2019-04-10 第198回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○高木(錬)委員 選挙執行経費の中にポスター掲示場の設置の経費も入っておりまして、そのポスター掲示場の設置について一点伺いたいです。 今回、埼玉で統一選前半戦、私も仲間のところに微力ながら応援に行かせていただきまして、各地域で、私、ちょっと気にしてみたことがあるんです。
○高木(錬)委員 選挙執行経費の中にポスター掲示場の設置の経費も入っておりまして、そのポスター掲示場の設置について一点伺いたいです。 今回、埼玉で統一選前半戦、私も仲間のところに微力ながら応援に行かせていただきまして、各地域で、私、ちょっと気にしてみたことがあるんです。
また、公職選挙法第百四十四条の五においては、土地又は工作物の居住者、管理者又は所有者は、ポスター掲示場の設置に関し、事情の許す限り協力しなければならないという規定もございます。 総務省といたしましては、選挙運動用ポスターの掲示場につきまして、国政選挙や統一地方選挙のたびに、JR各社に対しまして、ポスター掲示場の設置場所の提供についての協力を依頼している文書を出しているところでございます。
○大泉政府参考人 御指摘のとおり、都道府県の選挙と市区町村の選挙を同一とした場合、それぞれの選挙で最大四つの選挙が重なるということとなりますけれども、そうした場合、投票所やポスター掲示場の確保が困難となる等の管理、執行上に支障を来すおそれもあったことなどから、これは従来から都道府県の選挙と市町村の選挙を別々に行ってきたところでございます。
ポスター掲示場の設置箇所数でございますけれども、これは、公職選挙法の第百四十四条の二、それから同法施行令の第百十一条の規定によりまして、一投票区当たりのポスターの掲示場については、選挙人名簿登録者数や面積に応じまして、五カ所から十カ所設置するとされておるところでございます。
ポスター掲示場の設置数についてお伺いをいたします。 ポスター掲示場の設置数については、公選法の施行令で規定をされております。投票区が狭い場合には、ポスター掲示場を設置する場所がなかったり、また極めて近い場所に接近して設置をせざるを得なかったりするもので、数を調整することを可能にしてほしいとの声をお聞きすることがございます。
そうした場合には、かつての経緯でございますが、投票所やポスター掲示場の確保が困難でございますとか、管理執行に一定の支障を来すおそれ、こういったこともございましたことから、従来より、県の選挙と市町村の選挙を二回に分けまして別々に行うという仕組みをとってきているところでございます。
もともと、四つの選挙が重なることもあるということで、そうした場合に、投票所のスペースでございますとかポスター掲示場のスペースの確保等が困難になると管理執行上の支障を来すおそれもあったことなどから、従来より、県の選挙と市町村の選挙を別々に行ってきたという経緯があるところでございます。
選挙期日当日の投票所の事務従事者の数、そのうち常勤と賃金職員の数、さらに投票所の準備、撤去の時間、期日前投票所事務従事者の数、開票所事務従事者の数、いずれも常勤・賃金職員の数、開票所準備・撤去時間、選挙公報の発行経費、ポスター掲示場の単価等々につきまして、これは悉皆調査を行っているところでございます。
第二に、最近における物価の変動等を踏まえ、選挙公報発行費及びポスター掲示場費等の基準額について、その積算基礎である労務賃等を実情に即するよう見直し、これらの基準額を改定します。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○米田政府参考人 ポスター掲示場の設置及び管理につきまして、私ども、国政選挙のたびごとに市町村の選挙管理委員会に要請をしている、通知をしているそういう文書がございますが、その中で、選挙期間中に豪雨、強風等も予想されることから、設置場所、方法等をあらかじめ十分検討の上、遺漏のない措置をお願いするというふうにしております。
第二に、最近における物価の変動等を踏まえ、選挙公報発行費及びポスター掲示場費等の基準額について、その積算基礎である労務賃等を実情に即するよう見直し、これらの基準額を改定します。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
また、その告示の前におきましては、選挙の実施に向けまして、事前にポスター掲示場の作成準備、あるいは投票用紙、投票所入場券の印刷、交付準備などの選挙執行のための準備を行う必要がございます。
また、その選挙の告示に向けましては、御指摘ございました、ポスター掲示場の作成準備、設置、あるいは投票所入場券の印刷、交付準備などの選挙準備が必要でございます。各地域によりまして実情が異なりますので一概には申し上げられませんが、一般的には二、三週間を要するものと考えられますので、八月前半にはその準備に入るのが一般的であるというふうに考えられます。
例えば、公営ポスター掲示場への選挙運動用ポスターの掲示は選管が行ったらいい、私も実際そう思いました。あと、インターネットによる選挙運動の解禁とか、こういうものは本当に私自身も考えておりましたので、すっと腑に落ちるものでありました。
あと、ポスター掲示場のスペースを確保することが大変だとか、それから、写真を見てどっちがどっちか分からなくなると、有権者の混乱とかもういろんなことがありますので、直ちにどうだということは申し上げられませんが、議員のおっしゃったのは一つの私は検討すべき選択肢だろうと思います。
さらには、私も自分で選挙をやってみたり、それから選挙の管理執行を横で見たりしておりまして気が付いたことの一つは、ポスター掲示場、これは実は非常に選挙の管理執行をやる者にとっては悩みの種なんです。
第二に、最近における物価の変動等を踏まえ、選挙公報発行費及びポスター掲示場費等の基準額について、その積算基礎である労務賃等を実情に即するよう見直し、これらの基準額を改定します。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○久元政府参考人 衆議院議員総選挙におきましては、まず、小選挙区選挙の候補者について、ポスター掲示場ごとに選挙運動用ポスターの掲示が認められております。ほかに、候補者届け出政党、衆議院名簿届け出政党等についても、一定枚数の選挙運動用ポスターの掲示が認められているわけであります。これ以外のポスターの掲示は認められていないところでございます。
第二に、最近における物価の変動等を踏まえ、選挙公報発行費及びポスター掲示場費等の基準額について、その積算基礎である労務賃等を実情に即するよう見直し、これらの基準額を改定をします。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
そういう前提で、具体的にどういう影響があるのかということでありますが、まず相当な部分を占めます投票所経費、あるいはポスター掲示場費といった事柄につきましては、これは選挙人の数や候補者等の段階に応じて決まることになりますので、基本的には市町村合併の影響を受けることはないし、また影響させるべきではないというふうに考えられます。
第二に、最近における物価の変動等を踏まえ、選挙公報発行費及びポスター掲示場費等の基準額について、その積算基礎である労務賃等を実情に即するよう見直し、これらの基準額を改定します。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
そうした場合には投票所やポスター掲示場の確保が困難となるといった管理、執行上の支障を来すおそれがあるというふうに私どもも考えておりまして、今回の特例法案におきましても、こういう事情を考慮し、従来どおりのやり方で二回に分けて選挙を執行するということの方が適当ではないかと考えてこの法案を提出させていただいたところでございます。
本案は、国会議員の選挙等の執行について、国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定しようとするものでありまして、最近における公務員給与の改定、賃金及び物価の変動等にかんがみ、投票所経費、開票所経費、事務費等の積算単価である超過勤務手当及び投票管理者、開票管理者、立会人等の費用弁償その他の額を実情に即するように引き上げ、選挙公報発行費、ポスター掲示場費等の積算単価である労務賃その他の額を
第二は、最近における物価の変動等に伴い、選挙公報発行費、ポスター掲示場費等の積算単価である労務賃その他の額を実情に即するよう見直し、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります。 以上が、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案の要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。