2015-07-08 第189回国会 衆議院 法務委員会 第30号
私は、この東京電力女性社員殺害事件で、元被告人であるマイナリ氏の弁護団の一人でした。 これらの事件で被告人の無実を裏づける証拠がもっと早い段階で開示されていれば、無実の方が有罪判決を言い渡されずに済んだ可能性があります。東京電力女性社員殺害事件では、マイナリさんが逮捕されてから釈放されるまで、実に十五年以上の歳月を要しました。
私は、この東京電力女性社員殺害事件で、元被告人であるマイナリ氏の弁護団の一人でした。 これらの事件で被告人の無実を裏づける証拠がもっと早い段階で開示されていれば、無実の方が有罪判決を言い渡されずに済んだ可能性があります。東京電力女性社員殺害事件では、マイナリさんが逮捕されてから釈放されるまで、実に十五年以上の歳月を要しました。
これは、再審請求で四十二点の新たな証拠が開示をされ、その中に、無罪を決定づける、被害者の体内にあった体液だとか体毛、こういうものが出されまして、DNA鑑定の結果、ゴビンダ・マイナリさんの無罪が立証されるということがあったわけなんですね。その後、検察は、いやいや、そんなことはないということで、さらに四十二点の証拠を開示する。
一九九七年三月に発生した東電OL殺人事件では、ネパール人のゴビンダ・プラサド・マイナリさんが逮捕され、無期懲役の判決を受けて服役していましたが、二〇一二年六月、東京高裁による再審開始と刑の執行停止の決定を受けて釈放され、実に事件から十五年ぶりに帰国を果たしたというものであります。同年十一月に東京高裁が無罪判決、刑事補償法によりゴビンダさんには六千八百万円が支払われております。
最近では先ほどの村木さん、そして東電OL殺人事件の容疑者とされたゴビンダ・マイナリさんなどなど、新しい案件も冤罪として皆さん御記憶にあると思うんです。一九九〇年に起きた足利事件、菅家利和さん、強引な取調べで虚偽の自白をしてしまい、十七年半の勾留の後無罪判決、一九九四年の松本サリン事件では、サリン被害者の一人、被害者ですよ、河野義行さんが疑われ、後遺症で苦しんでいるのにすさまじい取調べが行われたと。
そして、東電の女性社員の殺害事件のマイナリさんの事件もそうですね。そして、足利事件なんというのもありました。 要するに、無理な自白が原因でかなり冤罪がつくられていると言って過言でないと私は思いますし、多分これは、ひょっとしたら氷山の一角でないかという感じも受けているわけでございます。国民誰もがこういうことにどこかで陥る可能性がある、危険があるんですよ。
高等裁判所、高裁の裁判長は、冤罪事件のゴビンダ・マイナリさんの再審を決定し、かつ無罪判決を出した裁判長ですから、冤罪の可能性がある被告人の人権を重んじることがわかっておりましたし、実際の訴訟指揮を見ても無罪判決は予想されておりましたが、現実のものとなって何よりだと私たちは思っております。
被害者の体内に残された体液のDNA鑑定が現場に落ちていた体毛のDNAと一致し、かつ、それがマイナリ被告以外の第三者のものであった、これは決定的な証拠です。まさに大臣が先ほどおっしゃったとおり、検察が不正に厳正に対処することを放棄したということではないんでしょうか。 実は私は、司法修習生時代の一九九九年から二〇〇〇年にかけて、この事件を担当した弁護士と刑事弁護に関する勉強会をしていました。
まず、殺人事件四日後の一九九七年三月二十三日にマイナリ氏が不法残留容疑で逮捕され、五月二十日の初公判において入管法違反で有罪判決が出て、強制退去処分となる前に強盗殺人事件の容疑を固めようと拙速な捜査がなされたのではないかということです。 被疑者が出国した後の取り調べなどの捜査あるいは公判は、どのように行えばよいのでしょうか。
○柴山委員 東京電力OL殺人事件で、ゴビンダ・マイナリ被告が釈放され、きょう午後にも成田から出国かという件についてお伺いします。 大臣は、六月八日の記者会見で、今回の東京高裁での再審開始決定、そして執行停止決定について感想を尋ねられて、このように述べておられます。
そのほか、日本の中で起きたケースとしては、ゴヴィンダ・プラサド・マイナリさんというネパール人、殺人事件で一審無罪になったにもかかわらず、検察側控訴の段階で東京高裁が無罪の人を勾留し続けるという決定をした事件がございます。その後、二〇〇〇年十二月において高裁で無期懲役刑の判決が出て、現在、最高裁係属中ですが、アムネスティとしては検察による迫害ということで勾留制度の濫用という批判をしております。
いわゆる東電OL殺人事件の被告で現在上告中のネパール人ゴビンダ・プラサド・マイナリさんは、現在東京拘置所で最高裁の審理を待っています。
そして、退去強制手続が進行した場合、今後の訴訟手続の進行が阻害されるとして、地裁に対しマイナリ被疑者の身柄を拘束することを要請。この要請は十九日に地裁によって退けられ、東京高裁も翌二十日にこれを退けたということがあります。 検察が何度もマイナリ容疑者の身柄拘束を申し立てたことについて裁判所は認めなかったわけです。
会社分割法についてお聞きをする前に、緊急に東京電力事件容疑者マイナリ氏に関する身柄拘束についてお聞きをいたします。 ゴビンダ・プラサド・マイナリさんは、一九九七年三月に起きた殺人事件の被疑者として起訴され、一貫して勾留されてきました。第一審の東京地裁は、二〇〇〇年四月十四日、無罪判決を言い渡しましたが、いまだに身柄が拘束をされたままです。これはどうしてこういうことになっているのでしょうか。
○保坂委員 これもつい最近ですが、有名な事件で、東京電力の女性社員が殺されていたという事件、この容疑者として逮捕されて裁判が行われたネパール人のゴビンダ・プラサド・マイナリさんという方が、御存じのとおり、四月十四日に無罪判決があったわけでございます。