1977-11-02 第82回国会 衆議院 逓信委員会 第3号
しかも、これも十年間の資料でございますが、特定の二社に限っておるというようなことも他の社から見るとまたおかしなことになるでしょうし、もっと根本の問題をお考えになって、これらの問題についての過ちのない法解釈等、マスコミ独占排除の方針はひとつ貫いていただきたい。恐らく福田内閣もその点についてはお変わりはないと思うのでございますが、その点を含めまして、そういう点が一つございます。
しかも、これも十年間の資料でございますが、特定の二社に限っておるというようなことも他の社から見るとまたおかしなことになるでしょうし、もっと根本の問題をお考えになって、これらの問題についての過ちのない法解釈等、マスコミ独占排除の方針はひとつ貫いていただきたい。恐らく福田内閣もその点についてはお変わりはないと思うのでございますが、その点を含めまして、そういう点が一つございます。
○鈴木強君 その残る問題については、ひとつ十分な調査をしていただいて、マスコミ独占排除をぜひやってもらいたいと思う。 それからもう一つ、具体的なことで恐縮するのですけれども、たとえば地域を変えてやる場合が同じようにあるわけです。私が山梨に一つ持って、大阪に一つ持つという場合、中身は実際自分が資本を出し、株をたくさん持って支配する、そういう会社がかりにあったとしますね。
そして、この波をどういうように使うかということについては、それはマスコミ独占の方針を排除しなければならぬということも郵政省の一貫した方針です。それから、現在じゃこの中波にかわってFMがどういうような立場に立つのか。ニュースを速報化していこうという御意見もあるのですよ。
こういうふうな条件をつけてやっておるのですが、われわれはマスコミ独占排除ということを強く主張しておる。現に政府はその点は認めておるはずです。したがって、私は特にこの十三社の場合については、申請書に記載の資本、役員構成、こういうものが一体どうなっているのか、ひとつこの資料をぜひ出してもらいたいと思う。
もっと、マスコミ独占の排除という問題もかなり強く出ているわけですから、そういったことに対する省の考え方は大体わかっているわけですよ。歴代大臣がその趣旨に賛成していますから、そういった問題も残りますが、やはりおやりになるならおやりになるで、確固たる信念を持って、そして一つの目標を設定し、それに向かって省をあげて懸案問題を解決していくという体制がなければこれはできませんよ。だめですよ。
ですから、この点はひとつ万々、大臣がいままでの質疑の中で、法律改正までは慎重にやるようですから、新聞に書いてあるようなことはやらぬと思いますので、私も自信を深めましたが、安心しましたが、しかし、ものにははずみがありますから、もしそういう段階でこのような動きがあったら一体どうするかということが出てきますので、念のために、マスコミ独占排除について基本方針を堅持してもらいたいという私の強い要望に対して、大臣
そうして国としてやはりマスコミ独占はいけないという議論も長い間続いておるのです。だから新聞社が新聞を持ちテレビを持ち中波の放送を持ちFM、AMを持つ、そういうマスコミ独占はいけないという議論も続いておるのです。
マスコミ独占の弊害を端的に申し上げますれば、自由な言論の流通を麻痺させるという点であります。つまり、メディアが特定の主体に集中された場合に、その主体に属する者の表現の自由のみが保障されて、他の者の表現の機会が制度的に制約される。そして国民は、多くの意見に接する自由を奪われ、常に画一的なもののみを与えられるという現象があらわれるのであります。
一方には阿部貞治なんという人がマスコミ独占に反対して、そうして単営期成同盟というものを作って、あなたのほうだって、手島さんのところにだって、いっているはずだと思うのです。そういうものすごい運動が起きている。これをいつまでも放置するわけにいかぬでしょう。慎重々々と言っても、そういつまでも放置するわけにいかぬ。
皆さんがもしもかりに、そういうマスコミ独占の方針というふうなことを変えるということになったら、重大問題だと思うんですね。われわれとしては絶対納得できない。必ずしも大臣の御答弁はそうでもないと思うんだが、しかし、とり方によっては非常に後退をしていくようなふうにもとれるので、これは許すことはできないですから、そういうことを強くきょうはあなたに希望しておきます。
従って、これを支配する態様いかんによっては、いわゆるマスコミ独占の弊害が生ずることも考えられるので、慎重に対処すべきである。また一つの地域における放送手段の独占を排除するため、NHKは別として、一地域に周波数の許す限り複数の民間放送局を設けることが望ましい。FM放送の実施段階においては、この点に格別の注意を要するものと認められる。
従って、これを支配する態様如何によっては、いわゆるマスコミ独占の弊害が生ずることも考えられるので、慎重に対処すべきである。また一の地域における放送手段の独占を排除するため、NHKは別として、一地域に周波数の許す限り複数の民間放送局を設けることが望ましい。FM放送の実施階段においては、この点に格別の注意を要するものと認められる。
○大塚説明員 おっしゃられますように、新聞とテレビ、ラジオの兼営の問題、あるいはテレビ、ラジオの複数局の支配の問題というのは、マスコミ独占の問題、あるいは放送媒体の利用者といいますか、所有者をなるべく分散することが望ましいというようなことから、現在におきましては、そういうマスコミ独占あるいは複数局支配を規制する方針が生きておるわけでございます。
ただ問題があまりにも現実的になって、そうしてその形よりもその実態をどう判定するか、こういう問題がかなりむずかしい問題であろうかと思いますが、しかし省の方針としては、やはりマスコミ独占というものを排除して、そうして一人がいろいろの面におけるそれらのものを独占していく、社長を兼務していくというようなことはこれは形としてはいい形ではない。
でありまするから、これらの予備免許は与えられた局について、番組の面からマスコミ独占かどうかということを判断するような資料を得られるはずはないのであります。これはまた今後の問題であると存じます。