2011-08-25 第177回国会 参議院 総務委員会 第23号
公共職業訓練施設でありますポリテクセンター等につきましては、雇用のセーフティーネットとしての職業訓練を国の責任で実施する必要があるということでございまして、今国会で成立しました法律に基づきまして高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置、運営を行うこととしておりまして、移管を希望して受入れ条件が整った都道府県に対しましては、その機能を維持することを前提に移管することとしております。
公共職業訓練施設でありますポリテクセンター等につきましては、雇用のセーフティーネットとしての職業訓練を国の責任で実施する必要があるということでございまして、今国会で成立しました法律に基づきまして高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置、運営を行うこととしておりまして、移管を希望して受入れ条件が整った都道府県に対しましては、その機能を維持することを前提に移管することとしております。
法案にも盛り込まれておりますけれども、今後、都道府県においてポリテクセンター等の機能を維持していただくということを前提といたしております。
したがいまして、現段階では二十三年度中にポリテクセンター等の都道府県への譲渡がどの程度進むかは不明なために、二十三年度予算におきましては、基本的にポリテクセンター等が高齢・障害・求職者雇用支援機構に移管されるとの前提を置いて計上しているところでございます。
今回、ポリテクセンター等の移管は、雇用のセーフティーネットとしての職業訓練を国の責任で実施する必要がある、その機能の維持を前提に移管をするというものです。仮に、都道府県に譲渡されましたポリテクセンター等が譲渡後に都道府県立職業能力開発校との統合等によりましてその機能を維持できないという場合には、都道府県に対してポリテクセンター等としての補助が行われないということになってしまいます。
これの移管などに当たっては、その地域の求職者などが必要な職業訓練を受ける機会が失われることのないよう、都道府県においてポリテクセンター等の機能を維持していただくことを前提として考えております。 厚生労働大臣が認める機能維持の要件については、譲渡前に行われていた職業訓練の定員、科目等を維持することなどの要件を満たすことが必要になると考えております。
こうした考え方から、ポリテクセンター等の都道府県への移管条件については、過去の立法例、これは国立病院の地方自治体への移管、こういうことを経験しているんですが、これを参考にして、都道府県にとって受け入れやすい条件を整備したところでございます。
したがって、国としては、高率補助期間より、都道府県に譲渡されるポリテクセンター等については、財政支援を行うほか、職業能力開発総合大学校における訓練指導員のスキルアップ訓練の実施を行います。これは、平成二十四年度から毎年度一週間程度この訓練を実施していく、このように考えております。
次に、それと同じような形で今度ホワイトカラーの方の職業能力開発ということを新しくポリテクセンター等で行われるということで、大変結構なことだとは思うんですけれども、予算を見ますと一年間で千二百人が対象であるというふうに載っております。今こういう状況で千二百人の方だけそういうことを行うという何か意味があるのでしょうか。お答えいただけますか。