2013-03-22 第183回国会 衆議院 外務委員会 第3号
アメリカにおいても、十六年度には在カンザスシティー総領事館、十七年度は在アンカレジ総領事館、十九年度は在ニューオーリンズ総領事館、二十四年度は在ポートランド総領事館を廃止する、こうした柔軟な対応も示しているところでございます。 いずれにしましても、総領事館のありようというのは、相手国との関係とか環境、さらには必要性、こういったものをしっかりと吟味した上で判断しなければいけないと考えております。
アメリカにおいても、十六年度には在カンザスシティー総領事館、十七年度は在アンカレジ総領事館、十九年度は在ニューオーリンズ総領事館、二十四年度は在ポートランド総領事館を廃止する、こうした柔軟な対応も示しているところでございます。 いずれにしましても、総領事館のありようというのは、相手国との関係とか環境、さらには必要性、こういったものをしっかりと吟味した上で判断しなければいけないと考えております。
本法律案は、新たに外交関係を開設したクック諸島及び南スーダン共和国に大使館を新設すること、米国の在ポートランド総領事館及びドイツの在ハンブルク総領事館を廃止すること、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること、住居手当の支給に関する制度を改正すること等について規定するものであります。
○中野大臣政務官 委員御指摘のポートランド総領事館でございますけれども、外務省といたしましては、その地域にお住まいの在留邦人の数ですとか、あと進出の企業数、あるいは査証発券数等、定量的にまずはかることができる部分を勘案し、そして、あとはほかの、既存の公館との距離ですね、今委員から御指摘ありましたが、十五公館ありますけれども、近接する公館との距離ですとか、あとは地方政府との関係、拠点としての重要性、そういうものを