2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号
米軍は、生き残った住民を、本島十二か所、離島に四か所の収容地区で収容し、その間に、ハーグ陸戦法規やポツダム宣言などの国際法に反する基地建設目的の集落の土地接収が行われました。 住民は一九四五年十月になってようやく最初の帰還が許されましたが、帰るべき土地を失った多くの住民は基地の周辺地区に住まざるを得ませんでした。
米軍は、生き残った住民を、本島十二か所、離島に四か所の収容地区で収容し、その間に、ハーグ陸戦法規やポツダム宣言などの国際法に反する基地建設目的の集落の土地接収が行われました。 住民は一九四五年十月になってようやく最初の帰還が許されましたが、帰るべき土地を失った多くの住民は基地の周辺地区に住まざるを得ませんでした。
恐らく今の憲法が法的に無効なんじゃないかという問題意識があるのかなという感じは受けたんですけれども、今の憲法ですけれども、やっぱりポツダム宣言を受諾した以上、やっぱり憲法改正というのは一つの条件とならざるを得ないのかなというのが私の認識でございます。
そこで、その台湾ですけれども、一九七二年の日中共同声明第三項で、中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを表明し、日本政府は、この中華人民共和国の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持するということが確認されています。
○茂木国務大臣 十分理解し、尊重する、その上でポツダム宣言の第八項に基づく立場を堅持する、これは全く変わっておりません。
釈迦に説法と思いますが、日本国憲法は、よくポツダム宣言をというのだけれども、それもありますが、一番根本は国連憲章なんですよ。 国連憲章は、ドイツが終わった後、そして、直ちに、当時のいわゆるユナイテッドネーションズ、連合国が、そのまま同じユナイテッドネーションズということで国際連合ということに、日本語名は変えたけれども英語は変わっていないんですね。
ポツダム宣言で、これは、外務省が仮訳したものは、一切の障碍を除去すべきということで、これも「碍」が使われております。 ところが、戦争に負けて、一九四六年、当用漢字表、当時は常用漢字表を当用漢字表と言っていたわけですが、「害」のみを採用し、「碍」は排除された。
少なくとも、ポツダム宣言を受け入れて無条件降伏をして、そして、残念なことですけれども、そのポツダム宣言に何が書かれているかということ。日本の面積は本州、四国、九州、北海道、その周辺の諸小島、これが歴史の事実であります。それに基づいて、一九五一年、サンフランシスコ講和条約で日本は国際社会に復帰をしております。このとき、吉田総理は、千島列島の放棄であります。
というのは、外国人の財産取得に関する政令、昭和二十四年三月十五日政令五十一号というのがありまして、これは、ポツダム宣言の受諾に伴い発せられた、何と、勅命に基づく政令がありました。しかし、昭和五十四年に廃止となりまして、裏を返せば、昭和五十四年までは、政令五十一号によって、外国人や外資の財産取得に関しては制限をかけられていたということになります。
同時にそれは、サンフランシスコ講和条約、その前のポツダム宣言、ヤルタ協定からの流れの中で、日本は無条件降伏書に署名してのサンフランシスコ講和条約ですよ。あのとき吉田茂総理が、日本は国土の四五%を失うのでありますと演説ぶっているんですよ。その四五%を、私は外務省に聞いたら、資料がないとか、何をもって四五%と言ったか分からないという答えなんですよ。
日本はポツダム宣言を受け入れて、一九五一年、平和条約を締結し、その中で日本国は千島列島を放棄すると書かれているわけですから、放棄したのは千島列島ですよね。だから、逆に、放棄していないのは、千島でない歯舞、色丹、国後、択捉、それに得撫になっちゃうんじゃないですか。だから、四島じゃなくて五島じゃないのかと。そういうふうになりませんか。どうでしょうか、これ。
○鈴木宗男君 このポツダム宣言をもって、十四日、日本は受諾して、九月の二日にミズリー号で無条件降伏書に署名しておりますが、その認識でよろしいですか。
○鈴木宗男君 一九四五年七月二十六日にポツダム宣言が書かれていますが、その八項には何と書かれていますでしょうか。
ポツダム宣言に何書かれているか。日本の面積はどこか、明確にされております。それを受けて無条件降伏であります。そして、サンフランシスコ講和条約での吉田茂全権の南樺太の放棄、国後、択捉の放棄、千島列島放棄ですね、そして台湾の放棄、全部これ書かれております。それを踏まえて、また五六年宣言と、こう来ております。
同時に、このときは密約ですから、日本は知らないでその後のポツダム宣言受諾と行くわけでありますけれども、その一年後にはアメリカ国務省から日本に通告があって、これは公になって、今でも外務省の資料等にもヤルタ協定、皆さん方も学校でも習ってきた経緯であります。そして、四五年の六月には国連憲章ができまして、これも国連憲章には、既に日本は、敵国条項と書かれているわけであります。
