2016-11-17 第192回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
○大門実紀史君 ここにもありますとおり、こういう報告制度がつくられたわけでありますけれども、ローカルファイル、マスターファイル、国別報告書とありますけれども、一番重要なのが三つ目の国別報告書であります。 この国別報告書ですけれども、五枚目の資料なんですけど、EUは更に進んで、この国別報告書、全部じゃないんですけれども、内容を一部について一般に公表すべきという提案がされております。
○大門実紀史君 ここにもありますとおり、こういう報告制度がつくられたわけでありますけれども、ローカルファイル、マスターファイル、国別報告書とありますけれども、一番重要なのが三つ目の国別報告書であります。 この国別報告書ですけれども、五枚目の資料なんですけど、EUは更に進んで、この国別報告書、全部じゃないんですけれども、内容を一部について一般に公表すべきという提案がされております。
今回の法改正にある行動十三の方も、ローカルファイルとそれからマスターファイルと国別報告事項の三種類で、かなり膨大な情報量の資料だと思います。こういった手間を掛けて、それを提出するという義務が生じます。
アメリカの社会保障庁、ソーシャル・セキュリティー・エージェンシーでは、死亡者名簿、死亡者のマスターファイル、これを国民が死亡した際に作成していると。そして、一九八〇年以降、この名簿の販売を始めていたと。
そもそも一年未満のものについては行政文書ファイルにすら記載されないものが多々あるんではないかと思いますし、各省においてその基準というものは、これいろいろ別添で、防衛省もそうだし、内閣府もそうですし、外務省もそうですし、決まっているはずで、そこには、別途マスターファイルがあるようなものだけではなくて、それ以外のものも一年未満の行政文書として入っているんではないんですか。
マスターファイルも必要事項は永久保存していると。それから、原議と言われる支払漏れの可能性がある入院保険金の支払関係書類についても、マイクロフィルムでこれも永久保存しているということですから、つまり公社化前の未払についても対応できるということでありまして、大臣、是非これは公社化前であっても一人残らず払うべき保険金は払われると、対応可能ですから。
同時に、原本といいますかマスターファイル、契約内容を記録したものがありますけれども、これの保存状況はどうなっていますか。
それから、皆さん御存じかどうかわかりませんが、厚生労働省がいわゆるマスターファイル制度というのを、アメリカでうまくいっているから日本でやっているということでございますけれども、マスターファイル制度というのは、個々の材料メーカーが全部FDAに登録して、そこできちんと審査して通っているものは、新しい機器を申請する場合には、それを使って番号だけ出せばよい。
なお一層承認審査の迅速化、効率化を図るというために、一つは、今お話ございましたように、外国におきますいろいろな臨床データ等も相互受け入れするという形で、そのあたりのデータの省略ができる形をとることによって審査をスピードアップしていくという形とか、あるいは、今回の法改正にも入れておりますけれども、原薬のデータ等を直接審査機関に登録できる仕組みであるいわゆるマスターファイル制度というのを今回入れておりますが
○政府委員(瀧上信光君) 主なものの例として申し上げますと、例えば総務庁であれば恩給等受給者データベースを平和祈念事業特別基金の方に提供している、あるいは厚生省の援護年金個人データファイルを国民金融公庫に提供している、あるいは外国人出入国記録マスターファイルを大蔵省の税関の方に提供しているといったような例がございます。
それは、調本で、いわば原本と申しますか、これはいろいろな聞き取りメモとかそういうものを集積したものでございますので、厳密な意味でのオリジナルというものではないと思いますが、ある種のマスターファイルと申してもいいかもしれません、その中から、主要なものをファイルにしたものというのが十部、そのマスターファイルが一部ということでございます。
自殺に関するマスターファイル、それは持っていらっしゃるわけですね。
そこで、まず、当省の保有しておるマスターファイルのうち、事前通知の対象外とされているものはどういうものかということから申し上げてみたいと思います。それは二つございまして、犯歴ファイルと入国審査ファイルであります。
