1984-03-23 第101回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
あるいはポリビニールアルコールの原料あるいは金属の溶接及び切断等、広範な分野に使用されております重要な製品であるというふうに考えております。
あるいはポリビニールアルコールの原料あるいは金属の溶接及び切断等、広範な分野に使用されております重要な製品であるというふうに考えております。
たとえば染色工場の染料とか、それから鉱物油とか、それからポリビニールアルコールとか、酢酸ビニールとか、そういうようなものを含んだようなもの、これは基本的に工場排水を入れていくべきではないということで考えております。 それから、生物代謝はできるんですけれども、揮発性の有機物を含む排水というのが化学工場、石油化学なんかで非常に多いんです。
ここに書いてありますが、くだものの処理施設とか、ビニロン紡績設備、ポリビニール、アルコール云々というようなものがありますけれども、まだ正式なものとしては通産省に持ち込まれておらないというのが現状でございます。
重要物産の内容を申し上げますと、エチレン並びにこれを原料として製造するポリエチレン、エチレンオキサイド及びエチレングリコール、アクリルニトリル及びこれを原料として製造する合成繊維、焼成燐肥及び自己の製造した焼成燐肥に燐酸液を作用させて製造する燐酸肥料、ケミグランドパルプ、ポリスチレン、ポリビニールアルコール及びこれを原料として製造する合成繊維、ポリ塩化ビニールを原料として製造する合成繊維、塩化ビニリデン・
○細谷委員 電気がコストの中に五%以上占める、たとえばカーバイト、一種の電気が原料というものについてはわかりますが、たとえばこの第一項の二十二の二とか、あるいは二十三のビニロンとかあるいはポリビニール・アルコールとか、そういう意味で、今度できておるプロピレンオキサイドあるいはポリプロピレン、こういうものが追加されておりますね。
二十三 ピニロン、ポリビニールアルコール、ポリアミド繊維、カプロラクタム、錯維繊維、鎖 酸繊維素、塩化ビニリデン系繊維及び塩化ビニリデン、塩化ビニル共重合物 二十四 砕木パルプ 第四百八十九条第二項を改正し同条に一項を加える規定中「同条に次の一項を加える。」を「同条に次の二項を加える。」に改め、同規定に次のように加える。
御承知のように、醋酸ビニールは主としてビニロンと称しておりますポリビニール・アルコール系の繊維の原料になつております。塩化ビニールにつきましては、まだ日本では合成繊維の原料になる域までには相当の研究を要しますが、アメリカ等におきましては、塩化ビニールはビニヨンとか、サランとかいう繊維がナイロンに次いで生産されております。