○国務大臣(茂木敏充君) 今、鈴木委員の方から、私も含めここにいる委員の皆さんに対して、鈴木委員が熱心に取り組んでこられたこの北方領土問題について、カイロ宣言、ヤルタ協定からポツダム宣言、そしてサンフランシスコ講和条約に至る過程、その後の過程、様々な日ロ間の合意等につきましてお話をいただいたところであります。
一九四五年のポツダム宣言、これは外務省が訳しておりますけれども、ポツダム宣言には、一切の障碍を除去すべしと、この障碍は「碍」でございます。 戦争が終わって、一九四六年、当用漢字表が制定をされ、この当用漢字表で、「害」だけが採用をされて、「碍」は排除をされた。
米軍との関係の問題、それから、我が国にとってポツダム宣言を受諾した後に占領された北方領土の在り方、これらについてるる質問をさせていただいておりますが、総理からは、戦後政治の総決算という決意の割には、それに適合するような御答弁をいただけていないような気がいたしております。
これは、逆のことは、ポツダム宣言受諾後ですね、ソ連が日ソ中立不可侵条約を破って千島列島に攻め込んできたと、九月五日までにその歯舞、色丹に及ぶ列島を占拠して、それでそこに住んでいる日本人が強制的に退去させられたという事実があります。
それで、どうしてその酪農が始まったかといいますと、私の言葉でということでありましたので、実は戦後、鈴木貫太郎閣下がポツダム宣言の受諾というものを八月十五日にやりまして、その後すぐ、たしか二、三日で総理を辞職をしました。そして、その故郷の野田市関宿に帰ってきたんです。
この憲法九条は、ポツダム宣言を受諾し、戦後、国際社会に復帰しようとする日本のアジアと世界に対する国際公約であり、同時に、第一次世界大戦以降、国際社会で進む戦争の違法化を徹底した人類史的意義を持つ世界の宝です。この憲法は、戦後の焼け野原で希望を失っていた国民の圧倒的多数に歓迎されました。
軍国主義の敗北によって日本が受諾したポツダム宣言は、軍国主義を駆逐する、民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去するという二点を日本に求めました。これは、侵略戦争を起こした日本への国際社会の要求であり、日本の再出発の前提条件でした。そのために、日本国憲法の制定において、民主主義と平和主義を確立し、天皇主権から国民主権へと大きく転換することは不可欠でした。
したがって、ポツダム宣言の受諾と日本国憲法の制定によって、軍国主義を駆逐し、民主主義と国民主権が確立されたもとで、臣民への命令としての戦争遂行のために用いられた教育勅語が排除されるべきであったことは当然のことでした。 しかし、安倍政権のもとで、この国民主権に反する教育勅語を肯定する動きがあることは重大です。
一回は、ポツダム宣言を受諾するかどうか。国体を維持することを前提に受諾する旨伝えたが、なかなか返事が来ない。十四日になって、やっと第二回の、その返事をもとにする、これで国体維持ができるのかどうかという議論があって、意見が分かれる。戦争を継続する者が半分、戦争はやめるべきだという者が半分。まさに、鈴木貫太郎総理が陛下に御聖断を仰いだ。
サンフランシスコ講和条約で日本の再独立と引換えに米軍統治にされた結果、新たに日本本土に駐留していた米海兵隊を移転させるために、ハーグ陸戦法規やポツダム宣言に違反する米軍による私有地の強制接収が行われ、基地が建設、拡大されました。
○井野大臣政務官 治安維持法についてでございますけれども、ポツダム宣言受諾後である昭和二十年十月十五日に「治安維持法廃止等ノ件」と題する昭和二十年勅令第五百七十五号が公布、施行されたことにより、同日廃止されたものと認識しております。
○畑野委員 伺いますけれども、治安維持法ですが、ポツダム宣言の受諾によって廃止されたことについて、法務大臣の御見解を伺いたいと思います。
○畑野委員 戦後の日本の原点は、軍国主義の除去と民主主義の確立を基本的な内容とするポツダム宣言の受諾ということにありました。それを具体化して、再び戦争をしないという日本国民の決意と願いによって生まれたのが日本国憲法です。 伺いますが、治安維持法はポツダム宣言の受諾によってどうなったのか、事実経過について、まず外務省に説明を求めます。
○原口委員 とすれば、今お手元のポツダム宣言の八項、この「諸小島」、これに尖閣が入っているという認識をアメリカは表明しても何もおかしくない。日本の領土であるということを表明しても何もおかしくない、そう考えるんですが、私の方がおかしいでしょうか。
先ほども申し上げましたように、戦後の領土の処理としての文書というのはサンフランシスコ平和条約というものですので、このポツダム宣言の文言をとって、これがいかなるものかというふうに御説明するのはちょっと差し控えたいというふうに思います。