各省庁保有磁気データファイル一覧マスターファイル、要するに名称はこういうことです。コードナンバー二二〇〇一。
○安田委員 そこで、皆さんの方で各省庁保有磁気データファイル一覧マスターファイル、こういうのは持っておられるのでしょうか。
○安田委員 そうしますと、その各省庁保有磁気データファイル一覧マスターファイルというのは、各省庁の保有しておられるファイルのファイル番号、ファイルの名前ですとか、ずっとデータ別に全部出るわけですね。それから、項目マスターファイルというのも持っておられますね。
○江田委員 法務省の方では二十五のファイルがあるということですが、これは検察庁の犯歴マスターファイルも含め、すべて事前通知と公示の対象にはなりますか。
○伊藤説明員 外務省につきましては、先ほど御説明しましたとおり、個人情報に関するファイルというのは旅券発給に関するマスターファイル一件でございまして、これにつきましては事実上、旅券の発給、交付という事実によりましてほとんどのデータがその申請者に公開されているということでございます。
○伊藤説明員 外務省といたしまして保有してお ります国民の個人情報に関するファイルでございますが、一般旅券を取得するに際しまして申請者の方々からその申請書に記載していただいた事項、これに交付いたしました旅券番号それから発行年月日等を追加いたしました、いわゆる旅券発給マスターファイルというものが存在しております。
たくさんありますので主要なものを申し上げますと、まず日本人出帰国記録マスターファイル、次に外国人出入国記録マスターファイル、それから外国人登録記録マスターファイル、さらに司法試験第二次試験データファイルなどがございます。
それからもう一つは、現在登記事務というものは帳簿を中心にして行っておりますが、それは要するに、紙に記録をしたものをマスターファイルとして使っているということを意味しております。それは、公開性の立場から大勢の人がそれを見なくてはいけないんですけれども、マスターファイルは一つしかありませんから当然競合が起こってまいります。
○米澤説明員 身近なものといたしましては、特許登録マスターファイルというのがございます。それから先ほど住民基本台帳ファイルにもお触れになりましたが、それも身近なものでございます。
具体的には、広島、長崎にございますマスターファイルにそういう情報を入れてチェックをするということで作業をしているわけでございます。
それから、二番目に申し上げました各種の資料を集めて、既に広島、長崎にございますマスターファイルとチェックするという作業は、資料が集まり次第どんどんやっておるということで、進行中でございます。
まあこれも逐次マスターファイルをつくっていく必要がありますので、そう一挙にコンピューター化できるわけはございませんが、大体五年計画ぐらいで完了いたしたい、このように考えておるわけでございます。
またP3Cにいたしましても、このP3C、それぞれ中のコンピューターのマスターファイル、これらについては常時大変新しい情報を常に持っておる、それで出動の直前になってそのマスターファイルを中にセットして飛び出す、こういうことでございまして、そういうものをやりますバックアップ体制が向こうでは、TSC、タクティカル・サポート・センター、こう申しておりますが、これが大変よく整備をされておる。
それから第二の点のプライバシーの問題でございますが、この点につきましては、住民マスターファイルに入れておりますところの、記憶装置に入れておりますところの事項は、これは住民基本台帳法が規定しておりますところの項目にほとんど限られておりまして、しかも、それは公開をはばかるようなものも若干入っておりますので、それぞれの電算管理要員あるいは住民マスターファイルを管理する部署で慎重に機密の保持はやっておりますので
○説明員(馬場行雄君) 先生仰せのごとく、地方公共団体におきまして、特に二十三区なりあるいは大都市なりというようなところにおきましては、住民基本台帳法によるところの、住民の基本に関する事項につきまして、これをマスターファイル化いたしまして、住民の一種の管理と申しますか、かようなことを行なっておる団体がかなりございます。団体数で申し上げますと、百六十五地方公共団体であります。