2020-04-02 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
○政府参考人(秡川直也君) 具体的な数字はまだこれからでございますけれども、シンガポール、マカオ等の既存の施設の例を、数値を見ますと、その三%よりは大きな数字ではないかというふうに思います。
○政府参考人(秡川直也君) 具体的な数字はまだこれからでございますけれども、シンガポール、マカオ等の既存の施設の例を、数値を見ますと、その三%よりは大きな数字ではないかというふうに思います。
例えば大王製紙の井川元社長も、金曜日の夜、日本を立って、マカオ等に行って、日曜日に帰ってくる、二泊三日のコースで、初めは自分の現金、次にはカジノで借りてかける、そこで深みにはまったと述べております。 ところが、今回の法案ではそこが推進されると言うべきであります。 本法案の八十五条以下で、特定資金貸付業務として、カジノ事業者に貸付けの業務を認めております。
一方で、香港、マカオ等については三十か月齢未満ということになっていまして、それは恐らく、やはり国の事情、それからそれぞれの国の中の検討状況、科学的な分析の中で決まっているという状況でありまして。 ただ、いずれにいたしましても、日本の今のBSEの発生も落ち着いているような状況でありますので、この安全性をしっかりとPRしつつ技術的協議をしていかなければいけないと、そんなふうに思っております。
これまで日本製双眼鏡は世界市場において手ごろな値段で、しかも品質がよいということで米国市場を初め、主要先進国に双眼鏡を供給してきたのでありますが、しかし、昨今の輸出環境は最大市場である米国が一九七六年一月一日から発展途上国に対して特恵関税を供与され、双眼鏡製造国においては韓国、香港、台湾、マカオ等が受益国となっております。とりわけ韓国の追い上げに大変苦慮しております。
なお朝鮮あるいはマカオ等の非常危険の発生の比較的多い地域に対しましては若干割増料をとつておるという状況に相なつておりますが、この料率算宗の基礎は、この甲種保険を実施いたします前の中代すなわち昭和二十年の九月、貿易がスキヤツプの指示によつて始あられましてからこの保険の開始いたします前の二十四年の六月までの統計を基礎にしまして、非常危険によつて輸出契約が履行できなかつたものが全輸出契約額の約一%を占めておるのでありますが
次に質疑の結果、借入金を受けた東亞各地とは、満州、関東、朝鮮、中國及びフイリツピン、佛印、シヤム、マカオ等の南方地域でありまして、その金額は、満州における六億六千九百万円を筆頭といたしまして、関東州、朝鮮、中國及び南方地域の順で、計約九億一千七百万円であること、借入金の確認の階段にありましては全額確認の建前をとるが、現実の支拂に当りましては内地居住者との均衡もあり、何らかの制限を予想されること等の諸点