2019-05-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第14号
なお、いわゆるマクリーン事件最高裁判所判決は、国際慣習法上、国家は、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを自由に決定することができると指摘しているところであって、この判決は現在まで変更されていないと承知しております。
なお、いわゆるマクリーン事件最高裁判所判決は、国際慣習法上、国家は、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを自由に決定することができると指摘しているところであって、この判決は現在まで変更されていないと承知しております。
御指摘のとおり、私は、国際慣習法上、国家の自由裁量に属するものとされていると承知しておる旨答弁しているわけですが、この点に関しては、最高裁判所のいわゆるマクリーン事件最高裁判所判決におきまして、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付すかを、当該国家が自由に決定することができるものとされていると
そして、判例におきましても、いわゆるマクリーン事件最高裁判所判決、これは外国人の在留期間の更新の許否に関するものではありますが、ここでも、憲法上、外国人は、我が国に入国する自由や在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものではない旨、判示されておりますし、また法務大臣の裁量として、法務大臣は、在留期間の更新の許否を決するに当たっては、外国人に対する出入国の管理及び在留の規制