1997-06-10 第140回国会 参議院 法務委員会民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会 第1号
この内容につきましては、審理方式については、インカメラ手続がいいのか、それともボーンインデックス方式の方がより司法権の尊重になるのではないかと、人によって若干意見が異なっているので、「インカメラ手続を含む」という言い方をしたんだと、こういう御答弁がありました。
この内容につきましては、審理方式については、インカメラ手続がいいのか、それともボーンインデックス方式の方がより司法権の尊重になるのではないかと、人によって若干意見が異なっているので、「インカメラ手続を含む」という言い方をしたんだと、こういう御答弁がありました。
たるかどうかの審査のあり方でございますが、これは再三先ほどから申し上げております参議院法務委員会の附帯決議の中にもあるわけでございまして、司法権を尊重する立場から検討せよということでございますので、先ほど申しましたように、この秋から具体案の作成に取りかかる過程で、その点を十分踏まえて、議院証言法のように疎明を要求するというのも一つの考え方だと思いますし、あるいはアメリカの情報自由法にございましたボーンインデックス
そういう場合に備えまして、アメリカではボーンインデックスという方式で、秘密そのものは語らないけれども、その周辺まで、秘密ぎりぎりのところまで官庁に説明させまして、それで本当に秘密として扱って開示すべきでないかどうかを判断する方法が使われているということです。
アメリカの判例法などで実際に使われているというふうに聞いておりますし、また実際に現状の例えばいわゆる従来の三号文書についての秘密の判断について、事実上、ボーンインデックス的な審理がなされているというふうな見解もございます。
○衆議院議員(枝野幸男君) この点につきましては、実は審理方式については、インカメラ手続がいいのか、それともインカメラ手続よりもボーンインデックスの方式の方がより司法権の尊重になるのではないかと、実際に衆議院の法務委員会あるいはその周辺で修正案について議論をしている中で、党によってあるいは人によって若干意見が異なっております。
○魚住裕一郎君 ボーンインデックスという言葉が出ましたけれども、簡潔に説明していただけますか。
私どもは、インカメラという手続で、当事者である私人が見ないで裁判所と行政だけで中身を見て決めるということと、それとむしろボーンインデックスの手続の方がいいのではないかというような議論もございます。この点については、この二年の間に十分な議論をしていただいて、公文書についてどちらが適切であるか、進めていただければと思っております。
あと、ボーンインデックスなんかでできた資料については、当然これはまた閲覧できて、訴訟に使うことができるということでございます。
それから、インカメラ制度を取り入れないとする場合、ほかの有効な手段、さっきボーンインデックス等挙げられましたけれども、これを具体的に考えられるもの、これは導入は、代替手段の導入ということははっきり目指すわけですね。その場合に考えられる選択肢をちょっと列挙してください。
それから、ボーンインデックスということについてはちょっと説明を省略して恐縮でございましたが、これは先ほど申しましたアメリカの情報自由法に基づく判例でできておるものですが、ある文書がいわばその情報公開法上の一つの問題になっている文書である場合、できるだけその内容を個別、具体的に明らかにして、その上で審理するという考え方に立っておりまして、文書全体をある程度、どういう項目があるのか、そしてそれぞれ項目ごとにどういう