1954-11-17 第19回国会 衆議院 労働委員会 第44号
マス・コミユニケーシヨンの制約、そういうものがあるわけです。そういうことを考えると、よけいこれはもう少し慎重にしていただいた方がよかつたのではないか、こういうことを考えます。 これが通牒という形でそういう意見が出された一般的な問題ですが、次に通牒の内容について少し考えてみたいのです。これは先ほど沼田さんがちよつと言つておられましたけれども、通牒はかなり勉強されているのです。
マス・コミユニケーシヨンの制約、そういうものがあるわけです。そういうことを考えると、よけいこれはもう少し慎重にしていただいた方がよかつたのではないか、こういうことを考えます。 これが通牒という形でそういう意見が出された一般的な問題ですが、次に通牒の内容について少し考えてみたいのです。これは先ほど沼田さんがちよつと言つておられましたけれども、通牒はかなり勉強されているのです。
しかしながら放送法改正論議にあたつて多くの人が指摘しているごとく、電波法と別箇に放送法を設ける理由は、放送のマス・コミユニケーシヨンの手段たる機能をとらえて、これを規律することにあるのでありますから、この趣旨からすれば同じくマス・コミユニケーシヨンの一態様である有線放送もまた放送法の規律対象として、放送法中に包含せしめることが適当ではないかと思われるのであります。
それが何らかの形によつて、先ほど申上げたように、マス・コミユニケーシヨンのこの世の中に、何かの方法で我々のところに入らないとも限らないのであります。それがたまたまどこか新聞の端つくれに載つたとします。そうすると、これは公けにしていないものを載せたことになるのではないか、その点につきまして我々は先ほど来引用いたしました当局の御説明による秘密に属するという認識は、本当にはつさりはしないのでございます。
なぜこんなでたらめなことを言うかといいますと、一つはいわゆるマス・コミユニケーシヨン、間違えたことでもでたらめなことでもどんどん繰返し繰返しつぎ込めば、みんなそれを信じてしまいます。そういう方法でもつてこれが宣伝されている。第二にはもうわかり切つたことを、非常に人身攻撃まで加えながら、こちらを怒らすように、怒らすようにもつて来ています。
この点についてわが国ではあまり考慮は払われていないのではないかという感じがするのでありますが、将来のマス・コミユニケーシヨンというもののあり方を考えますと、それは相当考えなければならぬ問題じやないかと思うのです。
マス・コミユニケーシヨンの新聞やなんかもそうでありますけれども、これを営利会社とはだれも見ない。そういうふうにもちろんいずれの事業でも、われわれ国民生活に関係しないものはないわけですが、その中でも特にそういう点では、ほかの普通の事業会社と違う点がはつきりしているだろうと思います。
それから第二点の放送広告の濫用のケースがある、これに対して何らかの制限措置が必要ではないだろうかというお話でございますが、これはあらゆるマス・コミユニケーシヨン——新聞についても言えるところなので、新聞でも倫理綱領というものをつくつておりますし、他面映画でもそれぞれに倫理綱領を持つております。
それはマス・コミユニケーシヨンを利用してどんどん輿論を――これはほんとうの輿論か、どうか知りませんが、形成することはできると思う。そういうものができたからいいというわけではないのです。一顧にも値しないというのは、私はそういう意味で言つたのではなしに、そういう議論は正しい議論ではない、警戒をしなければならないという意味なんです。
ラジオやテレビや商業新聞を通じてどのようなマス・コミユニケーシヨンをやろうとも、とうとうと盛り上りつつある、ほんとうの人間の新しい社会を建設するために努力しつつある日本の青年諸君、夫を恋人を戦場に送つてはならないという婦人、労働階級、農民、しいたげられつつある一切の大衆が、武者小路さんが言つたような、五百円で買えるような勲章をもらつて生命を失うかどうか。
と申しますのは、御承知のように、ユネスコでは、大衆に対する活動の展開を必要とする建前から、いわゆる大衆通報——マス・コミユニケーシヨン、新聞、放送、映画、出版というふうな事業を、純粋な教育活動や科学活動のほかに、非常に重視いたしております。
従いまして放送事業そのものから考えますと、今申し上げましたように報道とか、あるいは時事解説とか、あるいは娯楽とか、教養とか、そういつた目的を達するために、非常に広汎なマス・コミユニケーシヨンの仕事を行つておるものだと考えておるのであります。
それによりますと、テレビジヨンというものがとにかく非常にマス・コミユニケーシヨンとして重要なものであつて将来はこれが最も重要な放送の一形式になるだろうということを認めまして、同時にテレビジヨンというものが非常に経費がかかる、又技術的にはいろいろ問題がある、といいますのは、現在日本でも問題になつておりますように、標準方式の問題がやはりいろいろあるということ、更に後になればカラー・テレビジヨンとの関係が
又これは新聞紙上等でよく見かけることでありますけれども、我々国民は七人半当り一人の公務員を養つていて、その負担に堪えないということがよく言われて、そのような巷説がとかくこの行政整理の問題を促進する一つの大きなフアクターになつておるかと考えるのでありますけれども、私たちはこのような報道機関と申しますか、マス・コミユニケーシヨンと申しますかの威力と申しますか、そういつたものに対して非常な脅威をこのような
このために、いわゆるマス・コミユニケーシヨン、すなわち大衆通報の方法により、加盟国国民一般に広く知識の普及をはかろうとするものであります。加盟国の数は、昨年十二月現在で五十九箇国に達しております。なお国際連合加盟国でユネスコに加盟しておらない国ば、ソ連邦その他九箇国であります。
しかしながら、これ以外に、たとえばユネスコの主要事業であります大衆通報——マス・コミユニケーシヨンによりまして、直接知的協力の面において大衆に呼びかけるというようなやり方は、世にいう鉄のカーテンを引きおろしまして、西欧側との自由な交流を回避いたしておりますソ連邦としては、なかなか受諾いたしたいところもあるのではあるまいか。
このために、いわゆるマス・コミユニケーシヨンの方法によりまして、加盟国国民一般に広く知識の普及をはかろうとするものであります。加盟国の数は、昨年十二月十五日現在で五十九箇国に達しております。
いわゆるマス・コミユニケーシヨンの方法として相当強力な伝播力を有するこれら有線放送を野放しに放置することは、公共の福祉を保持する上から適当でないとの見解から、有線放送事業者に法的基礎を與えると同時に、立法手段によつて、その事業運用については無線放送と同様の規律を與えることは、緊急かつ重要なことと存ずるのであります。これが本法律案を制定しようという理由であります。
調査研究題目といたしましては、現代の言語生活及び言語文化に関する調査研究、國語の歴史的発達に関する調査研究、國語教育の目的、方法及び結果に関する調査研究、それから今日以後民主的社会を向上発達させる意味において非常に重要性を持つておりまする、いわゆるマス・コミユニケーシヨンいう意味におきまする新聞、放送或いはその他廣告掲示といつたような場合の、多数を相手といたします言語に関する調査研究というようなものを