2021-04-22 第204回国会 参議院 内閣委員会 第14号
デジタル関連整備法第五十五条ですね、本案の五十五条、マイナンバー法改正案では、従業員が転職をした場合、本人の同意があるときは、転職前の勤務先から転職後の勤務先に当該従業者、従業員の個人ナンバー、マイナンバーを含む特定個人情報を提供可能とすることになっています。
デジタル関連整備法第五十五条ですね、本案の五十五条、マイナンバー法改正案では、従業員が転職をした場合、本人の同意があるときは、転職前の勤務先から転職後の勤務先に当該従業者、従業員の個人ナンバー、マイナンバーを含む特定個人情報を提供可能とすることになっています。
マイナンバー法改正を行った上でこうしたシステム構築をするのが憲政の常道と思われますが、大臣の御見解をお聞かせください。 次に、地方自治体の本旨とデジタル改革の前提について質問します。 菅政権肝煎りのデジタル化政策は、地方自治の本旨への理解を欠いていると言わざるを得ません。 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案では、標準化を義務としており、地方自治体の選択の余地がありません。
このために、与党及び日本維新の会は、現金給付を速やかに行うために、マイナンバーと預貯金口座をひも付けるマイナンバー法改正を含む緊急時給付迅速化法案を共同提出しております。しかし、給付を急げと訴えているはずのほかの野党の皆様が審議に応じてくださらず、今国会で成立がかないませんでした。残念でなりません。我が党は、これを早期に成立させて国民の皆様に、期待に応えていきたいと考えております。
与党と日本維新の会は、現金給付を速やかに行うためにマイナンバーと預貯金口座をひもづけるマイナンバー法改正を含む緊急時給付迅速化法案を共同提出しました。第二波の到来に備え、迅速な給付の実現が今こそ必要です。政府には、ぜひともマイナンバーの利活用を推進していただきたいと考えます。 もう一つは、地方への権限移譲です。
与党と日本維新の会は、現金給付を速やかに行うためにマイナンバーと預貯金口座をひもづけるマイナンバー法改正を含む緊急時給付迅速化法案を共同提案しました。第二波の到来に備え、迅速な給付の実現が今こそ必要です。政府には、ぜひともマイナンバーの利活用を推進していただきたいと考えます。 新型コロナウイルス感染症対策は、既存の新型インフルエンザ特措法を改正して対応しました。
だから、やはりそのために、毎度申し上げているマイナンバー法改正、これを与党でやっていただいているわけでありますが、とにかく、これをなし遂げてこられたことについては、やはり、私は党執行部から批判してこいと言われましたが、大臣始め経産省の皆様に敬意と感謝を申し上げざるを得ないということでございます。(発言する者あり)ないね。本当にないんですよ。
日本維新の会としては、第四弾の政策提言で、その一丁目一番地にマイナンバー法改正を位置づけ、そして第五弾でも、二次補正予算の審査と並行してマイナンバー法を改正すべきだという提言を安倍総理に、私も含めて、片山代表と一緒にお届けをしているところでございます。
しかし、今御指摘のように、共産党を中心に大反対をしているマイナンバー、これを閣法で、この緊急事態、非常事態に乗じて閣法で安易に改正すると、また印象操作とかされますから、私は、これは議員立法でやったらどうかということで、きのう、私たち日本維新の会が公表した第四弾の新型コロナ対策の提言、この中で、五本柱を書いていますが、その一丁目一番地にマイナンバー法改正を位置づけさせていただいて、そして、先ほど、馬場幹事長
ぜひ、政府・与党の皆様の御協力を得て、マイナンバー法改正案、あすにも条文が上がってきますので、皆様と一緒に成立に向けて取り組んでまいりたいと思います。 きょうは、ごめんなさい、通告が多くて失礼しました。御容赦いただきたいと思います。 ありがとうございました。
このため、具体的には、マイナンバー法改正によりまして、マイナンバーカードの発行に関する事務も含めまして、J―LISがマイナンバー法に基づき実施する事務を機構処理事務として総務大臣の監督権限等の対象にしたものでございます。
この代表理事を務める新経済連盟、昨年の個人情報保護法及びマイナンバー法改正案の議論の中で、携帯電話番号などは個人情報に含めるべきではないというような提言までしているんですよね。
また、昨年のマイナンバー法改正によりまして実施することとなった預貯金口座とのマイナンバーのひもづけというのは、平成三十年より、預貯金者にマイナンバーの提供義務は課さないという形で開始されるということでございます。
ただいま議題となりました個人情報保護法案及びマイナンバー法改正法案について、会派を代表して質問させていただきます。 二〇一一年二月に、ダボス会議で有名な世界経済フォーラムは、パーソナルデータ・新たな資産の誕生というレポートの中で、パーソナルデータは新しい石油である、二十一世紀の価値ある資源であると表明しました。 今回の個人情報保護法の改正は十年ぶりの大改正です。
最後に、マイナンバー法改正案につきまして一言述べさせていただきます。 マイナンバー法における個人番号利用事務実施者並びに情報照会者及び情報提供者としての地方公共団体の比重は極めて大きく、それだけに、地方公共団体の意見を十分に反映した制度設計が不可欠と考えております。
今般のマイナンバー法改正案においては、本制度施行三年後の見直し規定が設けられておりまして、その時点で、付番の状況等を踏まえ、必要があれば、さらなる付番の促進に向けた施策の検討を行うこととしております。