2021-04-13 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
統括官 鈴木英二郎君 参考人 一般社団法人日 本経済団体連合 会労働法制本部 長 鈴木 重也君 日本労働組合総 連合会総合政策 推進局長(ジェ ンダー平等・多 様性推進担当) 井上久美枝君 特定非営利活動 法人マタニティ
統括官 鈴木英二郎君 参考人 一般社団法人日 本経済団体連合 会労働法制本部 長 鈴木 重也君 日本労働組合総 連合会総合政策 推進局長(ジェ ンダー平等・多 様性推進担当) 井上久美枝君 特定非営利活動 法人マタニティ
薬師寺みちよ君 事務局側 常任委員会専門 員 小林 仁君 参考人 法政大学キャリ アデザイン学部 教授 武石惠美子君 日本労働組合総 連合会総合男女 平等局長 井上久美枝君 特定非営利活動 法人マタニティ
原子力規制委員 会原子力規制庁 長官官房原子力 安全技術総括官 竹内 大二君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○内閣の重要政策及び警察等に関する調査 (女性管理職に係る現状調査の必要性に関する 件) (国内観光市場の活性化に関する件) (内閣官房情報セキュリティセンターに関する 件) (マタニティ・ハラスメント
○赤石大臣政務官 今、大西議員が指摘しましたように、ネウボラというのは、私も調べてみたら、フィンランドの地方自治体が設置するものでありまして、英語名で言いますとマタニティー・アンド・チャイルド・ヘルス・クリニックスという言葉になっております。
日本では、確かにキッズタクシーやケアタクシー、観光タクシー、最近ではマタニティー・マイタクシー、いろんな各社が営業努力しております。
それから、マタニティー休暇でございますけれども、子供が一歳になるまで育児休暇を取得する際、三か月間の有給休暇を女性に、そして男性については十五日間の有給休暇を与えております。 〔理事岩城光英君退席、会長着席〕 女性で、男性でもいいんですけれども、出産してもキャリアや考査には影響をしません。同じポジション若しくは同じレベルのポジションに復帰することが可能でございます。
ちょうど妊娠している女性たちに対してそういう手を差し伸べるようにマークをつくりましたね、マタニティーの。あれと同じようなものをつくって、三障害ですよということを、私は、やはり広く国民の皆に知らせるという啓発活動も必要だと思いますので、国土交通大臣を初め関係閣僚ときちんとこれは議論をして、政府全体として前に進めたいと思っております。
いろいろなこういう新しいマークをやったときには、ちょうど、妊娠している女性が公共交通機関で優先的に座る、そういうようなことのためにマタニティーの形をしたマークを今度つくって、それを今一生懸命宣伝しています。これもやはり知られていなかった。まず一つは、マークを周知徹底する。これは、何らかの運動ができないか、やってみたいと思います。
そういう観点から、副大臣としても、大臣をお支えになられて、そのマタニティー、つまり妊産婦の方々に手助けをするということは重要なことだと思いますけれども、そこをどのように取り組まれるのか、お聞かせいただけますでしょうか。
森 ゆうこ君 和田ひろ子君 山本 香苗君 山本 保君 小林美恵子君 後藤 博子君 事務局側 第三特別調査室 長 岩波 成行君 参考人 医療法人登誠会 諏訪マタニティ
その方は国際的なMCH、マタニティー・ヘルス・ケアを今拡充していこうと思っております。アフリカにある、女性の虐待がございます。
我が子が子供を育てるときに、企業や社会や世の中が、子供や子育て中のマタニティーの方に優しい町であったり、子育てしやすい町になってほしいと願います。そのために、今行政のできること、私どものようなNPOができること、企業や社会、地域でできることを見極めて、今後考えていく必要があると思っています。すべて行政が行うということではなく、全国にある子育て団体と共同しながら進めていっていただきたいです。
マタニティーのときも実はお金が掛かるということなんですね。マタニティーで一回の健診で三千五百円のところもあれば、産むまでに十万円掛かったという方もいます。マタニティーの場合は育児用品もそろえなくてはいけないということもあり、マタニティーのときになぜ助成がないのかなというような、そういった意見もお聞きしました。
それで、妊娠している妊産婦に赤ちゃん用品、マタニティー、ミルク、おむつ、ベッドなどの寄附を受け付け、養親のあっせんなどもしています。
何か非常に、反面、私はもうずっと、子供の時代はゼロ歳から、マタニティーから、とにかく子供を三歳、六歳まではもう親の手で育てましょうよというのが私の持論だったんですけれども、今働く女性にとってみれば、もう自分のことで精一杯で子供のことどころじゃないと。
そういうしっかりとした子育てをしなければならない時期が、お母さんのおなかに入った胎児、マタニティーから私は幼児期なのではないかと思っております。この時期さえしっかり愛情を注いで、しっかり抱いて、そして下ろして、歩かせて、抱いて、下ろして、歩かせる、ここを親がやっていれば、今のような非行やいじめや不登校も私はなくなると思っております。一番大事な時期にお金も時間も掛けたいと思うんです。
そのためにも、私は、妊娠してから、子供が胎児でいますから言いますが、マタニティーから第一子がせめて六歳、第二子がその間に三歳、あるいはその第一子が九歳といいますか、そういう三人まで子供を作っていただけるのであれば、結婚して十年ぐらいはしっかりと家にいて子供を育てていただきながら、自分も、親も、大人も育っていくという、そういうシステムができればどんなにいいんだろうかというふうに常々考えておりまして、今日
労働基準法のあの翻訳は「リーブ・ビフォア・アンド・アフター…チャイルド・バース」、だけどここはわざわざ「マタニティー・リーブ」となっておりますので、私たちはこれを解釈するときに単に産前産後休暇だけではなくてつわりのときもそうだろうし、それから起こってくるところのいろいろな障害を意味しているというふうに考えたいと思っているわけです。
○政府委員(高橋久子君) ここで「母性」、「マタニティー・リーブ」というふうに使われておりますことの意味、内容につきましては、これから検討していく段階でございますので、いまここでそれがわが国の産前産後休業だけを指しているのか、それともそれよりももっと広いものを指しているのかということにつきましては、お答えを差し控えさせていただきます。
それから、その前の2の初めのところに「締約国は、婚姻又は母性を理由とする婦人に対する差別」、この「母性」というのは「マタニティー」ですね。それから(a)の方の「妊娠又は母性休暇」というのは、ここはやはり「マタニティー・リーブ」になっているわけですね。ですから、日本の労働基準法は産前産後休暇ですね、それより幅広くここに出ているということの意味をどういうふうにおとりになりますか。
そこで、まず、これは細かいことですけれども、また外務省に伺いますが、訳語でございますが、使っている原文は「マタニティー ベネフィット」ですか、これを「母性給付」と訳すのは誤りであって、条文に沿って解釈する限りは「出産給付」と訳すべきだという学者の指摘がございますが、この点はいかがでしょうか。——時間がありませんから、じゃあ、いまのは訳語のことですから余りこだわりません。