2014-06-19 第186回国会 参議院 総務委員会 第29号
これは、マスコミ集中排除原則の緩和であり、問題です。 二〇〇七年に認定放送持ち株会社制度の特例が認められて以降、系列局の議決権保有の上限などの見直しが行われてきましたが、本改正案では更なる地方局の議決権保有範囲の拡大が行われます。これによって関連会社化や系列化が進められかねません。
これは、マスコミ集中排除原則の緩和であり、問題です。 二〇〇七年に認定放送持ち株会社制度の特例が認められて以降、系列局の議決権保有の上限などの見直しが行われてきましたが、本改正案では更なる地方局の議決権保有範囲の拡大が行われます。これによって関連会社化や系列化が進められかねません。
マスコミ集中排除原則というのは、戦前の反省に立って、一人の者が所有したり又は支配したりすることができる基幹放送局の数を制限することで、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにするものだと考えますが、ローカル局の経営悪化に伴い番組制作機能が低下したり、また東京キー局への集中がこれからも進んでいけば、一ローカル局の存続という問題にとどまらず、先ほどの話にもあったネットワーク全体、
だから、そういう意味では余り厳重にやらぬように、しばらくは、マスコミ集中排除原則の適用ですよ。柔軟に、よく意向を聞いてやってください。 終わります。
○片山虎之助君 出資規制といいますと、今、日本の放送事業にはマスコミ集中排除原則というのがあるんですよ。根拠は電波法にあって、いろんな下の、下位の法令できちっと数字を出しているんですけれども、ところが、これを第三者名義その他で違反している会社が一杯ある。七十二か何かあって、せんだって総務大臣が注意をしたのか勧告したのかと思いますけれども。
このマスコミ集中排除原則というのは放送法に定められておりまして、放送することができる機会をできるだけ多くの者に対して確保することにより、放送により表現の自由ができるだけ多くの者によって共有されるよう保障し、民主主義の発展に寄与しようとするものということでございます。
この文言をこのまま指針の中にあらわすかどうかということはまだ検討しなきゃいかぬわけでございますけれども、その考え方をマスコミ集中排除原則の指針の中に書いておきたいというふうに考えているところでございます。
○政府委員(成川富彦君) 一本化に当たりまして、省といたしましても申請者に対しまして、マスコミ集中排除原則の適用が図られるように求めてきたところでございます。結果としては、既設マスコミによる支配は排除できるものと、現在の動きからすると考えているところでございます。