1986-04-08 第104回国会 衆議院 科学技術委員会 第6号
一方、どの程度の濃度であったらいろいろ遺伝的障害とか身体的影響を与えるかということにつきましては、マウスを使いました実験を行っておりまして、ICRPが定めました許容水中濃度、これは三掛ける十のマイナス二乗でございますから〇・〇三マイクロキュリー・パー立方センチという数字がございますが、この許容水中濃度の十倍の濃度のトリチウム水をマウスに一年間飲料水として与えた場合におきましても、身体的影響とか遺伝的影響
一方、どの程度の濃度であったらいろいろ遺伝的障害とか身体的影響を与えるかということにつきましては、マウスを使いました実験を行っておりまして、ICRPが定めました許容水中濃度、これは三掛ける十のマイナス二乗でございますから〇・〇三マイクロキュリー・パー立方センチという数字がございますが、この許容水中濃度の十倍の濃度のトリチウム水をマウスに一年間飲料水として与えた場合におきましても、身体的影響とか遺伝的影響
それで、地域の外に排出されました放射性物質の量は、この排出されました地下水の量が約四立米と推定されますが、放射能の濃度でいきますと五掛ける十のマイナス五乗マイクロキュリーパー立方センチでありますことから、全体として〇・二ミリキュリーというふうに推定されますが、これは同施設から一日あたりの海中へ放出する基準の約三千五百分の一というふうに推定しております。
二月九日動燃事業団の再処理施設の廃棄物処理場の地下の浸透水の受け入れ槽の水中における放射性物質濃度の測定、これは月一回定期的に実施しておりましたのですが、この測定において五掛ける十のマイナス五乗マイクロキュリーパー立方センチ……。
それからループの漏水でございますが、漏水の濃度は三掛ける十のマイナス二乗マイクロキュリー・パー・立方センチでございます。それからポイズンの注入管の漏水は一・五掛ける十のマイナス四乗マイクロキュリー・パー・立法センチでございます。
漏洩廃液のしみ込んだ土壌の汚染濃度は4×10−3乗マイクロキュリー・パー・立方センチ、土壌の量は約一立方メートル、コンクリートの表面の汚染密度は5×10−3乗マイクロキュリー・パー・平方センチ、汚染面積は約三十平方メートル、第二排水口へ流れました放射性物質の量は約二百マイクロキュリーであることなどから、合わせまして漏洩した廃液の総量は約〇・七立方メートルであるということが推定されました。
すなわち新しくできてまいります骨の中におけるストロンチウム九〇の放射能の濃度と、それから食物の中に含まれておりますストロンチウム九〇の濃度との関係を調べた結果、従来空気中のストロンチウム九〇の濃度は、一かける十のマイナス十乗マイクロキュリー・パー立方センチ、一cc中に十のマイナス十乗マイクロキュリー、こういう値が許容基準として与えられておりましたところが、今回はそれを約四倍に大きくしまして、四かける