1972-05-30 第68回国会 参議院 商工委員会 第15号
それが毛・ポリエステル混紡織物の関税差しとめだと思います。これはもう私がくどくど言うまでもなく、四十六年の三月に、これはアメリカの業界から提訴された非常に古いもんです。その後に、日米繊維協定というものが締結され、しかも、この関税差しとめになった品目というものはその中に包含されておる。そして、現に日本からのアメリカヘの輸出量というものも、その意味において激減している。
それが毛・ポリエステル混紡織物の関税差しとめだと思います。これはもう私がくどくど言うまでもなく、四十六年の三月に、これはアメリカの業界から提訴された非常に古いもんです。その後に、日米繊維協定というものが締結され、しかも、この関税差しとめになった品目というものはその中に包含されておる。そして、現に日本からのアメリカヘの輸出量というものも、その意味において激減している。
いま御指摘になりましたところのアメリカの毛織物とポリエステル混紡織物の関税差しとめ事件、これは明らかに協定違反の疑いがあるわけなんです。すでにあなた御存じのとおり、この協定自体がガット第十一条、数量規制制限の一般廃止、この違反であることはもう明らかな事実なんです。このガット違反の取りきめを輸出承認の基準にするということ、これ自体も憲法九十八条二項の違反なんです。
日米政府間協定の際に、当時すでに毛織物、ポリエステル混紡織物が、財務省によってダンピング容疑で調査中であった。そのときにこの問題を検討すべきではなかったかと私は思うんですが、大臣の御見解を承りたい。