1993-10-08 第128回国会 参議院 予算委員会 第3号
御承知のように、アメリカにもマクマホン法というのがあって、核の存在については肯定も否定もしないという一時期もありましたので、そういう状況下で国会でいろいろ議論があったことも承知をいたしております。
御承知のように、アメリカにもマクマホン法というのがあって、核の存在については肯定も否定もしないという一時期もありましたので、そういう状況下で国会でいろいろ議論があったことも承知をいたしております。
そこで、先ほど委員から御指摘のあった、アメリカは核兵器の所在を確認することも否定することもできないということを言っておるんだから、そんなことを言うわけがないではないかということにつきましては、これも北米局長から御説明したところでございますけれども、アメリカのそういう政策というものの法律的な根拠がどこにあるのかということについては、これはアメリカの国内法上の問題でございますので、マクマホン法の規定も含
また、アメリカにマクマホン法という原子力法がございます。その中でも同様な、核の所在を明らかにしないという趣旨の規定がございます。しかし同時にアメリカ政府は、日本政府に対して二度にわたって通報をしておりますけれども、アメリカ政府は、「合衆国の原子力法又はその他の如何なる国内法も、正当に権限を付与された合衆国政府の官吏が事前協議に関する約束を履行することを禁止し又はこれを妨げるものではない。」
これが長い議論の中では、アメリカの国内法規マクマホン法によるものではないかという議論があった後、十年前の四十九年の十月十八日、木村俊夫外務大臣の見解として、マクマホン法によるものでなく、アメリカ政府の国防上の最高機密であり、基本政策である、こういうことになっております。
アメリカは原子力法、マクマホン法で核の存否については明らかにしない。だから、ミッドウェーであろうが同様艦船であろうが、それに核が搭載されているかあるいは装備されているかについては、突き詰めて話そうとすると、核の存否についてはわが方は言わないことが国策であります。かみ合わないのじゃないですか。これでどうして核が持ち込まれているか持ち込まれていないかという確認ができますか。
○北村(汎)政府委員 先ほど上原委員から御指摘のございましたアメリカの原子力法、マクマホン法との関連で答弁をさしていただきますが、確かにアメリカには原子力法によって核の所在を確認することも否定することもできないということは、これはそういう立場をアメリカはとっておるわけでございますけれども、昭和四十九日十一月七日にアメリカの国務省から私どもが回答を得ておりますアメリカの公式見解は次のとおりでございます
原子力法によって、マクマホン法によって核の存否について明らかにしないが、そういう見解だということであるならば、これだけ国民が疑問を持っているのだから、日本側の主体によって、エンプラが核を積んでいるのかどうか、単なる信頼関係と言わず調査する必要があるのじゃないか。点検、検証する必要があるのじゃないか。それをやらぬでおって、それは積んでいません、持ち込まれていないと言うから問題なんです。
しかもアメリカ政府はマクマホン法によって、核の有無については肯定も否定もしないことになっており、チェックのしようがないのであります。イントロダクションの解釈にしても、日本政府が都合よく解釈して、肝心な問題を避けているにすぎないのではありませんか。ここに非核三原則の虚構性があるのであります。総理並びに長官の御見解をお聞かせ願いたいのであります。
また、アメリカは核の所在を明らかにしないというマクマホン法等のあれはございますけれども、しかし、アメリカの権限ある官憲というものは核の持ち込みの際の事前協議というものをする権限というものは与えられておるということでございますので、私どもとしては必ずそういう場合には事前協議があるというふうに信じております。
○政府委員(栗山尚一君) 委員の御質問の趣旨、必ずしも私正確に理解したかどうか知りませんが、従来原子力法、いわゆるマクマホン法と呼ばれるものにつきまして、マクマホン法のもとにおきまして、アメリカが一定の核兵器に関する種々の資料、データというものを機密扱い、秘密扱いしておるということは私ども承知しております。
この二項目目ですね、この核について一九七四年十一月七日、アメリカから来ていますですね、マクマホン法、必ずしも何というのですか、これも正確じゃないのでね。正当な権利を有する官吏が事前協議制度の約束を履行することを妨げる法律はマクマホン法含めてない。概略こういうことでしょう。これもう一回ちょっとお教えいただけますか、一九七四年の十一月七日、アメリカから来た、正確なの。
これについて午前中の質問でマクマホン法ということを出されている。きのう見たNHKの討論会でも、宮澤官房長官はマクマホン法によってアメリカは言えないという事情があると、しかし、これは昭和四十九年十月、木村外務大臣がマクマホン法によって言えないということではないと、こういうふうにこれは取り消されていると思うのですよ。
そこで、結局、先ほどからいろいろお話がありましたけれども、アメリカは、軍の最高の機密である核の存在につきましては、まして特にその配置等につきましては、これはなかなかに語れないはずでございますし、また、マクマホン法やあるいは軍のマニュアルによりましてもかたく禁じられていることだろうと思います。それは先ほど来政府も篤ど承知の御様子のようであります。
○淺尾政府委員 先ほど申し上げましたように、アメリカは核の存否について否定も肯定もしないということでございますが、同時に、マクマホン法あるいはその他のいかなるアメリカの国内法も、正当な権限を付与されたアメリカ政府の官吏が事前協議に関する約束を履行することを禁止し、またこれを妨げるものではないという回答を、外務省はすでに昭和四十九年十一月に得ております。
