法の特例措置の立法化を国会に提案したい所存であります。
○千田正君 終戦後の日本の漁業というものに対しては、当委員会としましてはしばしば論じおるところでありまするが、占領治下においてはマツカーサー・ラインにおいてその操業範囲が縮小され、独立後においては李承晩ライン、或いは防衛ラインなどというような問題のために遠く操業をすることが困難な状況を来たしている。