米国は核の所在を明らかにしない方針である以上、核の持ち込みについて確かめようもなく、非核三原則の堅持を表明するしか方法がないと思うのですが、昭和四十九年十月のラロック証言のときにマクマホン法を盾に明言を避けたわけですが、アメリカのこのマクマホン法とはどういう内容のものですか。
当時、木村外務大臣は、「核兵器の持ち込みは、日米安保上重要な装備の変更として事前協議を要するが、日米間にはいまだかつてそのような協議を行ったことはないから、そんな事実はないものと確信する」と述べ、一方、アメリカ国務省は「核兵器の存否については一切言明しないのがアメリカの国是だから、ラロックの証言についても、マクマホン法を盾にノーコメント」と回答しています。
○説明員(丹波実君) この点につきましては、先ほどの栗山審議官の答弁に、申しわけございませんけれども尽きておりまして、国会で例のマクマホン法との関係その他いろいろな論議がございましたので、昭和三十九年の十月に、在京米大使館に対しまして、外務省がまさに先生御指摘の問題提起をいたしました。
それはアメリカの原子力法なんです、マクマホン法なんです。これがある以上は事前協議は申し込まぬじゃないかとぼくが聞いたときに、結局条約の方が優先する、それを確認させないとだめだという議論になって確認されたのがいまの見解なんです。
○国務大臣(木村俊夫君) 先ほど原委員の御質問に対してお答えいたしましたが、確かにそのマクマホン法をどう解釈するか、なかなか外国の法律を私どもが有権者に解釈することは、これは非常に危険ではございますが、その当時の政府がその範囲内においていろいろ国会にそれなりの解釈論を展開しておることは私も承知しております。
その中の一環としてマクマホン法がある。したがって、そういうような立場に立ってアメリカが、米国においてはその最高軍事機密として核の存否を明らかにしないという政策的立場がある、こういうことを申し上げたのでございまして、したがいまして、マクマホン法それ自体の有権的な解釈は政府として控えたい。しかしながら、いま御質問のあった点については、これはわれわれといたしましても米側に問い合わせるつもりはございます。
私は、いままで外務大臣はじめ政府関係者のたびたびの言明によって、米国はマクマホン法によって核兵器の存否は明らかにできないものと了解してまいりました。
○永末委員 それはマクマホン法によるのですか。
○永末委員 先ほどからマクマホン法、原子力法がたびたび話題に上がりましたが、外務大臣並びに外務省は、そのマクマホン法の何条がそういうことを言うことを禁止していると見ておられるのですか、お教え願いたい。
そういうことになりますと、現在核の所在ということを明らかにすることができないのは、これはマクマホン法でしょう。マクマホン法によってこれは行なわれているのでしょう。こういうものの適用というのは、これはないわけですね。いままでの国会論議を通じまして、アメリカの国内法もあることでございます、マクマホン法の精神からいってこれは明らかにできない、こういうことを言っていたわけです。
○政府委員(吉野文六君) もちろん、御指摘のとおりマクマホン法は日本には適用ございません。その意味ではマクマホン法に日本政府ないしは日本側が拘束される理由は何にもございません。御存じのとおり、核のあるなしについて米側がはっきり言えないということは、これはマクマホン法とは関係のないアメリカの戦略上の考慮でございます。
たとえばこの書簡によって、ことばの上ではそういうふうに言っておっても、核については常に、マクマホン法との関係があって云々することはできないという、こういう一つの米国の原子力法に基づいて、この書簡は、ことばで言うところの隠れみのになっている。実体は変わっていないじゃないか、県民は、率直にいって実はこういう疑惑を持っているわけですね。
現地軍を通じてかかる話をするなどということは原子力法、マクマホン法ですね、にも見られる米国の核問題の取り扱いに関する基本的な原則にこれはそむくことになります。したがって、そういう軽率なことはわれわれユニホームがやれるていのものではありません。
○田畑委員 いまの大臣の御答弁にありましたように、長い間政府はマクマホン法という法律でアメリカは核の有無についてははっきりできないんだと、こういうようなことで国民に、事実に反することでそのつど答弁を避けてきましたが、アメリカの国内法に核兵器の所在を明らかにすることを禁止するような実定法がないということだけは明らかになったわけです。
マクマホン法という法律があって、これによって核については大統領の専権事項として、公表できないんだ、こういうようなことをよく耳にいたしますが、一体アメリカにマクマホン法という法律、実定法で核を公表してはならぬという法律があるのかないのか、この点明らかにしていただきたいと思います。
○安井委員 関連ですから、もうあまり多くは申しませんけれども、私は、いまの御答弁では、いま置かれているアメリカの核戦略体制、それからそれを効果あらしめるためのマクマホン法、そういうような中から、核の問題が日本に持ち込まれる、持ち込まれないというそのこと自体に、事前協議に大体されるのかされないのかということ自体にまず疑問を投げかけておいて、その疑問に総理は的確なお答えをしていないということだけ申し上げておきたいわけであります
――そこで核の問題は、アメリカではマクマホン法によりまして大統領の専管事項だ、こうなっておりますね。いままで日本に対して、核の持ち込みについて事前協議をアメリカからされたことがありますか。